店頭でペットボトルや電池の回収を始める小売店に、回収箱の購入費と設置費の半分を京都市が助成します。上限は1店舗15万円です。助成の対象になるのは、回収する品目が新しく増える場合だけで、すでに回収している品目の入れ替えは対象外です。
申請は、容器を買う前に出します。交付決定の前に買った容器は対象になりません。
京都市 資源物店頭回収促進支援事業の要点まとめ
正式名:京都市店頭回収促進助成金(資源物店頭回収促進支援事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 小売業(市内に店舗を持つ物品小売事業者)
- 利用目的
- 店頭回収用の容器の購入・設置、表示物の作成
- 対象地域
- 京都府京都市(店舗ごとに申請)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 15万円(1店舗あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年12月28日(予算が尽きた時点で終了)
うちの店は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
小売事業者は、百貨店・総合スーパー・コンビニ・ドラッグストアなど、実店舗で物を売る事業者を指します。日本標準産業分類の小売業(中分類56〜60)が想定されていて、飲食店などが当たるかは公式資料に書かれていません。迷う場合は、先に資源循環推進課へ聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 回収する品目が増えない
- ✕ 3年度以上は続けられない見込み
- ✕ 特定の事業者の製品だけ回収
- ✕ 店で売っていない商品を回収する
- ✕ 古物として売る目的の回収
- ✕ 回収を有料にする
- ✕ 過去に上限まで助成を受けた
既に回収している店でも、品目を増やすなら増えた品目の経費は対象です。過去にこの助成を受けた店は、上限の15万円から受け取った合計を引いた額までです。新店舗の開店に合わせて始める場合と、休業を終えて再開する場合も、新しい品目があれば対象になります。
いくら戻ってくる?
助成額は、対象経費の1/2です。1,000円未満は切り捨てます。上限は新しく回収する品目の数で決まり、1品目5万円、3品目で15万円です。4品目以上でも15万円で変わりません。
上限は容器ごとではなく、店舗全体で1つです。品目ごとに5万円ずつ出るわけではありません。
- 京都市の例(ペットボトル容器2個172,000円+電池容器30,000円+掲示物8,000円の2品目):210,000円 × 1/2 = 105,000円 → 上限の10万円
- ペットボトルと電池の2品目で、容器が計20万円:20万円 × 1/2 = 10万円
- 紙パックの1品目で、回収箱と掲示物が6万円:6万円 × 1/2 = 3万円(上限の5万円に届かない)
- 容器17万円の1品目だけ:17万円 × 1/2 = 8.5万円 → 上限の5万円(自己負担12万円)
最後の例は、容器3万円の別の品目を足すと、20万円 × 1/2 = 10万円になります。品目を増やすと上限が5万円上がるので、自己負担は減ります。
予算の総額は150万円です。上限の15万円で全額使うと、10店舗分になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 回収容器の借上げ費
- 土地・建物の取得費や借上げ費
- 設置場所以外に出す表示板の費用
- 水道光熱費・通信費・保険料・人件費
- 既存の設備を撤去する費用
- 消費税と地方消費税、収入印紙代
対象になるもの
- 回収容器・回収機器の購入費
- 設置費(基礎工事・電気工事・計量器の設置)
- 排出を呼びかける表示板・配布物の作成と設置費
回収品目は14区分あります。新聞・段ボール、雑がみ、紙パック、アルミ付き紙パック、缶、びん、ペットボトル、食品トレー、プラスチック類、充電式電池、電池、小型家電、古着、使用済てんぷら油です。
品目の数え方にはきまりがあります。アルミ缶とスチール缶は「缶」で1品目です。乾電池とボタン電池は「電池」で1品目です。ペットボトルとキャップは、キャップだけなら1品目のままです。ほかのプラスチック類も一緒に集めると、プラスチック類として別に数えます。
1つの容器で複数の品目を集める場合は、投入口が品目ごとに分かれ、容器の中で混ざらない構造なら、別々に数えます。投入口が1つで混ざるなら、1品目です。
回収業者が容器を無料で出してくれる品目は、助成の対象になる経費がないので数えません。2品目を始めても、1品目の扱いで上限は5万円です。
申請の流れ
この助成は、買う前に申請する事前申請です。順番を守ってください。
- 資源循環推進課に事前に相談する(事業者→京都市。電話075-222-3946)
- 交付申請書類を郵送かメールで出す(事業者→資源循環推進課。12月28日まで)
- 交付決定の通知を待つ(京都市→事業者。受理から30日以内。決定の前に買わない)
- 容器を買って、設置する(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→京都市。設置完了から30日以内か3月31日のいずれか早い日まで)
- 交付額の決定通知を受け、請求書を出す(市は実績報告から14日以内に決定。請求は通知から30日以内か、翌年度の4月末日のいずれか早い日まで)
申請書類に不備や不足があると受理されません。出し直した日が受理日になり、決定は先着順なので、順番が後ろにずれます。
必要な書類
準備できた 0 / 8
容器・表示物と設置場所の資料は、見積書、カタログ、図面、写真などです。経費の算出根拠には、案内ページの経費内訳計算表が使えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に容器を買った:決定前に買った容器は対象外です。見積もりを取るだけなら構いませんが、契約や購入は決定のあとにします。
- 回収を続けなかった:設置した年度を含めて3年度以上続ける見込みが条件です。途中で品目の回収をやめると、その品目の分を引いて助成額を計算し直し、差額の返還を求められます。
- 回収した物を適正に処理できない:運搬とリユース・リサイクルのルートが決まっていないと対象外です。熱を取り出すだけのサーマルリサイクルも対象になりません。
- 予算がなくなった:12月28日より前でも、申請の合計が予算に達した時点で締め切られます。
交付後にやること
助成金を受けたあとも、義務が続きます。設置した年度を含めて3年間、年1回、市の求めに応じて回収量・処理方法・処理業者を報告します。市のごみ減量・分別の啓発物を店に置く協力もあります。
実績報告では、京都市の資源物回収マップへの掲載を希望するか書く欄があります。
交付が決まったあとに事業の内容や経費の配分を変えるときは、変更承認申請書(第4号様式)を出します。交付予定額を増やす変更はできません。事業をやめるときは中止承認申請書(第6号様式)です。
よくある質問
飲食店やコンビニでも申請できますか?
コンビニは対象です。公式のQ&Aは、百貨店・総合スーパー・コンビニ・ドラッグストアなど、実店舗で物を売る事業者を小売事業者としています。日本標準産業分類の小売業の中分類56〜60が想定です。飲食店が当たるかは書かれていないので、申請の前に資源循環推進課(075-222-3946)に店の業態を伝えて確かめてください。申請は店舗ごとに行います。
すでにペットボトルを回収している店は申請できますか?
回収する品目が増えるなら申請できます。たとえばペットボトルを回収している店が、新たに充電式電池を始めるなら、電池の分の経費が対象です。ペットボトルの回収箱を買い替えるだけのように、品目が増えない場合は対象外です。すでに回収している品目の経費は、対象になりません。
上限の15万円はどうやって決まりますか?
新しく回収する品目の数で決まります。1品目で5万円、2品目で10万円、3品目以上で15万円です。品目ごとに5万円が出るわけではなく、すべての経費を合計して1/2にした額を、品目数に応じた上限と比べます。たとえば2品目で経費が21万円なら、1/2の10.5万円が上限の10万円を超えるので、助成額は10万円になります。
アルミ缶とスチール缶を分けて集めたら2品目ですか?
2品目にはなりません。アルミ缶とスチール缶は「缶」で1品目です。乾電池とボタン電池も「電池」で1品目です。回収品目は14区分で決まっていて、この区分で数えます。区分にない物を集める場合は、先に資源循環推進課に相談してください。品目の数が上限額に直結するので、容器を選ぶ前に何品目として数えるかを確認すると安心です。
回収業者が容器を無料で貸してくれる場合はどうなりますか?
助成の対象になる経費が出ない品目は、品目として数えません。たとえば2品目を始めても、1品目の容器を業者が無料で出すなら、1品目の扱いで上限は5万円です。なお、容器の借上げ費は対象経費に入りません。業者から借りる形にするか、自分で買うかで、助成の額が変わるので、見積もりの段階で比べておいてください。
回収を有料にしてもいいですか?
助成の対象にならなくなります。無償で回収する場合だけが対象です。お客さんから手数料を取って回収するなら、助成は受けられません。古物として売ることを目的にした回収も対象外です。一方で、一定量たまった資源物を事業者が有価で売却するケースは、公式の事業紹介資料に事業者の声として載っています。
容器を先に買ってしまいましたが、対象になりますか?
対象になりません。交付決定の前に購入した容器は助成の対象外です。申請書類は、設置する容器の見積書やカタログ、設置場所の図面などを添えて、買う前に出します。見積もりを取ること自体は構いません。決定の通知は、申請を受理してから30日以内が目安です。その間に急いで買わないように、設置の予定日を決定の通知後に置いてください。
消費税は助成の対象になりますか?
対象になりません。対象経費に消費税と地方消費税は含まれません。見積書の税抜の金額で、助成額を計算します。たとえば税込の見積もりが11万円の容器なら、税抜の10万円が対象経費で、1/2の5万円が助成額の目安です。収入印紙代やその他の税も対象外です。見積書は、税抜と税込が分かれて書かれたものを業者に頼んでください。
申請はいつまでにすればよいですか?
2026年4月1日から12月28日までです。ただし予算額は150万円で、受理した申請の交付予定額の合計が予算に達した時点で締め切られます。交付の決定は申請の受理順です。不備があって出し直すと、出し直した日が受理日になります。期限より前に終わることがあるので、検討中なら早めに資源循環推進課へ相談し、書類をそろえてください。
設置したあとの義務はありますか?
あります。設置した年度を含めて3年間、年に1回、市の求めに応じて回収量・処理方法・処理業者を報告します。また、市のごみ減量・分別の啓発物を店に置く協力も求められます。申請の時点で、3年度以上続ける見込みがないと対象外です。回収をやめる場合は、速やかに市へ連絡し、返還が必要になるかを相談してください。
3品目で始めたあと、1品目をやめたらどうなりますか?
助成金の一部を返す対象になります。やめた品目の経費を除き、残る2品目の経費で助成額を計算し直します。この場合の上限は10万円です。実際に受け取った額との差額を返します。回収をやめたい事情が出たら、早めに市へ報告して、対応を相談してください。継続して回収することを前提にした助成なので、黙って続けないのは避けてください。
新しく開店する店や、休業明けの店でも使えますか?
使えます。京都市内に新しく店を開くときの新規の店頭回収は、公式のQ&Aで対象とされています。休業していた店を再開する場合は、休業前に回収していた品目に、新しく加える品目の分が対象です。いずれも、回収する品目をできるだけ多くして、適正にリサイクルする店にしてほしいという趣旨が示されています。
申請の窓口と提出方法を教えてください。
窓口は、京都市環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課の2R推進担当です。電話は075-222-3946で、住所は京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488の市役所地下1階です。申請書類は郵送かメールで出します。対象になるかや交付の条件は、申請の前に相談するよう案内されているので、先に電話で確かめると書類の出し直しを防げます。
