高等職業訓練促進給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(ひとり親家庭の父・母) |
| 制度名 | 高等職業訓練促進給付金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 看護師・保育士等の資格取得のための修業期間中の生活費支援 |
| 対象地域 | 全国(都道府県・市区町村が実施) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 月額10万円(住民税課税世帯は月額7万500円)。最後の1年は4万円増額。修了時に別途、修了支援給付金あり |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年 |
| 公式サイト | こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金」 |

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親家庭の父母が看護師・保育士・介護福祉士などの資格を取得するために養成機関で学ぶ間、生活費として月額最大10万円が支給される制度です。仕事や子育てをしながら資格取得を目指す方の、修業期間中の生活を支えることが目的です。
childcare(子育て)に関わる制度なので、こども家庭庁が所管しています。 実際の窓口は都道府県・市区町村ですが、自治体によって制度を実施していない場合もあるため、まずは実施状況の確認が必要です。
対象になる人・ならない人
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象資格の例は、看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・調理師などの国家資格や、デジタル分野の民間資格まで、幅広く認められています。「就職の際に有利となる資格」であることが基本条件なので、対象資格かどうか迷う場合は事前に窓口へ確認してください。
いくら受け取れるか
訓練期間中は月額10万円(住民税課税世帯は月額7万500円)です。 さらに、修業期間の最後の1年間は月額4万円が増額されます。
| 区分 | 訓練期間中(通常) | 訓練期間中(最後の1年) |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 月額10万円 | 月額14万円 |
| 住民税課税世帯 | 月額7万500円 | 月額11万500円 |
修業を修了すると、別途「修了支援給付金」が支給されます。
| 区分 | 修了支援給付金 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 5万円 |
| 住民税課税世帯 | 2万5,000円 |
看護師養成課程(3年間)を非課税世帯で修了した場合の目安として計算すると、通常期間(2年)で10万円×24か月=240万円、最後の1年(12か月)で14万円×12か月=168万円、修了支援給付金5万円を加えると、合計で400万円を超える支援が受けられる計算になります。実際の受給額は入学時期・修業期間・世帯の課税状況によって変わるため、目安としてご覧ください。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、お住まいの都道府県または市区町村です(制度を実施しているかどうかは自治体によって異なるため、まず窓口に確認してください)。
必要書類の一般的な例は次のとおりです。
- 高等職業訓練促進給付金支給申請書
- 児童扶養手当証書の写し、または同等の所得を確認できる書類
- 養成機関の在学証明書・修業年限を証明する書類
- 住民税課税状況を確認できる書類
- 世帯全員の住民票
受け取るまでの流れ
- 資格取得のための入学・進学を検討する段階で、お住まいの自治体の窓口(母子・父子自立支援員等)に事前相談する
- 「自立支援教育訓練給付金」等とあわせた自立支援プログラムの策定を受ける場合がある
- 養成機関への入学後、必要書類をそろえて申請する
- 自治体が要件を審査し、認定されると申請月から給付金の支給が始まる
- 修業期間中は月ごとまたは複数月分をまとめて支給される
- 資格取得後、修了支援給付金を別途申請する
修業を始める前の早い段階で相談窓口に行くことが重要です。制度の詳細や必要な手続きの順序を確認せずに入学してしまうと、支給対象期間に影響が出る可能性があります。
気をつけたい点
- 自治体によって、この制度自体を実施していない場合があります。お住まいの自治体の窓口で必ず実施の有無を確認してください
- 就業または育児と修業の両立が困難であることが要件です。すでに正社員としてフルタイムで働きながら学ぶ場合など、両立可能と判断されるケースでは対象外となることがあります
- 修業期間中に途中で退学・休学した場合、支給が停止・返還を求められる可能性があります
- 児童扶養手当の所得水準を基準にしているため、年収が上がると対象外になることがあります
よくある質問
対象資格に指定されていない資格でも申請できますか?
「就職の際に有利となる資格」であることが基本要件です。看護師・保育士・介護福祉士などの国家資格が代表例ですが、デジタル分野の民間資格が対象になる場合もあります。取得を検討している資格が対象になるかは、事前に窓口へ確認してください。
6か月未満の講座は対象になりますか?
原則として対象外です。高等職業訓練促進給付金は、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業することが要件です。6か月未満の短期講座は、別の制度(自立支援教育訓練給付金等)の対象になる可能性があります。
通信制の養成機関でも対象になりますか?
通学の形態によって扱いが変わる可能性があるため、進学先が決まったら早めに窓口へ確認することをおすすめします。
修業期間中にアルバイトをしても支給されますか?
収入状況によって世帯の所得水準の判定に影響する可能性があるため、窓口にご相談ください。
修了支援給付金だけを単独で申請できますか?
修了支援給付金は、高等職業訓練促進給付金による支援を受けて修業を修了した場合に支給されるものです。単独での申請はできません。
自立支援教育訓練給付金とはどう違いますか?
高等職業訓練促進給付金は、6か月以上の資格取得のための修業期間中の「生活費」を支給する制度です。一方、自立支援教育訓練給付金は、教育訓練を受講した際の「受講費用」の一部を助成する制度です。対象とする費用の性質が異なるため、資格取得を目指す場合は両方の制度を確認するとよいでしょう。
児童扶養手当を受給していなくても対象になりますか?
児童扶養手当を受給していなくても、同等の所得水準にあれば対象になる場合があります。所得水準の目安は扶養親族の人数によって変わるため、窓口で確認してください。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。制度の実施状況・金額・要件は自治体や年度によって変更される場合があるため、申請前に必ずお住まいの都道府県・市区町村の窓口で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
