同じ県の電気代支援でも、第4弾と第5弾では対象の月も単価も違います。第5弾は令和8年(2026年)1〜3月分が対象で、受付は2026年8月31日に終わっています。
対象は、県内で特別高圧の電気契約を結んで料金を負担する企業等です。国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の対象外だった層を、県が単価を決めて補っていました。低圧・高圧の契約だけの事業者は、この補助金の対象ではありません。
熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金(第5弾)の要点まとめ
正式名:熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金(第5弾)
だれが
- 申請者
- 事業者(特別高圧の電気契約を結ぶ企業等)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 特別高圧の電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 熊本県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 記載なし(使用量×単価。大企業等は上限を設ける場合あり)
- 補助率
- 定額(1・2月分 1.2円/kWh、3月分 0.4円/kWh)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月31日で終了(6月1日から受付)
うちの会社は対象だった?
次の4つにすべて当てはまると、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 低圧・高圧の契約だけである
- ✕ 県の別の支援制度の対象になる
- ✕ 専ら売電のための発電に使う電気である
特別高圧の目安は、前回(第4弾)のQ&Aに書かれています。供給電圧が20,000ボルト以上で受電している契約です。大きな工場やビルが結ぶ契約区分で、電力会社との契約書で確かめられます。
前回のQ&Aでは、複数の事業所があっても1企業1申請でした。本社が県外でも、受電施設が県内なら対象です。逆に、本社が県内でも受電施設が県外なら対象外でした。第5弾の取り扱いが同じかどうかは、公式ページには書かれていません。
いくら受け取れた?
額は、電力使用量の累計に単価をかけて決まります。単価は月で違います。
| 対象月 | 単価 |
|---|---|
| 令和8年1月・2月 | 1.2円/kWh |
| 令和8年3月 | 0.4円/kWh |
仮の使用量で計算すると、次のようになります。使用量は例で、実際の額は請求書の検針値で決まります。
- 1・2月分が合計200万kWhの工場:200万kWh × 1.2円 = 240万円
- 3月分が100万kWhのビル:100万kWh × 0.4円 = 40万円
- 3か月分を合わせると:240万円 + 40万円 = 280万円
上限額の記載は公式ページにありません。ただし大企業等については、予算の執行状況に応じて上限を設けるなど調整する場合があると書かれています。大企業等は、計算どおりの額になるとは限りません。
第4弾は令和7年7〜9月分で、単価は0.5円(8月は0.6円)でした。第5弾は1・2月が2倍以上に上がり、3月だけ下がっています。理由は公式ページに書かれていません。
何が対象の電気料金?
対象にならないもの
- 専ら売電のための発電事業に係る電気料金
- 消費税(前回のQ&Aでは対象外)
対象になるもの
- 令和8年1月〜3月の特別高圧の電気料金
売電目的の例は、前回のQ&Aにあります。売電を目的とした太陽光発電施設の管理運営にかかる電気料金です。
申請の流れ
第5弾の交付要項・手引き・Q&Aは、県の保存版からは読めませんでした。ここでは公式ページの記載と、前回(第4弾)の手引きの流れを書きます。
- 必要書類をそろえる(事業者→電力会社・法務局。請求書の再発行は電力会社へ)
- 申請書類を県に出す(事業者→エネルギー政策課。2026年8月31日までだった)
- 審査を受ける(県→事業者。追加書類を求められることがある)
- 交付決定と振込を待つ(県→事業者。令和8年12月頃の想定)
提出は郵送かメールです。郵送は簡易書留かレターパックプラスで、封筒に「(第5弾)熊本県特別高圧電気料金補助金申請書 在中」と書きます。メールの件名は「【企業名】(第5弾)熊本県特別高圧電気料金補助金申請書」でした。
必要な書類
準備できた 0 / 8
上の表の様式の番号(様式1・2-1・2-2・3)は第5弾のページに、書類の名前と中身は第4弾の手引きにもとづきます。事業者別使用量一覧は、入居するテナントがいる場合だけ出します。履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内のものでした。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 県の別の支援の対象だった:医療機関や福祉施設向けの物価高騰対策支援金などの対象は、除かれます。
- テナントへの還元をしていない:入居するテナントがいる場合、前回は負担に応じた還元が要件でした。
- 虚偽や誤りが分かった:交付決定が取り消され、返還を求められます。前回は年10.95%の延滞金の定めもありました。
- 追加書類に応じなかった:連絡が取れないか期日に出さないと、前回は取り下げとみなされました。
受付が終わったあとはどうする?
第5弾の受付は終了しました。次の第6弾があるかどうかは、公式ページに記載がありません。
第4弾は2025年10月1日〜11月28日、第5弾は2026年6月1日〜8月31日の受付でした。同じ制度名で繰り返し行われていますが、次の予定は県が発表してから分かります。エネルギー政策課のページを、請求書の整理のついでに時々見ておくと安心です。
交付決定と給付は、令和8年12月頃を想定とされています。申請済みの事業者は、県からの追加書類の連絡に備えて、連絡先を最新にしておいてください。
よくある質問
第5弾の申請はまだ間に合いますか?
間に合いません。受付期間は令和8年(2026年)6月1日から8月31日までで、すでに終わっています。公式ページに延長や再受付の記載はありませんでした。申請済みで結果を待つ事業者は、交付決定と給付が令和8年12月頃の想定とされています。次の募集があるかどうかも、公式ページには書かれていません。県のエネルギー政策課のページで確かめてください。
特別高圧とは、どのような契約ですか?
前回(第4弾)のQ&Aでは、供給電圧が20,000ボルト以上で電気を受ける契約と説明されています。大きな工場やビルが結ぶ契約区分です。一般的な店舗やオフィスの低圧・高圧の契約は含まれません。自社の契約区分は、電力会社の請求書や契約書で確かめられます。第5弾でも同じ区分かどうかは、公式ページに記載がありませんでした。
補助金額はどう決まりますか?
電力使用量の累計に補助単価をかけて決まります。単価は、令和8年1月と2月分が1kWhあたり1.2円、3月分が0.4円です。たとえば1・2月分が合計200万kWhなら、240万円になります。使用量は、電力会社の請求書などで確認できるものに限られます。売電目的の発電事業にかかる分は除かれます。
大企業でも対象になりますか?
大企業等も対象に含まれますが、調整の対象です。公式ページには、大企業等について、予算の執行状況に応じて補助上限額を設けるなど調整する場合があると書かれています。上限の具体的な額は記載がありません。中小企業と大企業等の区別は前回の手引きにあり、中小企業基本法の業種別の資本金・従業員数の基準に当てはまるかで見ます。
本社が県外でも申請できましたか?
前回(第4弾)のQ&Aでは、本社が県外でも、特別高圧の受電施設が熊本県内にあれば対象とされていました。逆に、本社が県内でも受電施設が県外にある場合は対象外でした。第5弾の公式ページには、この点の記載がありません。同じ取り扱いかどうかは、エネルギー政策課に問い合わせないと分かりません。
複数の事業所がある場合は、事業所ごとに申請しますか?
前回(第4弾)のQ&Aでは、事業所ごとではなく1企業あたり1申請でした。複数の受電施設の使用量は、まとめて申請書類に記載する形です。第5弾の公式ページには、この取り扱いの記載がありません。受付は終了しているため、今後同じ制度が行われるときの参考として読んでください。
テナントがいる施設の場合はどうなりますか?
前回の手引きとQ&Aでは、入居するテナントが電気料金の一部を負担している場合、その負担に応じてテナントへ補助相当額を還元することが要件でした。還元は交付申請の前でも後でもよく、後の場合は期限までに様式を再提出しました。テナント自身は申請できません。第5弾でも同じかどうかは、公式ページの本文には記載がありません。
申請は先着順でしたか?
前回(第4弾)のQ&Aでは、先着順ではありません。書類をそろえて、受付期間内に出せばよいとされていました。ただし大企業等については、申請状況を見て上限を設ける場合があります。第5弾の公式ページには、先着順かどうかの記載がありません。受付期間が終わった今は、問い合わせ先に確認するのが確実です。
低圧・高圧の契約の事業者には、支援がありませんか?
この補助金の対象ではありません。公式ページによると、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の対象外だった特別高圧の事業者を、県が補うための制度です。低圧・高圧の電気は国の事業で値引き支援が行われていると、前回のQ&Aに書かれています。国の事業の現在の取り扱いは、経済産業省の案内で確かめてください。
LPガスの支援とは別の制度ですか?
別の制度です。同じ県の案内ページに、LPガス利用事業者向けの支援も載っています。定額支援は1事業所あたり6千円で、熊本県LPガス協会が受け付けました。従量支援は、貯蔵所でLPガスを自ら消費する事業者が対象で、1立方メートルあたり1.5円です。電気とLPガスは、対象者も申請先も別です。
問い合わせ先はどこですか?
熊本県商工労働部産業振興局エネルギー政策課のエネルギー班です。電話は096-333-2320、メールは eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp と公式ページに載っています。受付は終了していますが、交付決定の時期や追加書類の連絡など、申請済みの手続きについては、ここに問い合わせます。
申請後に書類が足りないと言われたらどうなりますか?
前回の手引きでは、不足や記入漏れがあると追加書類を求められる場合がありました。連絡が取れない場合や、指定の期日までに出さない場合は、申請を取り下げたものとみなされます。申請時に書いた連絡先がつながるか、メールの受信設定に問題がないかを、交付決定が出るまで確かめておくと安心です。
