京都市南部の「らくなん進都」エリアでは、営農が難しくなった生産緑地をどう活かすかが課題でした。この奨励金は、農地の所有者が事業者に土地を売却・賃貸し、事務所や研究施設、工場といった産業用地に転換する動きを後押しする制度です。
生産緑地には、農地として保全することを条件に固定資産税等の軽減を受けている土地という性質があります。すでに市への買取り申出をした農地は、別の手続きが進んでいるため、この奨励金の対象外です。奨励金は売却なら売却価格の10%(上限3,000万円)、賃貸なら固定資産税・都市計画税相当額(上限400万円/年×5年)が支給されます。
らくなん進都 産業用地創出奨励金制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | らくなん進都 産業用地創出奨励金制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし(生産緑地を事務所・研究施設・工場等の産業用地に転換する事業者) |
| 利用目的 | 生産緑地の産業用地への転換(売却・賃貸) |
| 対象地域 | らくなん進都エリア内の生産緑地地区() |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(都市計画局まち再生・創造推進室へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 売却時:売却価格の10%(上限3,000万円)/賃貸時:固定資産税・都市計画税相当額(上限400万円/年×5年) |
| 補助率 | 上記のとおり算定式で決まる(一律の補助率ではない) |
| 申請受付 | 2024年10月21日〜2027年3月31日 |
| 公式サイト | 京都市「らくなん進都 産業用地創出奨励金制度の創設」 |

対象外になる農地:買取り申出済みかどうかが分かれ目
生産緑地法にもとづく買取り申出は、農地の所有者が市区町村に「この土地を買い取ってほしい」と申し出る手続きです。この申出をすでに行った農地は、市が買い取るかどうかを判断する別の手続きに入っているため、この奨励金の対象からは外れます。
自分の土地がどちらの状態にあるかは、農地の所有者自身が一番把握しているはずです。買取り申出をまだ行っていない生産緑地であれば、この奨励金の対象になる可能性があります。
奨励金額の算定:売却と賃貸で仕組みが違う
奨励金の算定方法は、土地を売却する場合と賃貸する場合で異なります。
- 売却する場合: 売却価格の10%(上限3,000万円)
- 賃貸する場合: 固定資産税・都市計画税相当額(上限400万円/年を5年間)
賃貸の場合、単純計算では5年間で最大2,000万円です。売却のほうが上限額は大きく設定されていますが、どちらが有利かは実際の売却価格や賃料水準によって変わります()。
交付要件:事業指定決定から5年以内に着工
奨励金の交付には、事業指定の決定を受けてから一定期間内に工事へ着手することが求められます。事業指定の決定から5年以内に着工しないと、奨励金の対象から外れます。土地の売買・賃貸契約が成立してから着工までのスケジュールは、あらかじめ余裕を持って組んでおく必要があります。
問い合わせ先は都市計画局まち再生・創造推進室(075-222-3508)です。
よくある質問
すでに買取り申出をした生産緑地でも申請できますか?
できません。生産緑地法第10条にもとづく買取り申出をすでに行った農地は、この奨励金の対象外です。
売却と賃貸のどちらが有利ですか?
一概には言えません。売却は売却価格の10%(上限3,000万円)、賃貸は固定資産税・都市計画税相当額(上限400万円/年×5年)という異なる算定方法のため、実際の価格・賃料水準によって有利不利が変わります。都市計画局まち再生・創造推進室への相談をおすすめします。
事業指定を受けた後、いつまでに着工すればよいですか?
事業指定の決定から5年以内です。この期限を過ぎると着工しても奨励金の対象から外れます。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。奨励金額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず京都市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

