空き店舗を借りて店を開くとき、改装費と家賃と開店の宣伝まで、四街道市が一部を補助します。改装工事は、市の交付決定より前に始めると補助が出ません。
募集期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。ただし期限の前でも、予算に達すると募集は終わります。
四街道市空き店舗等活用事業補助金の要点まとめ
正式名:四街道市空き店舗等活用事業補助金
だれが
- 申請者
- 個人・法人その他の団体(市外の人も可)
- 対象業種
- 小売業・飲食店・理容・美容・洗濯業・旅館など
- 利用目的
- 空き店舗等での出店(改装・賃借料・広告宣伝)
- 対象地域
- 千葉県四街道市の中心市街地活性化区域など
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 改装費は最大100万円・賃借料は月5万円・広告費20万円
- 補助率
- 改装費1/3〜1/2・賃借料1/2〜1/4・広告費1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年3月31日までに改装と完了検査を終える
自分の出店は対象になりますか
次の項目に当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 改装工事を先に始めてしまった
- ✕ フランチャイズ方式の店である
- ✕ 家主と生計が同じか2親等以内の親族である
補助対象区域は2つあります。1つは市の中心市街地活性化区域で、そのうち商業地域が重点地域です。もう1つは区域の外でも、小売業などの店がおおむね10人以上近くで営まれている(営まれていた)区域です。区域図は公式ページのPDFで見られます。
対象業種は小売業・飲食店・持ち帰り・配達飲食・洗濯・理容・美容・旅館・ホテルです。この表にない業種も事業の内容によっては対象になることがあります。許認可が必要な事業は、許認可を受けていることも条件です(チェックリストでは、取得済みか取得の見込みがあれば可)。
空き店舗は、事業用に使われていた一の建物の1階と2階が対象です。大規模小売店舗の中は外れます。重点地域では、3か月以上無人の戸建住宅(空き家)も店舗にできます。ただし入口が公道に接していない家は対象外です。
商店会がある区域に出店するときは、その商店会にも入会します。重点地域の店舗から移る場合は、元の店舗を空き店舗にしないことも条件です。ほかの国・県・市の補助金をもらった事業も対象外です。
補助金はいくらになりますか
補助は改装費・賃借料・広告宣伝費の3種類です。
| 種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 改装費(中心市街地) | 1/3(市内業者に発注すると1/2) | 70万円 |
| 改装費(中心市街地以外) | 同上 | 70万円 |
| 改装費(重点地域) | 同上 | 100万円 |
| 賃借料 | 1年目1/2・2年目1/3・3年目1/4 | 月5万円・3万円・1万円 |
| 広告宣伝費 | 1/2 | 20万円 |
計算例です。
- 中心市街地の洋品店で、市外の業者に改装を頼む:120万円 × 1/3 = 40万円
- 同じ工事を市内の業者に頼む:120万円 × 1/2 = 60万円
- 重点地域の飲食店で、市内の業者に頼む:260万円 × 1/2 = 130万円 → 上限の100万円
- 賃借料の1年目(月家賃8万円):8万円 × 1/2 = 月4万円 × 12か月 = 48万円
- 賃借料の1年目(月家賃14万円):14万円 × 1/2 = 7万円 → 上限の月5万円 × 12か月 = 60万円
- ホームページの制作費24万円:24万円 × 1/2 = 12万円
賃借料は、原則として1年目だけが交付されます。2年目と3年目の補助は、事業開始後の経営状況を見て、市が支援が必要と判断したときだけです。3年分の上限を足すと108万円ですが、あらかじめ見込める金額ではありません。
改装費と広告宣伝費の補助期間は、交付決定日から令和9年3月31日までで、どちらも1回限りです。賃借料の補助は交付決定日後に家賃が発生した月から数えます。
何が補助の対象になりますか
先に、対象にならないものです。
- 機械装置の購入費
- 照明・給排水・ガス・冷暖房などの建物付属機器の購入費
- テーブル・イス・陳列棚などの備品の購入費
- 賃借料に含まれない管理費・共益費・駐車場代
- 仲介手数料・敷金・礼金・保証金・火災保険料
- 名刺・会社案内・求人広告・販促品・通信費
次に、対象になるものです。
- 改装費:外装工事と内装工事の費用
- 賃借料:空き店舗等そのものの家賃
- 広告宣伝費:チラシ・パンフレット・ポスターの印刷費と掲載費
- 広告宣伝費:ホームページの開設費と改修費(デザイン費を含む)
- 広告宣伝費:展示会・商談会・イベントの出店料
- 広告宣伝費:市内でイベントを開くときの印刷費と掲載費
照明やエアコン、テーブルは改装費に入りません。見積書は、工事費と設備費を分けてもらうと、補助の対象額を確かめやすくなります。
店舗併用住宅は、店舗専用の部分だけが対象です。経費は、本事業に必要と特定できるもので、金額と支払いが証拠書類で確認できるものに限ります。
申請の流れはどうなりますか
- 事前相談:申請者が産業振興課に来庁して、事業の趣旨を説明する(電話かメールで日程を決める)
- 経営計画書の作成:申請者が出店計画をまとめる
- 経営計画の認定申請:申請者が産業振興課に直接出す(郵送は不可)
- 審査と認定通知:市が経営診断の顧問の審査を経て通知する(審査は約1か月)
- 補助金の交付申請:認定を受けた申請者が市に出す
- 交付決定のあとに改装を始め、営業を開始する
- 実績報告書を出し、金額の確定を受けたら交付を請求する
- 指定口座に振り込まれたあと、経営状況報告書を出す
3月31日に認定申請を出しても間に合いません。募集要項は、期日までに事業の完了と市の完了検査(現地確認)が終わっていることを、受付の条件にしています。審査だけで約1か月かかるため、逆算して早めに動いてください。
認定申請の提出期限は令和9年3月31日の16時30分で、受付は平日の9時から16時30分です(12時から13時を除く)。
必要な書類
準備できた 0 / 4
チェックリストを記入したうえで、必ず産業振興課に事前相談をしてから書類を準備します。補助金の交付申請の書類は、認定を受けたあとの手続きです。様式は産業振興課に確認してください。物件の紹介は市では行っていません。不動産会社などで探します。
補助金がもらえなくなるのはどんなときですか
- 交付決定の前に着手した:交付決定の前に改装工事へ着手すると、補助は出ません。賃借料と広告宣伝費も、交付決定の前に発生した分は対象外です。
- 期日までに完了しなかった:令和9年3月31日までに改装と開業、市の完了検査が終わらないと、申請を受け付けてもらえません。
- 予算に達した:募集期間の内でも、予算額に達すると募集は終わります。
- 記載に虚偽があった:事業開始後でも交付決定が取り消され、交付済みの補助金の返還を求められることがあります。
併用できる補助金や税金の扱いは
国・県・四街道市のほかの補助金をもらった事業は、この補助の対象外です。同じ経費を二重に補助してもらう使い方はできません。
補助金が税金の課税対象になるかどうかは、公式ページに記載がありませんでした。申告の仕方は、顧問の税理士か税務署に確かめてください。
よくある質問
市外に住んでいても申請できますか
できます。公式ページに、補助対象者は市内で空き店舗等を借りて出店する個人または法人その他の団体で、市外の人も対象と書かれています。住まいではなく、出店する場所が市内で補助対象区域にあるかが問われます。出店のあとは四街道市商工会への入会が必要で、出店区域に商店会があればそこにも入ります。申請の前に産業振興課へ相談してください。
賃借料の補助は3年続きますか
原則は1年目だけです。上限は1年目が月5万円、2年目が月3万円、3年目が月1万円と下がりますが、2年目以降は事業開始後の経営状況を見て、市が支援が必要と判断したときだけ交付されます。交付申請は年度ごとに必要です。資金計画には、2年目以降の家賃を自己負担で組んでおくと安全です。
照明やテーブルは補助の対象ですか
対象外です。改装費の対象は外装工事と内装工事で、照明・エアコンなどの建物付属機器と、テーブル・イス・陳列棚などの備品は含まれません。機械装置も対象外です。見積書を工事費と設備費に分けてもらい、補助の対象になる工事の金額を確かめてから申請すると、あとで金額が合わなくなる心配が減ります。
市内の業者に頼むと補助は増えますか
改装費は増えます。補助率は1/3ですが、市内の業者に発注すると1/2になります。120万円の工事なら、市外の業者で40万円、市内の業者で60万円です。上限は区域で決まっていて、中心市街地と中心市街地以外は70万円、重点地域は100万円です。見積もりは市内の業者からも取って比べてください。
契約や発注はいつすればよいですか
改装工事の請負契約は、補助金の交付決定の日以降です。交渉などの準備は、決定の前でも構いません。店舗の賃貸借契約は、交付決定の前でも結べます。ただし賃借料の補助は、交付決定日後に家賃が発生した月からの分です。先に事前相談をして、スケジュールを産業振興課と確かめてから進めてください。
申請の締切は3月31日ですか
認定申請の提出期限は令和9年3月31日の16時30分です。ただし、その日までに改装を終えて開業し、市の完了検査も済んでいる必要があります。経営計画の審査に約1か月、そのあとに交付申請と交付決定があります。改装工事の期間も入れて、半年ほど前から動き始めると余裕が出ます。
フランチャイズの店でも対象になりますか
対象外です。フランチャイズチェーン方式による営業に係る事業は、補助の対象にしないと募集要項に書かれています。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業も対象外です。個人でやる店舗や、独自の屋号の店は対象になり得ます。迷ったときは、申請チェックリストの項目14を見て、産業振興課に確かめてください。
空き家の戸建住宅でも使えますか
使えます。ただし重点地域内にある、3か月以上無人の戸建住宅に限ります。1階と2階の部分を店舗として使い、入口が公道に接していることも条件です。住居だったことが前提で、事業用の空き店舗とは条件が異なります。重点地域に当たるかどうかは、公式ページの区域図のPDFで確かめられます。
敷金や礼金も補助されますか
されません。賃借料の対象は、空き店舗等そのものの家賃です。管理費・共益費、駐車場の賃借料、仲介手数料、敷金・礼金・保証金、火災保険料と地震保険料は対象外です。開店の資金を組むときは、補助が入るのは交付決定のあとと実績報告のあとだと考え、初期の費用は自己資金か融資で立て替えておく必要があります。
週3日未満の営業でも使えますか
原則として使えません。遵守事項に、週3日以上かつ週24時間以上の営業と、3年以上の継続営業が入っています。副業で土日だけ開く店は、この要件に当てはまりにくくなります。「原則として」と書かれているため、事情があるときは認定申請の前に産業振興課へ相談してください。
審査では何を見られますか
市は、収益性と公益性の観点から審査します。収益性は妥当性・確実性・発展性、公益性は地域産業への波及と地域への貢献です。評価のポイントには、市内業者への発注や取引、NPOや自治会との連携、若者・女性・高齢者・障がい者の雇用、バリアフリー対応、市内で行われていない事業が挙がっています。計画書にこれらを具体的に書いてください。
融資を使う場合は何か必要ですか
申請チェックリストに、金融機関から融資を受けるときは相談を済ませ、借入れの目途が立っていることという項目があります。補助金は後払いなので、改装費は先に自分で支払います。あわせて、営業のオープン予定日が決まっていることも確認項目です。金融機関への相談は、事前相談と同じ時期に進めてください。
