この支援金は、南あわじ市内のすべての事業者が対象ではありません。対象業種は「粘土かわら製造業」と「陶磁器・同関連製品製造業」の2業種だけです。淡路瓦をはじめとする、製造コストに占めるLPガス料金の割合が特に高い地場産業に絞った制度です。
支援金額は、LPガスの月平均使用量に応じた5段階の定額で、最大27万円です。
南あわじ市地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 南あわじ市地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金 |
| 対象業種 | 製造業(粘土かわら製造業、陶磁器・同関連製品製造業に限る) |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい(LPガス価格高騰への対応) |
| 対象地域 | 兵庫県南あわじ市 |
| 従業員数 | 規定なし(市内に事業所を有する中小企業者) |
| 補助上限額 | 27万円(LPガス月平均使用量8,000kg以上の場合) |
| 補助率 | LPガス月平均使用量の区分に応じた定額(15,000円〜270,000円) |
| 申請受付 | 令和8年8月3日(月)〜11月30日(月)(郵送は当日消印有効) |
| 公式サイト | 南あわじ市「南あわじ市地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金」 |

対象になる業種、ならない業種
対象業種は次の2つに限られます。
- 対象になる:粘土かわら製造業(淡路瓦の製造など)
- 対象になる:陶磁器・同関連製品製造業
- 対象にならない:上記以外の製造業(食品加工業、金属加工業など)
- 対象にならない:LPガスを使う小売業・飲食サービス業
窯業のように、製造工程で大量のLPガスを燃焼させる業種に絞って設計されています。LPガスを使っていても、対象2業種に該当しなければこの支援金は使えません。
まず「兵庫県の支給決定」が前提条件
もっとも見落としやすい条件がここです。この支援金は、兵庫県の支給決定を先に受けていることが前提 になっています。市の支援金だけを単独で申請することはできません。
- 対象になる:兵庫県の同種の支援制度で、すでに支給決定を受けている事業者
- 対象にならない:兵庫県の支給決定をまだ受けていない事業者
申請書類にも「県支給通知書の写し」または「県申請書の写し・LPガス使用量確認書類」の添付が求められます。先に県の制度への申請を済ませておく必要があります。
支給額は「令和8年1〜3月」の使用量で決まる
支給額は、令和8年1月から3月までの3ヶ月間におけるLPガスの月平均使用量を基準に、次の区分から決まります。
| 使用量区分 | 支給額 |
|---|---|
| 100kg以上〜1,000kg未満 | 15,000円 |
| 1,000kg以上〜2,000kg未満 | 30,000円 |
| 2,000kg以上〜4,000kg未満 | 60,000円 |
| 4,000kg以上〜8,000kg未満 | 130,000円 |
| 8,000kg以上 | 270,000円 |
過去の使用量が基準になるため、申請時点でのLPガス使用量が増減していても、支給額には影響しません。 令和8年1〜3月の請求書・使用量記録を手元に用意しておく必要があります。
事業継続の要件も忘れずに
対象者は、南あわじ市内に事業所を有する中小企業者で、かつ令和8年5月1日時点で事業を継続中であることも条件です。すでに廃業している事業者は対象になりません。
よくある質問
淡路瓦を扱う卸売業者も対象になりますか?
対象になりません。対象業種は「粘土かわら製造業」と「陶磁器・同関連製品製造業」の製造事業者に限られます。 瓦を扱う卸売業・小売業は、この支援金の対象ではありません。
兵庫県の制度に申請していない場合、市の支援金だけ申請できますか?
できません。兵庫県の支給決定を受けていることが、南あわじ市の支援金を申請するための前提条件です。まず県側の制度への申請状況を確認してください。
LPガスの使用量は、いつからいつまでの分が対象ですか?
令和8年1月から3月までの3ヶ月間の月平均使用量が基準です。申請時点の直近の使用量ではなく、この期間の記録で判定されます。
