個人事業主一人でも申請できるのか——結論は、できません。この補助金の申請者になれるのは事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などの「組合」だけです。鹿児島県中小企業団体中央会が実施する「取引力強化推進事業」は、組合が組合員の取引力を高めるために作るホームページやパンフレット等の経費を、2分の1以内・上限50万円で補助します。
取引力強化推進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(事業協同組合・商工組合等の団体) |
| 制度名 | 令和8年度取引力強化推進事業(2次公募) |
| 対象業種 | 業種指定なし(組合員に小規模事業者を含む団体) |
| 利用目的 | 組合員の取引力強化を図るホームページ作成・パンフレット等の広報活動 |
| 対象地域 | 鹿児島県内の事業協同組合・商工組合・商店街振興組合・事業協同小組合・企業組合・協業組合・連合会・一般社団法人(要件あり) |
| 従業員数 | 構成員の2分の1以上が小規模事業者(常時使用する従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)であること等、団体の種類ごとに要件が異なる |
| 補助上限額 | 50万円(税抜。下限は10万円) |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月1日〜7月31日(2次公募。受付終了) |
| 公式サイト | 鹿児島県中小企業団体中央会「令和8年度取引力強化推進事業の2次公募について」 |

2026年8月1日時点、この2次公募(7月1日〜31日)の受付は終了しています。過去の年度では3次公募・4次公募まで実施された年もあるため、追加の公募があるかどうかは鹿児島県中小企業団体中央会へ確認することをおすすめします。
対象になる/ならないの線引き
- 対象になる:事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(構成員の2分の1以上が小規模事業者)、事業協同小組合、企業組合、協業組合(従業員5人以下または組合員の4分の3以上が小規模事業者)、一定要件を満たす連合会・一般社団法人
- 対象にならない:個人事業主・株式会社等の単独申請、組合に加入していない事業者
「うちは小規模事業者だから対象では」と考える個人事業主・中小企業の方もいますが、この事業は組合という団体に対する補助です。使うには、まず加盟している組合(または今後加盟する組合)から申請してもらう必要があります。
よく誤解されるポイント:対象経費は「モノ」ではなく「作る活動」
対象経費は謝金・旅費・消耗品費・会議費・印刷費・会場借上料・雑役務費・通信運搬費・委託費です。組合のホームページやパンフレットを「作る過程」にかかる費用が対象であり、できあがった後の運用費(サーバー代の月額利用料など)は対象に含まれていません。制作委託費として一括発注する場合も、見積書の内訳が対象経費の区分に沿っているか事前に確認しておくと審査がスムーズです。
よくある質問
個人事業主が単独で申請することはできますか?
できません。申請者は事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などの団体に限られます。組合に加盟している事業者は、所属する組合を通じて活用を検討してください。
補助対象経費の下限はありますか?
あります。補助金額は10万円を下限、50万円を上限として設定されています。
2次公募が終了した後、追加の募集はありますか?
公式ページには次回募集の予定は明記されていません。過去の年度では3次・4次公募が実施された例もあるため、鹿児島県中小企業団体中央会(電話:099-222-9258)へ確認することをおすすめします。
