もう開業してしまった。この補助金は使えるのか。あなたの会社では、その答えは対象外です。橿原市の「起業等スタートアップ補助金」は、開業前の中小企業者だけが対象です。
補助率は対象経費の1/2。上限は50万円です。空き店舗を活用しない場合は上限20万円まで下がります。令和8年度からは対象業種が広がり、情報通信業も加わりました。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 橿原市 起業等スタートアップ補助金 |
| 対象業種 | 情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食業、生活関連サービス業、教育学習支援業、医療福祉業(令和8年度に拡充) |
| 利用目的 | 開業前の起業・新分野事業拡大にかかる経費補助 |
| 対象地域 | 奈良県橿原市 |
| 従業員数 | 記載なし(中小企業者。みなし大企業は除外) |
| 補助上限額 | 50万円(空き店舗を活用しない場合は20万円) |
| 補助率 | 対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日から受付開始(予算到達で年度途中終了の可能性あり) |
| 公式サイト | https://www.city.kashihara.nara.jp/shigoto_sangyo/kigyoshien/2/13453.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
あなたは対象か?開業前・開業後で答えが変わる
あなたが今、開業を計画している段階なら対象です。すでに開業してしまっている場合は対象外です。申請時点で開業していないことが条件になります。
対象業種は、令和8年度の拡充で次の6業種に広がりました。
- 情報通信業(令和8年度に新規追加)
- 卸売・小売業
- 宿泊・飲食業
- 生活関連サービス業
- 教育学習支援業
- 医療福祉業
以前は空き店舗の活用が前提でしたが、令和8年度からは一部、空き店舗以外での起業も対象に含めるよう要件が緩和されています。
そのほかの要件は次のとおりです。
- 開業後3年以上、事業を継続する見込みがあること
- 「橿原起業塾」または「夢をかなえる土曜学校」の受講を修了していること
- 市町村税を滞納していないこと
- みなし大企業に該当しないこと
いくら補助されるのか?空き店舗活用の有無で上限が変わる
補助率は対象経費の1/2。上限額は、空き店舗を活用するかどうかで変わります。
| ケース | 補助上限額 |
|---|---|
| 空き店舗を活用して起業 | 50万円 |
| 空き店舗を活用しない起業 | 20万円 |
対象経費は、改修工事費・広告宣伝費・備品購入費・システム開発費・ソフトウェア購入費です。申請する年度内に支払いが完了する経費で、かつ申請時点でまだ発注していない経費に限られます。
あなたの会社が空き店舗を借りて、改修工事80万円・備品購入20万円・システム開発費20万円を計画したとします。対象経費合計120万円の1/2は60万円ですが、上限は50万円のため、交付されるのは50万円です。
空き店舗を使わずに、既存の自社ビルの一角で起業する場合は上限20万円です。広告宣伝費15万円・システム開発費25万円で対象経費40万円なら、1/2は20万円。ちょうど上限に到達します。
発注のタイミングを間違えると、対象経費から外れます
あなたの会社が「見積もりを取って、そのまま発注してしまった」場合、その経費は対象になりますか。答えは対象外です。対象経費は、申請時点で未発注のものに限られます。
改修工事やシステム開発を計画しているなら、発注の前に交付申請を済ませる必要があります。見積もり取得までは進めてよいですが、契約・発注は交付決定後にしてください。
必要書類と申請窓口
交付申請時には、次の書類が必要です。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 誓約書・同意書
- 創業塾(または夢をかなえる土曜学校)の修了証
- 納税証明書
- 住民票
- 見積書
- 空き店舗の確認書類(空き店舗を活用する場合)
- 施工前の現況写真
受付は令和8年4月1日から開始していますが、予算に達し次第、年度途中でも受付が終了する可能性があります。窓口は魅力創造部地域振興課(電話0744-21-1117)です。
自治体の創業・立地補助金は、開業前を対象にする制度と開業後を対象にする制度が正反対に存在します。契約・着手より前に必要な認定・証明書の取得もあわせて、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで複数自治体の実例を整理しています。
橿原市以外にも、開業予定地で使える補助金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
創業塾の受講計画や、発注タイミングの整理に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
よくある質問
すでに開業してしまいましたが、申請できますか?
できません。この補助金は開業前の中小企業者が対象です。申請時点ですでに開業している場合は対象外になります。
空き店舗を使わずに起業する場合、対象になりますか?
対象になります。令和8年度からの拡充で、一部、空き店舗以外での起業も対象に含まれるようになりました。ただし補助上限額は50万円から20万円に下がります。
情報通信業は対象業種になりますか?
対象になります。令和8年度の拡充で、対象業種に情報通信業が新たに加わりました。 それ以前は対象外でしたが、現在は他の5業種とあわせて対象になっています。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象業種・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず橿原市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。
出典:
補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 奈良県橿原市 |
| 対象業種 | 情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食業、生活関連サービス業、教育学習支援業、医療福祉業 |
| 利用目的 | 開業前の起業・新分野事業拡大にかかる経費補助 |
| 対象者規模 | 記載なし(中小企業者。みなし大企業は除外) |
| 補助上限額 | 50万円(空き店舗を活用しない場合は20万円) |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 申請受付期間 | 令和8年4月1日から受付開始(予算到達で年度途中終了の可能性あり) |
| 公式サイト | https://www.city.kashihara.nara.jp/shigoto_sangyo/kigyoshien/2/13453.html |
対象業種の該当確認や、発注タイミングの整理に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
