電気代・燃料費の高騰が、経営を圧迫していませんか。鹿島市は、その一部を一時金として支援します。

対象は、鹿島市内の医療機関・福祉事業者等です。電気・燃油・ガス料金などの年間経費の10%、上限50万円が支給されます。ただし、令和8年度限りの単年度の制度です。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名鹿島市物価高騰に係る医療・福祉事業者等支援金
対象業種医療・福祉(鹿島市内の医療機関、福祉事業者等)
利用目的物価高騰(電気・燃油・ガス代等)による負担の軽減
対象地域佐賀県鹿島市(市内の医療機関・福祉事業者等)
従業員数規模要件の明記なし(法人・個人ごとに1回のみ申請可)
補助上限額50万円
補助率対象経費(年間)の10%(千円未満切り捨て)
申請受付令和8年7月31日17時まで(令和8年度限りの単年度事業)
公式サイトhttps://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/38541.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

対象になる経費、ならない経費

対象になる経費は、次の4つです。

  1. 電気料金
  2. 燃油類の料金
  3. ガス料金
  4. 利用者の送迎または訪問に要した車両の燃料費

職員の通勤に使う車両の燃料費は対象になるでしょうか。答えは、対象外です。 あくまで利用者の送迎・訪問に直結する燃料費だけが対象になります。

支給額は「令和7年4月〜令和8年3月」使用分で決まる

支給額の算定方法は、次のとおりです。

令和7年4月〜令和8年3月使用分として請求を受けた対象経費を合計し、その10%(千円未満切り捨て)が支給されます。上限は50万円です。

支給額をシミュレーションする

電気・ガス・燃油代の年間合計が300万円だった場合を考えます。10%を掛けると30万円。上限50万円以内なので、そのまま30万円が支給されます

年間経費が600万円に増えるとどうなるでしょうか。10%で60万円ですが、上限50万円までしか受け取れません。年間経費500万円の時点で、すでに上限に到達している計算です。

同一法人で2つの医療機関を運営している場合はどうでしょうか。2施設分の対象経費を合算して、一法人でまとめて申請します。施設ごとに別々に申請することはできません。

申請期限は令和8年7月31日17時まで

この支援金には、大きな注意点があります。申請期限は令和8年7月31日17時までで、期限厳守です

タイミングやること・必要書類
対象期間の経費集計令和7年4月〜令和8年3月使用分の電気・燃油・ガス代、送迎車両の燃料費を集計する
申請時申請書類様式(エクセル形式)、毎月の経理書類・領収書・通帳記載の写し等の証拠書類を提出
複数施設を運営する場合一法人でまとめて1回のみ申請
申請期限令和8年7月31日17時まで(厳守)
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この支援金は令和8年度限りの制度です。 物価高騰の一時的な負担を補うもので、翌年度も同じ制度が続く保証はありません。

一時金で当面の負担をしのぐだけでなく、電気代そのものを下げる方法も検討の余地があります。全国の自治体には、業務用エアコンやLED照明の入れ替え費用を補助する省エネ設備の補助金があります。交付決定前の発注は対象外になるなど、この種の補助金に共通する注意点をGRANTOS公式LINEの登録者限定ページで解説しています。

物価高騰対策以外にも、自分の事業が対象になる補助金・助成金が他にないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。

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対象経費の集計方法や、複数施設運営時の申請方法など、実務の進め方に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。

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よくある質問

職員の通勤に使う車のガソリン代も対象になりますか?

対象外です。対象になるのは利用者の送迎・訪問に要した燃料費のみで、職員通勤分は明確に除外されています。

同一法人で2つの医療機関を運営している場合、2回申請できますか?

できません。同一法人が複数施設を運営している場合は、一法人でまとめて1回のみの申請です。2施設分の経費を合算して申請します。

申請期限(令和8年7月31日17時)を過ぎてしまったらどうなりますか?

原則として対象外になります。この支援金は令和8年度限りの単年度事業のため、次年度以降に同様の制度が実施されるかは、鹿島市保険健康課(電話:0954-63-3373)へ直接確認することをおすすめします。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。支給率・上限額・対象経費・申請期限は変更される場合があるため、申請前に必ず鹿島市の公式ページで内容をご確認ください。

出典: