研修費を補助してもらえるのは、事業所なのか、それとも本人なのか。網走市の相談支援専門員研修受講料補助事業は、申請できる人が「事業所」と「個人」の2ルートに分かれ、どちらに当てはまるかで補助の中身が変わります。
対象は、障害福祉分野で働く相談支援専門員の研修受講料です。事業所として申請すれば受講料の2分の1、要件を満たす個人として申請すれば受講料の全額が対象になります。受付は令和8年7月1日から令和9年3月16日必着です。
相談支援専門員研修受講料補助事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 相談支援専門員研修受講料補助事業(網走市) |
| 対象業種 | 医療、福祉(障害福祉サービスを提供する事業所) |
| 利用目的 | 人材育成・確保(相談支援専門員の研修受講料負担の軽減) |
| 対象地域 | 北海道網走市(市内の事業所) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに上限額の記載なし(事業所向け:受講料の2分の1/個人向け:受講料全額。他機関からの補助・助成額は除く) |
| 補助率 | 事業所向け:2分の1/個人向け:全額 |
| 申請受付 | 令和8年7月1日(水)〜令和9年3月16日(火)必着 |
| 公式サイト | 網走市「相談支援専門員研修受講料を補助します!」 |

「事業所」と「個人」、対象になる/ならないの境界
この補助金でつまずきやすいのは、自分がどちらのルートで申請すべきかを取り違えることです。
| 区分 | 対象になる人 | 対象にならない人 |
|---|---|---|
| 事業所向け | 障害者総合支援法等に基づくサービスを提供する市内事業所を運営する法人 | 市外事業所を運営する法人 |
| 個人向け | 研修開始時点で市内事業所に未就職、修了後3か月以内に市内事業所へ就職し、3か月以上継続して働いている人 | 研修開始時点ですでに市内事業所に就職している人(この人は個人向けルートを使えません) |
すでに市内の事業所で働いている人は、個人向けルートの対象になりません。 この場合は、雇用主である事業所が「事業所向け」として申請することになります。研修を受ける前に、自分がどちらのルートに該当するかを確認しておく必要があります。
なぜ2つのルートに分かれているのか
事業所向けと個人向けで補助率が違うのは、想定している申請者が違うためです。事業所向けは、法人が組織として人材育成に投資するケースを想定し、費用の半分を補助します。個人向けは、研修を受けてから市内で就職する人を想定し、就職・定着という条件と引き換えに受講料全額を補助する設計です。
個人向けは「研修を受けてから就職・定着する」までがワンセットの条件になっているため、申請のタイミングは修了後3か月の就職と、そこからさらに3か月の継続勤務が確認できた後になります。研修を受けた時点ではまだ補助を受けられません。
対象経費と申請の流れ
補助対象経費は、研修事業者に支払った受講経費です。ただし、他の機関から補助・助成を受けている分は対象から除かれます。
申請の流れは次のとおりです。
- 相談支援専門員研修(初任者研修・現任研修等)を受講する
- 事業所向け:受講後、法人として申請書類を提出する
- 個人向け:修了後3か月以内に市内事業所へ就職し、3か月以上継続勤務した後に申請する
- 市が内容を確認し、補助金を交付する
具体的な提出書類・様式は、公式ページからダウンロードできる補助金要綱等のPDFで確認できます。
よくある質問
個人向けと事業所向け、両方に申請できますか?
公式ページには、同じ研修について両方のルートで重複申請できるとの記載はありません。研修開始時点で市内事業所に就職しているかどうかで、どちらのルートに該当するかが決まります。判断に迷う場合は、事前に社会福祉課へ確認するのが確実です。
受講料以外の費用(交通費・宿泊費)は対象になりますか?
対象になりません。補助対象経費は「研修事業者に支払った受講経費」に限られます。交通費・宿泊費の扱いについて公式ページに明記がないため、(社会福祉課障がい福祉係へお問い合わせください)。
申請期限を過ぎたらどうなりますか?
令和9年3月16日必着を過ぎた申請は、原則として対象外です。個人向けルートは「修了後3か月の就職」「そこからさらに3か月の継続勤務」という条件があるため、研修を受ける時期が遅いと申請期限に間に合わない可能性があります。早めのスケジュール確認をおすすめします。
