男性従業員が育休を取ると、会社も本人も3万円ずつ受け取れる——南魚沼市の男性育児休業取得促進奨励金は、事業主と労働者の両方に奨励金を交付する珍しい設計の制度です。ただし、育休の期間には「連続14日以上」という条件があります。
この記事は「男性育児休業取得促進奨励金」の話です。 同じ働きやすい職場環境づくり支援事業には、キッズルームや休憩室の整備を補助する「職場環境整備補助金」という別メニューもあります。
南魚沼市男性育児休業取得促進奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 南魚沼市働きやすい職場環境づくり支援事業(男性育児休業取得促進奨励金) |
| 対象業種 | 業種指定なし(Ni-ful認定企業・Ni-fulゴールド認定企業) |
| 利用目的 | 男性従業員の育児休業取得の促進 |
| 対象地域 | 新潟県南魚沼市 |
| 従業員数 | 規定なし(市内本社の中小企業) |
| 補助上限額 | 事業主3万円+男性労働者3万円(合計6万円) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 職場復帰から1か月経過後、その年度3月31日までに提出 |
| 公式サイト | 南魚沼市「南魚沼市働きやすい職場環境づくり支援事業」 |

対象になる休業・ならない休業の境界線
対象になるのは、2歳未満の子のために連続14日以上の育児休業を取得し、復帰後1か月以上勤務した男性従業員です。
- 育休が連続14日未満(数日だけの休業)は対象外
- 子が2歳を超えてからの育休は対象外
- 復帰後1か月未満で離職・休職した場合、要件を満たさない可能性あり
「連続14日以上」という下限があるため、数日単位で分散して取る短期の育休は対象になりません。 まとまった期間の育休取得を後押しする設計です。
誰が申請するのか——事業主と労働者、両方に権利がある
この奨励金の特徴は、事業主と男性労働者の双方に、それぞれ3万円が交付されることです。会社側は「育休を取らせた」ことへの奨励金、本人は「育休を取った」ことへの奨励金という位置づけで、合計すると1件の育休取得で6万円が市内に還元される計算になります。
申請できる期限は「職場復帰から1か月経過後」
申請できるのは職場復帰から1か月経過した後で、その年度の3月31日までに提出する必要があります。育休取得直後ではなく、復帰して勤務実績が1か月積み上がってから申請する流れです。年度末に育休から復帰した場合、申請期限までの猶予が短くなるため、復帰後は早めに南魚沼市企画政策課へ相談することをおすすめします。
申請から交付までの流れ
- 男性従業員が2歳未満の子のため連続14日以上の育児休業を取得する
- 職場に復帰し、1か月以上勤務する
- 事業主・労働者それぞれが申請書を準備する
- 南魚沼市企画政策課へ申請書を提出する(その年度の3月31日まで)
- 審査を経て奨励金を受け取る
よくある質問
育休を分割して合計14日取った場合も対象になりますか?
対象外の可能性が高いです。公式ページの要件は連続14日以上と読み取れるため、分割取得が認められるかは南魚沼市企画政策課へ確認することをおすすめします。
事業主だけ、または労働者だけの申請はできますか?
制度は事業主・労働者の双方に交付される設計ですが、どちらか一方のみの申請が可能かどうかは公式ページに明記がないため、窓口へご確認ください。
復帰後すぐに退職した場合はどうなりますか?
対象外になる可能性があります。復帰後1か月以上勤務することが要件です。
