国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」を使っていない大口需要家は、電気代高騰の支援から取り残されているのか——取り残されていません。熊本県が「特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金(第5弾)」として、国の支援対象から外れる特別高圧契約の事業者を独自にカバーしています。
対象になるのは、県内で小売電気事業者と特別高圧受電契約を結び、電気料金を負担している企業等(国・地方公共団体を除く)です。工場やビル全体で大量の電力を使う事業者が該当します。補助単価は令和8年1月・2月分が1kWhあたり1.2円、3月分が0.4円で、電力使用量の累計に単価を乗じて算出します。
特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金(第5弾)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金(第5弾) |
| 対象業種 | 指定なし(特別高圧受電契約を結ぶ企業等) |
| 利用目的 | 電気料金高騰による負担の緩和(国の電気・ガス料金負担軽減支援事業の対象外となる特別高圧契約分) |
| 対象地域 | 熊本県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(電力使用量に単価を乗じた実額。エネルギー政策課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 定額(令和8年1月・2月分:1kWhあたり1.2円/3月分:1kWhあたり0.4円) |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜8月31日 |
| 公式サイト | 熊本県「【特別高圧電力・LPガス利用事業者向け】第5弾エネルギー価格高騰に対する事業者支援の申請受付を開始します」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 小売電気事業者と特別高圧受電契約を結び、令和8年1月〜3月分の電気料金を負担している県内の企業等 |
| 対象になりにくい | 国・地方公共団体(国・地方公共団体は対象から除外) |
| 対象になりにくい | 一般的な低圧・高圧契約の事業者(国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」等、別の支援策の対象) |
特別高圧契約は主に大規模な工場やビルが結ぶ契約区分で、一般的な店舗・オフィスの高圧・低圧契約とは別枠です。自社がどの契約区分かは、電力会社からの請求書や契約内容の書類で確認できます。
よく誤解されるポイント
「LPガス利用事業者向け」と同じ告知に載っているため、電気とLPガスの両方の支援を受けられると誤解されることがありますが、特別高圧電力の支援とLPガスの支援は対象者も申請書類も別物です。特別高圧契約がなくLPガスだけを使っている事業者は、この記事の電気料金補助ではなく、LPガス料金高騰対策事業者補助金(第5弾)を確認してください。
よくある質問
上限額はいくらですか?
公式ページには算定方法(単価×使用量の累計)のみが示され、上限額の記載はありません。エネルギー政策課(096-333-2320)にご確認ください。
令和8年4月分以降の電気料金も対象になりますか?
なりません。補助単価が示されているのは令和8年1月〜3月分の電力使用量のみです。
申請はどこに提出しますか?
熊本県商工労働部産業振興局エネルギー政策課へ郵送、またはメール(eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp)で提出します。郵送の場合は封筒に「(第5弾)熊本県特別高圧電気料金補助金申請書 在中」と明記してください。
