介護サービスの自己負担は、原則1〜3割です。ただし利用が増えてくると、この負担も月々着実にかさんできます。そこで用意されているのが、1か月の自己負担額が上限を超えたら、超えた分が払い戻される仕組み、高額介護サービス費です。
この制度には、令和8年8月に所得区分の基準額の見直しがありました。年金額の上昇に合わせた調整で、月々の上限額そのものが変わるわけではありませんが、対象になるかどうかの境目がわずかに動いています。この記事では、所得区分別の上限額と、この見直しの内容を厚生労働省の公表資料にもとづいて整理します。
住宅改修費・福祉用具購入費など、介護保険の他の給付とあわせた全体像は介護の補助金まとめ|住宅改修・福祉用具・高額介護費で解説していますので、あわせてご覧ください。
介護保険の3つの軽減制度との違い
高額介護サービス費は、介護保険にある複数の負担軽減の仕組みの1つです。まず全体の位置づけを整理します。
| 高額介護サービス費 | 福祉用具購入費・住宅改修費 | 施設の食費・居住費の負担限度額認定 | |
|---|---|---|---|
| 何を軽減するか | サービス利用料の自己負担 | 用具購入・住宅改修の自己負担 | 施設に払う食費・居住費 |
| 仕組み | 上限超過分をあとから払い戻す | 利用時に7〜9割を保険給付 | 所得段階で負担額そのものを軽減 |
| 上限額の単位 | 月額(所得区分で5段階) | 年間10万円(用具)・20万円(改修) | 施設の部屋タイプ・所得段階による |
| 申請のタイミング | 利用後(原則初回のみ) | 都度 | 利用前に認定が必要 |
この記事で扱うのは、いちばん左の「高額介護サービス費」です。 他の2つは介護の補助金まとめで解説しています。
そもそも何が「高額」の対象になるか
介護サービス(訪問介護・デイサービス・ショートステイ等)を利用すると、費用の1〜3割を自己負担します。高額介護サービス費が見るのは、この自己負担額の1か月の合計額です。上限額を超えた分が、申請にもとづいて払い戻されます。
福祉用具購入費・住宅改修費・施設利用時の食費・居住費・日常生活費は、高額介護サービス費の対象に含まれません。 サービス利用料そのものが対象で、実費でかかる費用は別枠として扱われます。
所得区分別の月額上限額(5段階)
上限額は、本人および同一世帯の所得によって5段階に分かれます。
| 所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 14万100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 9万3,000円(世帯) |
| 課税所得380万円未満(一般) | 4万4,400円(世帯) |
| 住民税非課税世帯 | 2万4,600円(世帯) |
| 住民税非課税世帯(老齢福祉年金受給者・年金収入等一定額以下) | 1万5,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 1万5,000円(世帯) |
課税所得が高いほど上限額が高くなり、払い戻される機会は減ります。 逆に住民税非課税世帯や生活保護受給者は上限額が低く設定されており、少ない利用額でも払い戻しの対象になりやすい仕組みです。
同じ1万5,000円という金額でも、最下段の2区分は「個人」と「世帯」で単位が違います。 老齢福祉年金受給者等の区分は利用者本人ごとに1万5,000円が上限になるのに対し、生活保護受給者等の区分は世帯で1万5,000円が上限です。同一世帯に生活保護受給者と非受給者が混在するケースでは、どちらの単位で計算されるかによって払い戻し額が変わるため、迷う場合は担当のケースワーカーまたは市区町村の介護保険担当課に確認してください。
令和8年8月に何が変わったか
厚生労働省は令和8年6月25日付の「介護保険最新情報 Vol.1516」で、高額介護(予防)サービス費の所得区分の判定基準の一部を見直すと通知しました。
見直しの対象は、住民税非課税世帯の中でも「年金収入等の合計額が一定額以下」であることを基準にしている区分です。 具体的には、この基準額が80万9,000円から82万6,500円に引き上げられ、令和8年8月1日から施行されています。
この改正の理由は、老齢基礎年金の満額が物価上昇を受けて80万9,000円を超えたことにあります。国民年金法にもとづく令和7年の老齢基礎年金(満額)が80万9,000円を超えたため、基準額をそのままにしておくと、年金しか収入がない低所得の方が、意図せず上位の区分に押し上げられてしまうおそれがありました。それを防ぐための調整です。
何が変わり、何が変わらないか
ここで誤解しやすいのが、「上限額そのもの」が変わったわけではないという点です。変わったのは、区分を判定するときに使う「年金収入等の基準額」だけです。
| 令和8年7月まで | 令和8年8月以降 | |
|---|---|---|
| 区分の判定に使う年金収入等の基準額 | 80万9,000円以下 | 82万6,500円以下 |
| 該当する区分の月額上限額(個人) | 1万5,000円 | 1万5,000円(変更なし) |
月額上限額の1万5,000円という金額自体は変わりません。変わったのは「年金収入がいくらまでならこの区分に当てはまるか」という判定基準のほうです。 基準額が引き上げられたことで、これまでこの区分からわずかに外れていた方が、新たに対象に含まれる可能性があります。
いくら戻ってくるか(試算)
自己負担割合(1〜3割)と所得区分の組み合わせで、実際に戻る金額が変わります。
例:1か月の介護サービス利用料が自己負担割合1割で6万円だった場合
| 所得区分 | 月額上限 | 払い戻される額 |
|---|---|---|
| 一般(課税所得380万円未満) | 4万4,400円 | 6万円-4万4,400円=1万5,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 2万4,600円 | 6万円-2万4,600円=3万5,400円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 9万3,000円 | 上限に届かないため払い戻しなし |
所得区分が低いほど、高額介護サービス費で戻ってくる金額は大きくなります。 課税所得が高い区分では、この例の利用料6万円では上限に届かず、払い戻しが発生しない点に注意してください。
申請は原則、初回だけでよい
「毎月申請しないといけないのでは」と思われがちですが、実際にはそうではありません。多くの自治体で、初回の申請時に口座情報を登録しておけば、2回目以降は自治体の側が自動的に計算して口座へ振り込んでくれる運用になっています。
一般的な流れは次のとおりです。
- 利用月からおおむね2〜3か月後、対象になる方に自治体から申請書が届く
- 申請書に必要事項を記入し、振込先口座を指定して提出する(初回のみ)
- 以降は、対象になる月があれば自治体が自動的に計算し、登録済みの口座へ振り込む
「申請書が届いたのに手続きをしないまま」だと、いつまでも払い戻しを受けられません。 案内が届いたら早めに手続きすることをおすすめします。すでに施設に入所していて受領委任払い(施設が代理で受け取る仕組み)を使っている場合は、施設経由での手続きになることもあります。
世帯合算の考え方
高額介護サービス費の上限額の多くは「世帯」単位で設定されています。同一世帯に複数の要介護者がいる場合、それぞれの自己負担額を合算して、世帯全体の上限額と比較します。
例:夫婦それぞれが介護サービスを利用している場合(課税所得380万円未満、世帯上限4万4,400円)
- 夫の自己負担額: 3万円
- 妻の自己負担額: 2万5,000円
- 世帯の合計自己負担額: 5万5,000円
- 世帯の上限額: 4万4,400円
- 払い戻される額: 5万5,000円-4万4,400円=1万600円
それぞれ単独では上限に届かなくても、合算すると上限を超えることがあります。 この場合、払い戻される金額は世帯内で按分され、それぞれの自己負担額の比率に応じて分配されるのが一般的です。
施設の食費・居住費との違い
「高額介護サービス費」と混同されやすい制度に、施設入所時の食費・居住費の負担限度額認定があります。これは別の制度です。
| 高額介護サービス費 | 負担限度額認定(食費・居住費) | |
|---|---|---|
| 対象 | 介護サービスの自己負担分(1〜3割) | 施設に支払う食費・居住費(多床室・ユニット型個室等) |
| 仕組み | 上限を超えた分をあとから払い戻す | 所得段階に応じて負担額そのものを軽減する(差額を保険給付) |
| 申請のタイミング | サービス利用後 | 利用前に認定を受けておく必要がある |
施設に入所する予定がある場合、食費・居住費の負担限度額認定は利用前に申請しておく必要があります。 高額介護サービス費のように利用後の払い戻しではないため、順番を間違えないよう注意してください。
高額医療・高額介護合算療養費制度との関係
医療費と介護費の両方がかさむ世帯には、もう一段階の仕組みがあります。1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、基準額を超えた分を払い戻す、高額医療・高額介護合算療養費制度です。
- 高額介護サービス費・高額療養費(医療保険側の同様の制度)を適用した後の自己負担額が対象
- 基準額は所得区分によって異なり、高額介護サービス費よりもさらに高い基準で設定されています
高齢の親を介護しながら、本人も医療費がかさんでいる世帯では、この制度の対象になっている可能性があります。加入している医療保険(協会けんぽ・国民健康保険等)の窓口に相談してください。
世帯パターン別のシミュレーション
所得区分と実際の利用額の組み合わせで、払い戻される金額がどう変わるかを4パターンで確認します。
パターン1: 住民税非課税世帯、自己負担割合1割、月の利用料4万円
- 世帯の月額上限: 2万4,600円
- 払い戻される額: 4万円 − 2万4,600円 = 1万5,400円
パターン2: 課税所得380万円未満(一般)、自己負担割合2割、月の利用料8万円
- 世帯の月額上限: 4万4,400円
- 払い戻される額: 8万円 − 4万4,400円 = 3万5,600円
パターン3: 課税所得690万円以上、自己負担割合3割、月の利用料15万円
- 世帯の月額上限: 14万100円
- 払い戻される額: 15万円 − 14万100円 = 9,900円
同じ「上限を超えた」状況でも、課税所得が高い区分ほど払い戻される割合は小さくなります。これは上限額自体が高く設定されているためで、制度の設計として所得の低い層により手厚くなっています。介護サービスの利用が長期化するほど、この差は毎月積み重なっていくため、年単位で見ると所得区分によるトータルの負担差はさらに大きくなります。
パターン4: 老齢福祉年金受給の住民税非課税世帯(個人単位・上限1万5,000円)、自己負担割合1割、月の利用料3万円
- 個人の月額上限: 1万5,000円
- 払い戻される額: 3万円 − 1万5,000円 = 1万5,000円
この区分は上限額が最も低く設定されているため、比較的少ない利用額でも払い戻しの対象になりやすいのが特徴です。老齢福祉年金の受給者は年金収入自体が少ないことが多いため、この個人単位の低い上限額が生活の下支えとして機能しています。
介護保険の対象サービスと対象外サービスの境目
高額介護サービス費の対象になるかどうかは、「介護保険が適用されるサービスかどうか」がまず前提になります。ここが曖昧だと、上限額の計算そのものが狂います。
| サービス | 高額介護サービス費の対象か |
|---|---|
| 訪問介護・訪問看護 | 対象(自己負担分) |
| デイサービス(通所介護) | 対象(自己負担分) |
| ショートステイの介護サービス費 | 対象(自己負担分) |
| ショートステイの食費・滞在費 | 対象外(別枠の負担限度額認定) |
| 施設サービス(特養・老健等)の介護費 | 対象(自己負担分) |
| 施設サービスの食費・居住費 | 対象外(別枠の負担限度額認定) |
| 福祉用具のレンタル | 対象(自己負担分。区分支給限度基準額の範囲内) |
| 福祉用具の購入(特定福祉用具) | 対象外(年間10万円上限の別枠) |
| 住宅改修 | 対象外(年間20万円上限の別枠) |
| 区分支給限度基準額を超えた利用分 | 対象外(全額自己負担) |
「介護サービスの自己負担」という括りの中でも、対象になるものとならないものが混在しています。特に、施設に入所している方は、介護費の自己負担分は高額介護サービス費の対象ですが、食費・居住費は別枠であるため、月々の負担全体を高額介護サービス費だけで軽減できるわけではありません。請求書を見て「介護費」「食費」「居住費」がそれぞれ別の項目として並んでいるのは、こうした制度上の違いを反映しているためです。
年度の途中で所得区分が変わったらどうなるか
高額介護サービス費の所得区分は、毎年8月に判定基準となる年度が切り替わります。 前年の所得(市町村民税の課税状況)にもとづいて判定されるため、8月を境に上限額が変わることがあります。
- 8月〜翌年7月が「利用者負担段階」の適用期間: 一般的に、この期間中は同じ所得区分が適用されます
- 年の途中で退職・年金受給開始などにより所得が下がった場合: 判定基準は前年の所得のため、その年度中は所得区分がすぐには変わりません。翌年度の8月改定で反映されることになります
- 年の途中で世帯構成が変わった場合(同居の家族が増減する等): 世帯単位の合算に影響するため、市区町村への住民票上の届出内容を確認しておく必要があります。特に、子と同居を始めた・別居を始めたといった変化は、世帯合算の対象範囲に直接影響します
「今年は収入が減ったのに、上限額が変わらない」と感じる場合、判定基準が前年の所得であることが理由になっていることがあります。焦らず、翌年度の切り替えを待つか、疑問があれば市区町村の介護保険担当課に確認してください。退職直後や年金受給が始まった直後は、こうしたタイムラグが特に起きやすい時期です。
高額介護サービス費と医療費控除の関係
介護費用がかさむ世帯では、医療費控除との関係も気になるところです。両者は別の制度ですが、計算の順序に注意が必要です。
- 高額介護サービス費で払い戻された分は、医療費控除の対象から除外する必要があります。 医療費控除は「実際に自己負担した金額」が対象のため、高額介護サービス費で戻ってきた分は、支払った医療費・介護費から差し引いてから医療費控除額を計算します
- 介護保険サービスのうち、医療系のサービス(訪問看護等)や、一定の施設サービスの自己負担分は医療費控除の対象になることがあります。対象になるかどうかはサービスの種類によって細かく決まっているため、確定申告の前に確認しておくことをおすすめします
両方を申告する場合、順序を間違えると控除額を実際より多く計算してしまうことがあります。特に、高額介護サービス費の払い戻し額が確定するのは利用月から数か月後になることが多いため、確定申告の時期までに払い戻し額が分かっていないと、正確な控除額を出せないことがあります。医療費控除の詳しい計算方法は医療費控除はいくら戻る?所得税と住民税で二重に効くで解説しています。
見落としやすい・払い戻されない要因
- 福祉用具購入費・住宅改修費を高額介護サービス費の対象だと思い込んでいる: これらは対象外で、それぞれ別の枠(年間10万円・20万円が上限)で軽減される仕組みになっています
- 申請書が届いたのに手続きをそのまま放置している: 案内が届いてから一定期間手続きをしないと、払い戻しを受けられないままになってしまいます
- 世帯合算をせず、個人単位のみで計算している: 同一世帯に複数の利用者がいる場合、合算すると上限を超えることがあります
- 施設の食費・居住費の軽減と混同している: 高額介護サービス費はサービス利用料が対象で、食費・居住費は別の「負担限度額認定」で軽減されます。こちらは利用前にあらかじめ申請しておく必要があります
- 令和8年8月の見直しで「上限額そのもの」が下がったと誤解している: 変わったのは区分判定に使う年金収入の基準額(80.9万円→82.65万円)で、月額上限額(1万5,000円等)自体は変わっていません
よくある質問
高額介護サービス費は毎月申請が必要ですか?
原則として初回のみです。初回の申請で口座情報を登録すれば、2回目以降は自治体が自動的に計算し、対象になる月があれば登録済みの口座へ振り込みます。
福祉用具はレンタルと購入、どちらが高額介護サービス費の対象になりますか?
どちらも対象外です。福祉用具のレンタルは介護サービスの利用料に含まれ区分支給限度基準額の対象になりますが、購入費は年間10万円を上限とする別の枠(福祉用具購入費)で軽減されます。高額介護サービス費が対象にするのは、介護サービスそのものの利用料です。
令和8年8月の見直しで自己負担の上限額は下がりましたか?
月額上限額そのものは変わっていません。変わったのは、住民税非課税世帯の中で最も低い区分に該当するかどうかを判定する年金収入等の基準額で、80万9,000円から82万6,500円に引き上げられました。
同居していない親族の介護費用も合算できますか?
高額介護サービス費の世帯合算は、原則として同一世帯(住民票上同じ世帯)の利用者の自己負担額を合算する仕組みです。別世帯の親族の介護費用は合算の対象になりません。
要介護認定を受けていない場合は対象になりませんか?
対象になりません。高額介護サービス費は介護保険の給付にもとづく制度のため、要介護・要支援の認定を受け、介護保険サービスを利用していることが前提です。
年の途中で収入が減った場合、すぐに上限額は下がりますか?
すぐには下がりません。所得区分の判定は前年の所得(市町村民税の課税状況)にもとづいて行われ、毎年8月に適用年度が切り替わります。年の途中で収入が減っても、その年度中は同じ所得区分が適用されるのが一般的です。
高額介護サービス費で戻ってきたお金は医療費控除の計算にどう影響しますか?
高額介護サービス費で払い戻された分は、実際に自己負担した金額ではなくなるため、医療費控除の対象額から差し引いて計算する必要があります。両方を申告する場合は、差し引く順序を間違えないよう注意してください。
令和8年8月より前に利用したサービス分は、新しい基準額が適用されますか?
されません。改正後の政令には経過措置があり、サービスを利用した月が令和8年7月以前であれば、従前の基準額(80万9,000円)で判定するとされています。新しい基準額(82万6,500円)が適用されるのは、令和8年8月以降に利用したサービス分からです。月をまたいで利用している場合は、どちらの基準で判定されているか、払い戻しの通知書で確認することをおすすめします。
