補助金

【全国】海外出願支援事業とは?1社上限300万円

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日本国内で取った特許や商標を、海外でも守りたい。でも外国出願は代理人費用や翻訳費用がかさみ、二の足を踏みがちです。海外出願支援事業(正式名称:令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金〈海外出願支援事業〉)は、この外国出願にかかる費用の2分の1を補助する制度です。

補助率だけでなく、上限額が「1社あたり」と「案件ごと」の2段構えになっている点が特徴です。両方の上限を理解しておかないと、想定より補助額が少なくなることがあります。公募期間・申請方法は、窓口となる都道府県等中小企業支援センターごとに異なります。申請前に、自社の所在地を管轄するセンターへ直接確認してください。

海外出願支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(中小企業者、または中小企業者が3分の2以上を占めるグループ。みなし大企業〈大企業が株式の一定割合を持つ等で中小企業でも対象外になる会社〉を除く)
制度名令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
対象業種業種指定なし
利用目的特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用(出願手数料・代理人費用・翻訳費用等)
対象地域全国(窓口は都道府県等中小企業支援センター)
従業員数中小企業基本法第2条第1項の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当)
補助上限額1企業あたり年300万円(複数案件の場合)。案件ごとの内訳は本文の表参照
補助率2分の1以内
申請受付公募期間・申請方法は窓口となる都道府県等中小企業支援センターごとに異なる(詳細は各センターへ確認)
公式サイト経済産業省 特許庁「外国出願に要する費用の半額を補助します」
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海外出願支援事業の対象・金額・締切の概要

上限額は「1社あたり」と「案件ごと」の2段構え

区分上限額
1企業に対する上限額(複数案件の場合)300万円
案件ごと・特許150万円
案件ごと・実用新案/意匠/商標60万円
案件ごと・抜け駆け対策商標(第三者による先取り出願への対策)30万円
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例えば特許1件と商標1件を同時に外国出願する場合、案件ごとの上限は150万円+60万円=210万円です。1社あたりの上限300万円の範囲内であれば、複数案件をまとめて申請できます。ただし特許を2件出す場合、案件ごとの上限は150万円×2件=300万円となり、これだけで1社あたりの上限に達します。

対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用などです。意匠は「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も対象になります。

対象になるための4つの条件

申請には、次の4つをすべて満たす必要があります。

  1. 応募時点ですでに日本国特許庁へ出願済みで、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願する予定であること(商標は優先権主張のない外国出願も可。日本出願を基礎にしないPCT出願は日本への国内移行予定のものに限る。優先権主張がないハーグ出願は出願時に日本国を指定締約国に含むものに限る)
  2. 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
  3. 権利成立後に、その権利を活用した事業展開を計画している、または商標について外国での抜け駆け出願対策の意思を有していること
  4. 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること

日本出願をまだしていない段階では申請できません。先に日本国内での出願を済ませておくことが前提です。

地域団体商標なら商工会議所・商工会・NPO法人も申請できる

通常の申請者は中小企業者(またはそのグループ)ですが、地域団体商標の外国出願に限っては、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象に含まれます。地域ブランドを商工会議所等が地域団体商標として保有し、それを海外でも守りたい場合に使える経路です。補助率・上限額の考え方は通常の申請と同じです。

採択後に発生すること

採択されると、企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間、活用状況の調査(フォローアップ・ヒアリング)が行われます。単発で終わる補助金ではなく、その後も一定の報告対応が続く点は事前に把握しておくべきです。

よくある質問

まだ日本で出願していませんが申請できますか

できません。応募時点で日本国特許庁への出願が済んでいる(またはPCT出願・ハーグ出願で一定の条件を満たしている)ことが前提です。

特許と商標を同時に外国出願する場合、上限はどうなりますか

案件ごとの上限(特許150万円、商標60万円)をそれぞれ計算し、合計が1社あたりの上限300万円の範囲内かを確認します。

申請窓口はどこですか

事業者の所在地を管轄する都道府県等中小企業支援センターです。公募期間や申請方法はセンターごとに異なるため、申請前に地域の窓口へ確認してください。

【攻略ガイド】販路開拓・展示会出展の補助金で失敗しない申請の進め方

展示会に出展すれば、誰でも補助を受けられるのか。結論から言うと、手続きの順番を踏んだ事業者だけが対象です。しかも「出展の前に申請するのか、後に申請するのか」は自治体によって正反対です。ここを取り違えると、そもそも申請の受付すらしてもらえません。この記事では、全国の自治体の販路開拓・展示会出展補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の販路開拓・展示会出展補助金の"勘所"

この種の補助金の多くは、審査で競い合う採択型ではなく、要件を満たした申請を先着・予算の範囲内で受け付けるタイプです。したがって勝負どころは事業計画の巧拙より、次の2点に集約されます。

  • 事前申請なのか事後申請なのか(自治体によって運用が真逆)
  • 対象経費と対象外経費の切り分け(出展料は対象でも、周辺費用は対象外になりやすい)

あなたの会社が「新しい売り先を開拓したい」と考えて展示会出展を決めても、申請のタイミングを間違えると、良い経費計画があっても受給できません。展示会の申し込みをする前に、この記事のチェックを済ませておくことをおすすめします。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 事前申請か事後申請か — 出展前に交付決定を受ける必要がある制度と、出展後にしか申請を受け付けない制度の両方が存在します

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず特許庁または申請窓口となる都道府県等中小企業支援センターの公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。