新しい特産品を開発したいが、試作や販路開拓には費用がかかる。個人事業主でもこの補助金は使えるのでしょうか。
ここは線引きが明確です。吉備中央町の「ふるさと特産品開発事業補助金」は、町内に住所を持つ人で組織する「団体」が対象で、個人単独での申請は想定されていません。年間活動計画と規約が確立していることが要件です。補助率は2分の1以内、上限は20万円です。
吉備中央町ふるさと特産品開発事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(町内に住所を有する者で組織する団体) |
| 制度名 | 吉備中央町ふるさと特産品開発事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(特産品の研究開発・販路拡大に取り組む団体) |
| 利用目的 | 商品開発・販路拡大(新たな特産品の研究開発、または販路拡大事業) |
| 対象地域 | 吉備中央町内 |
| 従業員数 | 規定なし(団体としての活動計画・規約があること) |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象事業費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 公式ページに時期の記載なし(農林課農業振興班へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 吉備中央町「ふるさと特産品開発事業補助制度」 |

対象になる活動・ならない活動
対象になるのは「新たな特産品の研究開発」または「販路拡大事業」です。既存商品のパッケージを少し変える程度の改良より、新しい商品を生み出す・新しい売り先を開拓する取組が想定されています。
交付決定前に着手した事業は対象外という点も見落としやすいポイントです。試作品づくりや展示会出展の準備を、申請より先に始めてしまうと補助の対象から外れます。見積もりを取るだけなら問題ありませんが、契約や発注は交付決定の通知を受けてからにしてください。
よく誤解されるポイント
窓口が「農林課農業振興班」である点から、農産物加工品向けの制度だと思われがちですが、対象経費の説明には業種の限定がありません。特産品であれば、必ずしも農産物加工品に限られない可能性があります(対象品目の詳細は農林課へお問い合わせください)。
もう一つ、吉備中央町には創業支援事業補助金・事業継承支援補助金という「事業者」向けの制度もあります。あちらは事業者(法人・個人事業主)が対象で、こちらは「団体」が対象という違いがあります。個人事業主が単独で特産品を開発する場合、この補助金は使えない可能性が高く、創業支援・事業継承支援の枠を確認したほうがよいケースもあります。
よくある質問
個人事業主が1人で申請できますか
この制度は「団体」を対象としているため、個人単独での申請は想定されていません。仲間と組織を作るか、既存の団体を通じて申請することになります。
補助率2分の1・上限20万円とは、事業費がいくらのときの話ですか
事業費40万円以上であれば上限の20万円に到達します。事業費が20万円なら補助額は10万円です。
すでに販売している商品の改良にも使えますか
「新たな特産品の研究開発」または「販路拡大事業」が対象です。既存商品の小規模な改良が対象になるかは、事前に農林課へ確認することをおすすめします。
