シャッターが下りたままの店舗。商店街の景色を変えるのは、そこに入る一店舗です。
鎌ケ谷市は、空き店舗を借りて出店する事業者に、改装費・備品購入費の1/2、上限70万円を補助します。ただし、出店して終わりではありません。入会と継続営業まで含めた「セット条件」があります。
鎌ケ谷市空き店舗活用補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 鎌ケ谷市空き店舗活用補助金(令和8年度) |
| 対象業種 | 業種指定なし(商店街の空き店舗に出店する事業者) |
| 利用目的 | 空き店舗の改装・備品購入による出店支援 |
| 対象地域 | 千葉県鎌ケ谷市 |
| 従業員数 | 規定なし(市内在住個人または市内に本店を置く法人) |
| 補助上限額 | 70万円 |
| 補助率 | 対象経費(店舗改装費・備品購入費)の1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月1日〜令和9年1月15日(予算枠がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | https://www.city.kamagaya.chiba.jp/jigyosha/syoukoushinkou/akitenpohojyo.html |

対象になる人、対象になる経費
対象は、商店街の空き店舗を貸借して出店する個人又は法人です。市内在住の個人、または市内に本店がある法人が対象になります。フランチャイズチェーン方式での出店も認められています。
対象経費は次の2つです。
- 店舗改装費(内装工事等)
- 備品購入費
交付決定前の工事費・購入費は対象外です。「いい物件が見つかったから、すぐ内装業者を呼んだ」という動き方をすると、その工事費は補助の対象から外れます。
補助率1/2、上限70万円の中身
補助率は対象経費の2分の1以内、上限は70万円です(千円未満切捨て)。
たとえば改装費100万円、備品購入費40万円、合計140万円を投じたケース。1/2なら70万円ですが、これはちょうど上限額に到達する水準です。140万円を超えて投資しても、補助額は70万円で頭打ちになります。
逆に、改装費60万円だけの小規模な出店なら、補助額は30万円。投資規模が小さくても申請できます。
出店後も続く条件。ここが見落とされやすい
この補助金には、出店後の継続要件があります。
- 商工会および指定商店会への入会
- 原則5年以上の在会
- 2年以上の継続営業
「補助金をもらって、あとは自由」ではありません。入会と在会、営業継続まで、数年単位で向き合う前提の制度です。短期間での撤退・廃業を考えている場合、この補助金の使い方には向きません。
さらに、事業計画書は千葉県産業振興センターの確認が必須です。市の窓口だけで完結しない、外部機関を経由する手続きが入る点も押さえておく必要があります。
申請の流れと事前相談
申請の前に、事前相談が必要です。物件を契約する前に、対象になる店舗かどうかを確認しておくと手戻りが減ります。
- 空き店舗の物件を探す(契約前)
- 商工観光課へ事前相談する
- 事業計画書を作成し、千葉県産業振興センターの確認を受ける
- 交付申請書一式を提出する
- 交付決定後に内装工事・備品購入を行う
- 実績報告書を提出する
窓口は鎌ケ谷市 商工観光課(電話:047-445-1240)です。
申請受付期間
申請受付は令和8年5月1日(金)〜令和9年1月15日(金)です。補助金枠がなくなり次第終了と明記されています。
商店街への出店を考えているなら、年度の早い時期に動くほど有利です。物件を先に決めてから慌てて相談する流れは避け、事前相談から始めるのが安全です。
店舗改装・出店系の補助金は、対象エリアや施工業者の条件が自治体ごとに違います。商工会への入会・在会年数のような「出店後の継続要件」も、制度によって重さが変わります。
よくある質問
創業前でも申請できますか?
対象になり得ます。「空き店舗を貸借して出店する個人又は法人」が対象であり、開業のタイミングそのものを制限する記載はありません。ただし物件契約前の事前相談は必須です。
内装業者との契約を先に済ませてしまいましたが、あとから申請できますか?
対象外になります。「交付決定前の工事費・購入費は対象外」と明記されています。契約・発注は、交付決定を受けたあとに行う必要があります。
商工会に入らなくても補助を受けられますか?
原則できません。「商工会および指定商店会への入会」が条件として明記されています。原則5年以上の在会も求められるため、出店前に加入の手続きも確認しておく必要があります。
