外国での特許・商標登録を目指すが、出願費用の負担が重い。石川県内の中小企業からよく聞く声です。「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、外国特許庁への出願にかかる費用の半分を、最大300万円まで補助する制度です。令和8年度分は2026年6月22日で受付を終了しています。
海外出願支援事業(石川県)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 対象業種 | 指定なし(全業種) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 石川県内に主たる事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法の中小企業者が対象。業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 300万円(案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円が上限) |
| 補助率 | 1/2以内(千円未満端数切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年度分は2026年6月22日で終了 |
| 公式サイト | 石川県産業創出支援機構「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」 |

対象になる要件
石川県版は、次の4条件をすべて満たす必要があります。
- 石川県内に主たる事業所を有すること
- 国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること
- 国内弁理士の協力が得られる、または現地代理人に直接依頼できること
- 5年間のフォローアップ調査に協力すること
国内出願をしていない状態では申請できません。 あくまで国内で取得済みの権利を海外へ広げる取り組みが対象です。
何に使えるか
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
審査から交付までの流れ
- 公募期間中に申請書と添付書類一式をISICOに提出
- ISICOによる審査
- 交付決定
- 交付決定後に外国特許庁への出願手続きを実施
- 実績報告書の提出、その後5年間のフォローアップ調査への協力
交付決定前に出願手続きを進めると対象外になります。 出願のタイミングは必ず交付決定の後に設定してください。
次回公募に備えてやっておくこと
- 国内での特許・実用新案・意匠・商標の出願状況の整理(出願人名義の一致確認)
- 協力を得られる国内弁理士、または現地代理人の目処をつける
- 出願を予定する国・地域と、対象経費の見積りを取得
- ISICO(076-267-1244)で次回公募の時期を確認
よくある質問
今から申請できますか?
令和8年度分は2026年6月22日で受付を終了しています。次回募集の時期はISICOの公式ページ、または窓口(keiei@isico.or.jp)で確認してください。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。石川県内に主たる事業所を有する中小企業者であれば、法人・個人事業主を問わず対象になります。
補助率1/2はどの経費にかかりますか?
外国特許庁への出願手数料、現地・国内代理人費用、翻訳費用の合計額に対して1/2以内(千円未満端数切り捨て)が補助されます。1企業の年間上限は300万円です。
