加東市で店や事務所を開く人の初期費用を、市が半分(上限100万円)補助します。内装工事や厨房機器、ホームページ制作などが対象です。
申請の前に、加東市商工会で創業塾などの支援を受け、推薦書をもらう必要があります。推薦書がない申請は受け付けてもらえません。二次募集の締切は11月6日(金)必着で、一次募集は8月21日に終わっています。
加東市創業者支援補助事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度加東市創業者支援補助事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風営法の許可が要る事業などは対象外)
- 利用目的
- 創業・第二創業の初期費用
- 対象地域
- 兵庫県加東市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円(千円未満切り捨て)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月24日〜2026年11月6日(二次は10月9日から)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで(支払いも完了)
うちの創業は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 他者から事業を引き継ぐ開業
- ✕ フランチャイズ契約の店
- ✕ 風営法の許可・届出が要る事業
- ✕ 国や県の創業補助金を受ける予定がある
創業塾などの支援は、公式ページでは特定創業支援等事業と呼ばれています。市と商工会が行う創業の講座や相談のことで、受講修了証書が申請書類になります。
第二創業は、いま営んでいる事業とは別の分野の事業を市内で新たに始めることです。具体的には、日本標準産業分類(国の業種分類)の中分類が今の事業と異なることが条件です。
法人で申請する場合は、NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人が対象外です。
いくら戻ってくる?
対象経費(税抜)の1/2以内で、上限は100万円です。上限の100万円に届くのは、対象経費が200万円以上のときです。
- 小さなカフェを開く(内装工事90万円と厨房機器・什器30万円):120万円 × 1/2 = 60万円
- 美容室を開く(内装工事150万円・シャンプー台などの備品50万円・ホームページ制作30万円):230万円 × 1/2 = 115万円 → 上限の100万円
- 月10万円の事務所を借りる(賃料は月8万円までが対象):8万円 × 6か月 × 1/2 = 24万円
補助金は後払いです。事業を終えて実績報告を出し、補助額が確定してから請求します。確定額は交付決定額より少なくなることがあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 住居兼用の場合の住居部分の賃料や工事費
- 敷金・礼金・購入費(住居兼用の場合)
- パソコン・タブレットなど汎用性が高い物
- 車両の購入費
- 税抜単価1万円未満の備品
- 代表者の配偶者・三親等以内の親族・関連会社との取引
- 申請者以外の名義での支払い(家族名義のカードなど)
対象になるもの
- 事務所開設費(事務所・店舗・倉庫・駐車場の賃料と共益費は月8万円まで、外装・内装・設備の工事費)
- 初年度備品費(耐用年数1年以上で税抜単価1万円以上の物の購入・リース)
- 専門家経費(事業プラン策定や事務指導の謝金・旅費、調査・分析・設計などの外注費)
- 事業費(ホームページ・パンフレット・チラシ・広告・展示会出展)
対象経費でも、審査で対象外や減額になることがあります。
申請の流れは?
- 創業塾などの支援を受ける(事業者→加東市商工会。修了証書をもらう)
- 事業計画書を商工会に出す(事業者→加東市商工会。推薦書の発行を受ける)
- 申請書類を市に出す(事業者→商工観光課。二次募集は11月6日必着)
- 一次審査と二次審査を受ける(市→事業者。二次はプレゼンテーション)
- 交付決定のあと事業を進める(事業者。支払いは申請者名義で)
- 実績報告を出す(事業者→商工観光課。完了後30日以内か翌年度4月10日の早い日まで)
- 確定通知を受けて請求する(事業者→商工観光課。請求書の受理から30日以内に振込)
必要な書類
準備できた 0 / 12
下の4行は該当するときだけ必要です。許可証は許認可が要る業種、履歴事項全部証明書は法人で開業済みの場合、開業届出書は個人事業主で開業済みの場合です。確定申告書と決算書は第二創業の場合に出します。第二創業では、当初の開業届出書の写しか履歴事項全部証明書も要ります。
証明書は発行日から3か月以内のものが必要で、履歴事項全部証明書は原本を出します。持参は申請者本人が行います。郵送は必着で、書類に不備があると受け付けず返送されることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 実績報告が遅れた:期限までに出さないと、交付決定が取り消され補助金を受け取れません。
- 経費が要件に合わない:実績の確認で対象外とされた経費は除かれ、受け取る額が減ることがあります。
- 不正や目的外の使用:交付決定の取消し、返還命令、遅延利息の請求、内容の公表が行われることがあります。
- 報告を怠った:交付年度以降5年間を限度に、確定申告書などの提出が必要です。違反すると取り消されることがあります。
よくある質問
商工会の推薦は、いつまでにもらえばよいですか?
公式ページに推薦の期限は書かれていません。ただし推薦書がない申請は受け付けてもらえません。二次募集の締切は11月6日(金)必着です。推薦の前に創業塾などで支援を受け、事業計画書をつくる手順があります。時間がかかる前提で、加東市商工会へ早めに相談してください。募集の締切から逆算して動くのが安全です。
令和7年4月1日より前に創業した場合は対象になりますか?
対象外です。対象になるのは、令和7年4月1日から令和9年2月28日までに市内で創業または第二創業する人です。創業の日がまだ決まっていなくても、この期間内に始める計画があれば申請できます。申請時に開業前だった場合は、実績報告で許可証や開業届出書などの写しも出します。すでに開業済みの人は、開業日が期間内かを確かめてください。
第二創業とは何ですか?
いま営んでいる事業を続けながら、分野の違う事業を市内で新しく始めることです。分野は日本標準産業分類(国の業種分類)の中分類で見ます。今の事業と同じ中分類の事業を広げるだけでは、第二創業になりません。申請では、直近の確定申告書や決算書、当初の開業届出書の写しなども求められます。中分類が違うかどうかは、申請前に商工会で確かめてください。
パソコンやタブレットの購入費は対象になりますか?
対象外です。パソコンやタブレットのように汎用性が高く、事業以外にも使える物の購入費は認められません。備品として認められるのは、耐用年数1年以上で税抜単価1万円以上の物です。車両の購入費も対象外です。レジなど事業専用の機器は、この条件を満たせば対象になります。迷う備品は、購入の前に商工観光課へ確かめると安心です。
事務所の賃料は全額対象になりますか?
月8万円が上限です。月10万円の事務所なら、対象になる賃料は月8万円までになります。住居と兼用の場合は、住居部分にかかる分が対象から外れます。敷金・礼金・購入費も含まれません。対象になるのは、補助対象期間内に申請者が支払った賃料と共益費です。支払いは申請者本人の名義で行い、家族名義の口座やカードは使えません。
フランチャイズの加盟や事業の引き継ぎでも使えますか?
使えません。対象外の事業は4種類あります。他者が行っていた事業を引き継ぐ事業、風営法の許可や届出が要る事業、フランチャイズ契約などにもとづく事業、宗教活動・政治活動・公序良俗に反する活動を目的とした事業です。創業に当たるかは、産業競争力強化法の定義で判断されます。当てはまるか迷うときは、申請前に相談してください。
他の創業補助金と一緒に使えますか?
使えません。国や県などから創業を理由とする補助金を受けている人は申請できません。今後受ける予定がある場合も同じです。市の他の制度や、創業を理由としない補助金との併用が可能かは、公式ページに書かれていません。ほかの補助金を並行して申請する予定があるなら、申請の前に商工観光課へ確かめてください。
申請は郵送でも持参でもできますか?
どちらもできます。郵送は締切日の必着で、書類に不備があると受け付けず返送されることがあります。持参は申請者本人が行い、受付時に記載内容を確認されます。窓口は加東市役所3階の商工観光課で、受付時間は8時30分から17時15分までです。土日祝日と年末年始は受け付けていません。締切日の直前は避けて、余裕を持って出してください。
審査はどのように行われますか?
2段階です。一次審査は書類で、補助対象者に当たるかを見る資格審査です。通過すると、外部の有識者などによる二次審査(プレゼンテーション)に進みます。見られる項目は、実現可能性、継続性、成長性・収益性、地域性、新規性・独創性の5つです。審査の経過や結果の詳細は通知されません。プレゼンでは質疑応答もあるため、事業計画を自分の言葉で説明できる準備が必要です。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業を終えたあとの後払いです。完了後30日以内か翌年度4月10日の早い日までに実績報告を出し、市が補助額を確定して通知します。そのあとに請求書を出すと、受理から30日以内に指定口座へ振り込まれます。経費の支払いは、令和9年3月31日までに終えている必要があります。開業の資金は、補助金が入るまで自己資金や融資でまかなう計画にしてください。
交付決定の前に支払った経費も対象になりますか?
交付決定の前に契約や支払いをした経費の扱いは、公式ページと募集要項に書かれていません。書かれているのは期間の決まりです。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、見積り・契約・発注・納品・支払いのすべてを終えた経費だけが対象になります。経費は交付決定日の属する年度に支払ったものとされています。4月1日より前に動いた分は対象外です。交付決定の前に発注や契約をするときは、商工観光課へ確かめるのが安全です。確認した内容は、メールなどで記録を残しておくと後で役立ちます。
補助を受けたあとにしなければならないことはありますか?
帳簿と証拠書類を、事業が終わった年度の終了後5年間保管します。市から求められたら、いつでも見せられる状態にしておきます。交付年度以降5年間を限度に、確定申告書や収支決算書の提出も必要です。市からの連絡や報告の要請には必ず応じてください。これらを怠ると、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。
問い合わせ先はどこですか?
加東市 産業振興部 商工観光課 商工係です。募集要項に載る電話は0795-43-0531で、メールはshoko@city.kato.lg.jpです。市の案内ページには、商工観光課の電話として0795-43-0530も載っています。推薦書や創業塾については、加東市商工会が窓口になります。対象になるか迷う場合は、書類を作り込む前に相談してください。窓口の対応時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
