電気料金の請求書を見て、思わず二度見した工場経営者は少なくないはずです。特別高圧で受電している事業所は使用量そのものが大きく、単価の値上がりがそのまま数十万円単位のコスト増に直結します。
三重県は、特別高圧電力を受電する中小企業などを対象に、使用量に応じた支援金を支給しています。「特別高圧電力料金高騰対策支援金(第6期)」の申請受付は2026年9月14日から11月13日まで(消印有効)です。
特別高圧電力料金高騰対策支援金(第6期)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者等) |
| 制度名 | 特別高圧電力料金高騰対策支援金(第6期) |
| 対象業種 | 指定なし(特別高圧電力を受電する事業者) |
| 利用目的 | 電力料金高騰への対応 |
| 対象地域 | 三重県 |
| 従業員数 | 規定なし(大企業の支配下にある企業は除く) |
| 補助上限額 | 電力使用量×1kWhあたり2円(上限の記載なし。詳細は公式ページで確認) |
| 補助率 | 定額(使用量に応じた単価制) |
| 申請受付 | 2026年9月14日~11月13日(消印有効) |
| 公式サイト | https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300600.htm |
対象になる事業者
対象は、特別高圧電力を契約し受電する中小企業者等です。商業施設等に入居していて、施設全体が特別高圧で受電している場合の入居企業も対象に含まれます。
大企業による支配下にある企業は除外されます。中小企業でも、資本の大部分を大企業が握っているようなケースは対象にならない可能性があるため、資本構成に不安がある場合は事前に県の窓口へ確認しておくと安心です。
対象になる経費
この支援金は「経費」を積み上げて補助する仕組みではなく、電力使用量そのものに単価をかけて支給する方式です。したがって領収書等の経費区分は問われず、対象期間中の電力使用量の実績が支給額の根拠になります。
対象となる使用量は、2026年7月(8月検針分)から9月(10月検針分)までの電力使用量です。
補助額と補助率
支給額は、対象期間の電力使用量に対して1kWhあたり2円を乗じた額です。
たとえば、対象期間3か月間の合計使用量が10万kWhの事業所であれば、単純計算で20万円の支給額になります。使用量が大きい事業所ほど、支給額も大きくなる仕組みです。
上限額の記載は確認できていません。具体的な上限や計算方法の詳細は、三重県の特設ホームページで確認する必要があります。
申請の流れ
- 対象要件の確認:特別高圧電力の受電契約があるか、大企業の支配下にないかを確認します。
- 対象期間の使用量確認:2026年7月(8月検針分)~9月(10月検針分)の電力使用量を検針票等で確認します。
- 申請書類の準備:三重県の特設ホームページから申請様式を入手し、必要書類を準備します。
- 申請書の郵送または提出:申請期間内(2026年9月14日~11月13日、消印有効)に提出します。
- 審査・支給:県の審査を経て支援金が支給されます。
落ちる・返還になる要因
- 対象期間外の使用量で申請:対象となる検針分(8月~10月検針)以外の使用量を含めて申請すると、審査で差し戻される可能性があります。
- 大企業の支配下にある:資本関係により大企業の支配下にあると判断されると対象外です。
- 申請期限を過ぎる:消印有効の期限(2026年11月13日)を過ぎた申請は受け付けられません。早めの準備が重要です。
- 特別高圧以外の契約:低圧・高圧契約の事業者はこの支援金の対象ではありません。契約種別を検針票等で確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 個人事業主でも申請できますか?
対象は「中小企業者等」とされています。個人事業主が特別高圧電力を受電しているケースは限られますが、該当する場合は三重県の窓口へ確認することをおすすめします。
Q. 支給額に上限はありますか?
公式ページの確認範囲では上限額の記載を確認できていません。詳細は三重県の特設ホームページでご確認ください。
Q. 商業施設のテナントでも対象になりますか?
商業施設等に入居していて、施設全体が特別高圧で受電している場合の入居企業も対象に含まれるとされています。
Q. 過去の期(第5期以前)と重複して申請できますか?
第6期は対象期間(2026年7月~9月使用分)が定められています。過去の期とは対象期間が異なるため、重複ではなく別期間分の申請という扱いになります。
Q. 申請はオンラインでもできますか?
申請方法の詳細(郵送・オンラインの別)は、三重県の特設ホームページでご確認ください。
