会社が従業員の奨学金返済を肩代わりしたら、その負担分は補助されるのか。結論から言うと、補助されます。 ただし全額ではなく、実質負担額の2分の1、従業員1名につき最大3万円です。
南あわじ市中小企業等奨学金返済支援事業補助金は、若者の地元就職を後押しするため、従業員の奨学金返済を独自に支援する企業を市が補助する制度です。
南あわじ市中小企業等奨学金返済支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(南あわじ市内に主たる事務所を有する個人及び法人) |
| 制度名 | (新規)南あわじ市中小企業奨学金返済支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい(従業員の奨学金返済支援を通じた人材確保・定着) |
| 対象地域 | 兵庫県南あわじ市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 従業員1名につき最大3万円 |
| 補助率 | 企業等の実質負担額の2分の1(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(事業期間は令和6年度〜令和8年度の3年間。ふるさと創生課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 南あわじ市「(新規)南あわじ市中小企業奨学金返済支援事業補助金」 |

対象になる企業、ならない企業
対象企業は、南あわじ市内に主たる事務所を有する個人及び法人で、市税の未納がないことが条件です。ここに加えて、もう一つ重要な条件があります。
兵庫県の同種制度で、すでに交付決定を受けていること です。市の補助金だけを単独で受けることはできません。
- 対象になる:兵庫県の奨学金返済支援制度の交付決定を受けた企業
- 対象にならない:兵庫県の制度に申請していない、または交付決定前の企業
申請書類にも、県制度補助金の交付申請書・添付書類・交付決定通知書の写しの提出が求められます。まず県の制度に申請し、決定を受けてから市への申請に進む順序です。
対象になる従業員、ならない従業員
対象従業員も条件が絞られています。市内に住所を有し、現に居住していること、そして兵庫県制度において交付決定の対象となる者であることが必要です。
- 対象になる:南あわじ市内に実際に住んでいる従業員で、県制度の対象にも該当する人
- 対象にならない:市外に住んでいる従業員
- 対象にならない:県制度の交付決定の対象になっていない従業員
同じ会社に勤めていても、居住地が市外の従業員については、この補助金の対象に含まれません。 対象従業員を洗い出す際は、住民票の住所を確認しておく必要があります。
補助額は「会社の実質負担」の半分
補助率は、企業等の実質負担額の2分の1です。ここでいう実質負担額とは、企業が独自制度を設けて従業員に支給した奨学金返済の手当金を指します。
たとえば、従業員1名に対して会社が月5,000円(年6万円)を奨学金返済手当として支給した場合、市への申請でその半額の3万円が補助されます。この場合、上限額の3万円にちょうど到達する計算です。会社の負担が年6万円を超えても、補助は1名あたり3万円が上限です。
必要書類とふるさと創生課への相談
主な必要書類は次のとおりです。
- 交付申請書(様式第1号)
- 奨学金負担軽減制度実施計画・報告書(様式第2号)
- 県制度補助金の交付申請書・添付書類
- 県制度補助金の交付決定通知書の写し
- 対象従業員等の住民票の写し
提出先は市役所本館3階のふるさと創生課で、土曜・日曜・祝日・年末年始は受付できません。平日の受付時間内(午前8時30分〜午後5時15分)に持参する必要があります。
よくある質問
従業員が奨学金を自分で全額返済している場合も対象になりますか?
対象になりません。会社が独自の制度を設けて、従業員の奨学金返済を支援した分の実質負担額が補助の対象です。従業員が自己負担で返済しているだけでは、会社側の支出が発生していないため対象外です。
兵庫県の制度に申請せず、南あわじ市の補助金だけ利用できますか?
できません。兵庫県の同種制度で交付決定を受けていることが前提条件です。まず県制度への申請状況を確認してください。
従業員10名に支援した場合、上限はいくらになりますか?
上限額は「従業員1名につき最大3万円」です。10名分申請すれば、最大30万円まで受けられる計算になります。1名あたりの上限を人数分積み上げる仕組みです。
