上三川町の原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金は、2026年9月30日で申請の受付を終了しました。農業収入や水田の面積に応じて3万〜30万円を交付する制度で、金額は区分ごとの単価の合計ではなく、当てはまる区分のうち最も高い1つだけです。
公式ページに、来年度に同じ制度を行うという記載はありません。次の物価高騰対策に備えて、金額の決まり方と申請に要った書類を残しておきます。
上三川町 原油価格・物価高騰対策農業者支援交付金の要点まとめ
正式名:上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)・農地所有適格法人
- 対象業種
- 指定なし(町内で営農する農業者)
- 利用目的
- 原油価格・物価高騰による農業経営コストの緩和
- 対象地域
- 栃木県上三川町
- 従業員数
- 規定なし(個人・農地所有適格法人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 農業経営規模助成は上限30万円(3万〜30万円)
- 補助率
- 定額(経営規模・購入費の差額に応じた交付)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月30日で受付終了
この交付金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源にしています。助成は2種類あり、農業経営規模助成(3万〜30万円)と、水稲種もみ・苗購入費助成(昨年度からの値上がり分)です。
対象になるのはどんな農業者だった?
次の4つにすべて当てはまる個人または法人が、農業経営規模助成の対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
法人は、町内に登記上の主たる事務所がある農地所有適格法人(農地を所有できる要件を満たした農業法人)が対象です。農業収入は令和7年分の申告で50万円以上、水田は営農計画書に載った耕作面積が1ha以上(受託面積を含む)で判断します。
次のどれかに当たると、対象外でした。
- ✕ 町外に住所がある農業者
- ✕ 個人から種もみを買った(種もみ・苗助成)
種もみ・苗購入費助成は、令和8年度に作付する水稲の種もみや苗を、JAうつのみやか小売店(種苗専門店・ホームセンター等)から買った農業者が対象でした。農事組合法人を含む個人から買ったものは対象になりません。
いくら交付される?
農業経営規模助成は、区分ごとの単価が決まっていました。複数の区分に当たるときは、金額が多い方だけが交付されます。
| 区分 | 交付要件 | 交付単価 |
|---|---|---|
| 区分1 | 農業収入50万円以上、または水田1ha以上 | 3万円 |
| 区分1 | 水田3ha以上 | 5万円 |
| 区分2 | 認定農業者(認定新規就農者) | 5万円 |
| 区分2 | 認定農業者で施設園芸・花き・果樹 | 10万円 |
| 区分3 | 水田10ha以上20ha未満 | 10万円 |
| 区分3 | 水田20ha以上30ha未満 | 15万円 |
| 区分3 | 水田30ha以上40ha未満 | 20万円 |
| 区分3 | 水田40ha以上50ha未満 | 25万円 |
| 区分3 | 水田50ha以上 | 30万円 |
| 区分4 | 認定農業者(畜産)で牛49頭以下または豚499頭以下 | 10万円 |
| 区分4 | 認定農業者(畜産)で牛50頭以上または豚500頭以上 | 20万円 |
| 区分4 | 認定農業者(畜産)で牛100頭以上または豚1,000頭以上 | 30万円 |
区分2から区分4は、農業収入50万円以上も条件です。
牛と豚の頭数に子牛と子豚は含みません。計算例は次のとおりです。
- 農業収入60万円の兼業農家で水田は0.8ha:区分1の3万円
- 水田4haの稲作農家(認定農業者ではない):区分1の水田3ha以上で5万円
- 水田25haの認定農業者(農業収入50万円以上):区分2の5万円と区分3の15万円のうち多い方で15万円
- いちご農家(認定農業者・施設園芸・農業収入50万円以上)で水田は3.5ha:区分2の10万円と区分1の水田3ha以上の5万円のうち多い方で10万円
- 牛を120頭飼う認定農業者(農業収入50万円以上):区分4で30万円
水稲種もみ・苗購入費助成は、買った数量に単価を掛けて求めます。種もみは「令和8年度の購入単価 − 令和7年度の購入単価」で、1kgあたり300円が上限です。苗は1枚あたり50円で、交付額は100円未満を切り捨てます。最低交付額は1,000円でした。
- 種もみ80kgを買い、単価が前年より120円/kg上がった:80kg × 120円 = 9,600円
- 種もみ100kgを買い、単価が前年より400円/kg上がった:100kg × 300円(上限)= 3万円
- 苗200枚を買った:200枚 × 50円 = 1万円
購入費の全額ではなく、前年からの値上がり分だけが対象になります。
申請の流れはどうだった?
- 申請書を用意する(農業者→町ホームページか農政課窓口で様式を入手)
- 該当する区分に○を付ける(農業者。申請書の裏面にある交付区分の表を使う)
- 振込先を決める(農業者。「経営所得安定対策等交付金」の口座か、別の口座)
- 農政課かJAの窓口に出す(農業者→農政課またはJAうつのみや上三川営農経済センター。2026年9月30日まで)
- 交付を受ける(上三川町→農業者。申請書は請求書を兼ねる)
受付時間は平日の午前8時30分〜午後5時でした(正午〜午後1時を除く)。
種もみ・苗の助成は、買った場所で手続きが変わりました。JAうつのみやで買った人は、JAがまとめて申請するため個人の申請は要りません。小売店で買った人は、自分で農政課へ申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 4
申請書兼請求書は農業経営規模助成の様式です。種もみ・苗助成の申請用紙は、チラシによると農政課の窓口に用意があります。通帳の写し(見開きページ)は、種もみ・苗助成では必ず付けます。規模助成では、「経営所得安定対策等交付金」の口座以外を振込先にするときに付けます。領収書の2つは種もみ・苗の助成を小売店で買って申請する人だけが用意するもので、前年度分は請求書の写しでも構いません。
申請書には、町が税務情報と耕作者情報を確認することへの同意欄がありました。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受付期限を過ぎた:申請は2026年9月30日までで、いまは受け付けていません。
- 町税の滞納がある:滞納があると農業経営規模助成の対象になりません。
- 個人から種もみを買った:農事組合法人を含む個人からの購入は、種もみ・苗助成の対象外です。
- JA購入分を個人で申請しようとした:JAで買った人はJAが一括で申請するため、個人の申請は要りませんでした。
よくある質問
申請はまだできますか?
できません。農業経営規模助成も水稲種もみ・苗購入費助成も、申請の受付は2026年9月30日(水)で終了しました。上三川町の公式ページにも「終了しました」と載っています。来年度に同じ交付金があるかは、公式ページに記載がありません。国の物価高騰対応の交付金を使った事業は年度ごとに内容が変わるため、町の農政課農産園芸係(電話0285-56-9138)に問い合わせると、次の予定を聞けます。
農業収入が50万円に届かなくても対象になりますか?
水田の耕作面積が1ha以上あれば対象になります。条件は「令和7年分の農業収入が50万円以上」か「営農計画書に載った水田耕作面積が1ha以上(受託面積を含む)」のどちらか一方です。ただし認定農業者向けの区分や水田10ha以上の区分は、農業収入50万円以上も条件に入っていました。収入と面積の両方を確認して、自分がどの区分に当たるかを見るのが近道でした。
複数の区分に当たるときは、金額が足されますか?
足されません。複数の区分に当たるときは、金額が多い方になります。たとえば水田25haで認定農業者なら、認定農業者の5万円と水田20ha以上30ha未満の15万円のうち、多い15万円だけが交付されます。同じ農家が区分を重ねて3万円と5万円を両方受け取ることはできませんでした。申請書でも、該当する区分を1つ選んで交付金額を書く形です。
農業経営規模助成と種もみ・苗助成は、両方もらえますか?
公式ページに、両方を受け取ってはいけないという記載はありません。2つの助成は対象者の条件も計算の仕方も別で、申請の窓口も分かれていました。農業経営規模助成は農業収入や面積から区分で決まり、種もみ・苗助成は買った数量と値上がり分で決まります。併給の扱いを確かめたいときは、農政課に直接聞くのが確実です。
認定農業者とは何ですか?
5年間の経営目標を書いた農業経営改善計画を町に出して、その計画の認定を受けた農業者のことです。認定を受けると、この交付金では区分2や区分4の単価を使えました。認定農業者(認定新規就農者)は5万円、施設園芸・花き・果樹なら10万円です。認定の有効期間は5年で、申請は上三川町農業公社(電話0285-56-4312)で受け付けています。
種もみの助成は、いくら値上がりしても上限がありますか?
あります。種もみは「令和8年度の購入単価から令和7年度の購入単価を引いた額」が助成の元になり、1kgあたり300円が上限です。たとえば前年より1kgあたり400円上がっても、助成は300円までで計算します。苗は値上がり幅に関係なく1枚あたり50円でした。交付額は100円未満を切り捨てて、最低交付額は1,000円です。
JAうつのみやで種もみを買いました。自分で申請が必要でしたか?
不要でした。JAで種もみや苗を買った人については、JAが購入者全員分をまとめて町に申請する仕組みです。交付が決まると、JAを通して、JAの取引口座に振り込まれました。個人で農政課に申請する必要があるのは、種苗専門店やホームセンターなどの小売店で買った人です。小売店で買った分は、領収書をそろえて農政課に出す形でした。
小売店で買った場合、どんな書類が必要でしたか?
令和8年度の種もみ・苗の品種、購入数量、購入単価、支払額がわかる領収書などが必要でした。あわせて、令和7年度の品種と購入単価がわかる前年の領収書や請求書の写しも要ります。値上がり分を計算するために、前年の単価が必要になるためです。そのほか振込先のわかる通帳の見開きページの写しを付け、農政課の窓口に出しました。
申請書の振込先はどう決めましたか?
申請書には2つの選び方がありました。1つは「経営所得安定対策等交付金」を受け取っている口座で、この場合は通帳の写しを付けなくて済みます。もう1つはそれ以外の口座で、その場合は口座を書いて通帳の写しを付けます。申請書は請求書を兼ねていて、署名または記名押印が要ります。どちらの口座を選ぶかは、申請書の振込先の欄に○を付けて示します。種もみ・苗助成を小売店で買って申請する人は、通帳の見開きページの写しを必ず付けます。
農地所有適格法人は申請できましたか?
できました。町内に登記上の主たる事務所があり、主に町内で営農している農地所有適格法人は、個人と並んで対象でした。農地所有適格法人とは、農地を所有できる要件を満たした農業法人のことです。申請書には、法人の場合は法人名を書きます。町税の滞納がないことや、今後も経営を続ける意欲があることは、個人と同じ条件です。
問い合わせ先はどこですか?
上三川町の農政課 農産園芸係(電話0285-56-9138)です。窓口は上三川町役場仮庁舎(旧中央公民館)の農政課で、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時(正午〜午後1時を除く)でした。農業経営規模助成の申請はJAうつのみや上三川営農経済センターでも受け付けていました。受付は終わっていますが、次の事業の予定や、区分の考え方について聞きたいときは、農政課に電話で確かめられます。
