6月からの高温と少雨で、南魚沼市の一部に渇水の兆候が出ました。市は被害が広がる前に、用水を確保する費用を9割まで支える事業を始めました。
対象は行政区・農家組合・水利組合などの団体だけで、個人の農家は申請者になれません。経費の実施期間は令和8年7月27日から8月31日までで、この期間は終わっています。申請の締切日は公式ページに書かれていないため、対象の費用を支払った団体は、農林課か土地改良区に早めに確かめてください。
南魚沼市 農業用水渇水対策支援事業の要点まとめ
正式名:農業用水渇水対策支援事業
だれが
- 申請者
- 行政区・農家組合・水利組合など団体(個人は対象外)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 渇水に備えた農業用水の確保
- 対象地域
- 新潟県南魚沼市(市内全域)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(農林課へお問い合わせください)
- 補助率
- 対象経費の90%以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月27日〜2026年8月31日(実施期間)
- 事業の完了
- 2026年8月31日まで
自分の団体は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「その他、市長が認める団体」も対象に入ります。上の3つに当たらない団体は、どう扱われるかを農林課に聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 個人として申請する
- ✕ 8月31日までに完了していない
- ✕ 支払いが終わっていない
個人の農家が補助を受ける道があるかどうかは、公式ページに書かれていません。所属する行政区や組合が申請できるかを、まず確かめるのが近道です。公式ページには「個人等の井戸の電気代で、農業用水の確保に使ったと明確に分かるもの」も対象経費として載っています。申請者は団体なので、個人の井戸の電気代を団体の申請に入れられるかは、窓口で確かめてください。
いくら補助される?
対象経費の90%以内です。上限額は公式ページに記載がありません。残りの1割は団体の負担になります。
- 発電機のリース料と燃料費が合計10万円:10万円 × 90% = 最大9万円
- ミキサー車で水を運んだ費用が20万円:20万円 × 90% = 最大18万円
- 仮設送水管の工事費が50万円:50万円 × 90% = 最大45万円
「以内」なので、9割より下がる場合もあります。上限額が書かれていない以上、大きな工事ほど事前に農林課へ確かめておくのが安全です。
何に使える?
公式ページは、経費を3つの区分に分けています。
対象にならないもの
- 人件費(「その他農業用水確保に係る経費」の区分で除外と明記)
- 電気代の基本料金(電気代はどの区分でも基本料金を除く)
対象になるもの
- 公共消雪用井戸(市)の使用に関する費用
- 稼働する発電機のリース料、燃料費、設置工事費
- 通年契約の井戸を商用電力で動かしたときの電気代のうち、事業者負担分
- 公共消雪用井戸(県)の使用に関する費用
- 稼働する発電機のリース料、燃料費、設置工事費
- 仮設送水管の設置工事費
- 発電機や仮設ポンプのリース料、燃料費、消耗品などの資材購入費
- 農業用水の確保に使った個人の井戸の電気代(明確に分かるもの)
- ミキサー車などで水を運んだ費用
- 用水確保の工事に使った機械のリース料
- 上記以外で、市長が特に認めたもの
公共消雪用井戸の電気について、公式ページには食い違って見える記載があります。電気代を対象とする項目がある一方で、注意事項には、井戸の電気は使えず発電機を使う決まりだとあります。発電機の経費は対象です。電気代で申請したいときは、先に窓口で扱いを確認してください。
申請の流れ
申請は基本的に1回限りです。支払いがすべて終わってから出します。
- 用水確保の作業を実施する(団体→業者・作業先。7月27日以降に始め、8月31日までに終える)
- すべての支払いを終える(団体→支払い先。支払い途中での申請はしない)
- 受領書と写真をそろえる(団体。支払いごとに残す)
- 農林課か土地改良区に申請する(団体→農林課 農地林務班、または管轄の土地改良区)
- 補助を受け取る(市→団体。振込時期は公式ページに記載なし)
必要な書類
準備できた 0 / 3
公式ページが名前を挙げている書類は、受領書と写真などの添付資料です。申請書の様式名や入手先、ほかに要る書類は書かれていません。窓口で必ず確認してください。
問い合わせ先は次のとおりです。
- 農林課 農地林務班:025-773-6663
- 大和郷土地改良区:025-777-2048
- 五城土地改良区:025-775-3111
- 南魚沼土地改良区:025-781-6130
もらえなくなるのはどんなとき?
- 書類に不備や不正がある:書類に不備や不正があると、補助の対象外になります。公式ページが明記している条件です。
- 対象期間の外で実施した:7月27日より前、または8月31日より後に終えた作業は対象になりません。
- 個人として申請した:申請者は団体です。個人名義の申請は想定されていません。
- 対象外の経費を入れた:電気代の基本料金は入れられません。その他の区分では人件費も入りません。
- 支払いの途中で申請した:申請は全ての支払い終了後です。申請は基本的に1回限りなので、後から追加しにくくなります。
この事業で気をつけたい点
この事業は、費用をまず団体が支払い、あとから補助を受ける形です。補助の見込みが立ってから動く制度ではありません。支払いのたびに受領書と写真を残していないと、後から証明できません。
対象期間は令和8年の7月27日から8月31日でした。次に同じ事業が出るかどうかは、公式ページに書かれていません。渇水の兆候が出た年に市が告知する事業なので、市の新着情報で確かめてください。
よくある質問
個人の農家でも申請できますか?
申請できません。対象は行政区、農家組合、水利組合、その他市長が認める団体で、公式ページに「個人は対象外」と明記されています。個人の農家が団体を通じて補助を受けられるかどうかは、公式ページに書かれていません。所属する行政区や組合に聞くか、農林課に確かめてください。
どんな団体なら対象になりますか?
行政区、農家組合、水利組合のほか、この事業で市長が認める団体です。最後の「市長が認める団体」の具体例は、公式ページにありません。たとえば用水を共同で使う任意のグループなどは、対象かどうかを農林課に聞く必要があります。申請前に団体の名称と活動内容を伝えて確認してください。
補助の上限額はいくらですか?
公式ページに上限額の記載はありません。補助率は対象経費の90%以内です。たとえば経費が10万円なら、補助は最大9万円で、残る1万円は団体が負担します。大きな金額になりそうな工事は、実施する前に農林課へ上限の有無を聞いておくと、資金計画が立てやすくなります。
人件費は補助の対象になりますか?
対象になりません。公式ページは「その他農業用水確保に係る経費」の区分で、人件費は除くと書いています。ほかの2区分には人件費の記載がありません。発電機のリース料や燃料費、資材の購入費は対象です。作業した人の手当を経費に入れたいときは、先に窓口へ確認してください。
電気代は補助されますか?
条件つきで対象です。公共消雪用井戸(市)を通年契約のまま商用電力で動かした電気代の事業者負担分と、個人の井戸で農業用水の確保に使ったと明確に分かる電気代が対象です。どちらも基本料金は除きます。ただし公共消雪用井戸の電気は使えないという注意事項もあるため、窓口で扱いを確認してください。
対象になるのは、いつの経費ですか?
令和8年7月27日以降に実施し、8月31日までに完了した経費です。7月26日までに終えた作業や、9月に入ってから終えた作業は対象になりません。作業を始めた日ではなく、完了した日が基準になるので、期間をまたぐ工事は完了日を記録しておくと、申請のときに説明しやすくなります。
支払いが終わる前に申請してもよいですか?
できません。全ての支払いが終わってから、受領書や写真などの添付資料をそろえて申請する決まりです。申請は基本的に1回限りなので、途中で出すと後から追加できなくなるおそれがあります。支払いの予定が9月以降にずれ込みそうな場合は、先に窓口へ相談してください。
申請先はどこですか?
農林課 農地林務班、または管轄の土地改良区です。土地改良区は大和郷土地改良区、五城土地改良区、南魚沼土地改良区の3つが、公式ページに電話番号とともに載っています。自分の団体がどこの管轄に当たるかが分からないときは、農林課(025-773-6663)に電話すると案内してもらえます。
水を運んだ費用も対象ですか?
対象です。「その他農業用水確保に係る経費」の区分に、ミキサー車などで水を運搬した経費が入っています。あわせて、発電機や仮設ポンプのリース料、燃料費、消耗品などの資材購入費も対象です。運んだ回数や量が分かる記録、業者の請求書、受領書を、支払いごとに残してください。
申請の受付は、もう終わっていますか?
経費の実施期間は8月31日で終わっています。申請の受付期限は、公式ページに書かれていません。対象の費用をすでに支払った団体は、期限が切れていないかを農林課か土地改良区に電話で確かめてください。これから新たに作業をしても、この事業の対象にはなりません。
書類に不備があるとどうなりますか?
補助の対象外になります。公式ページは、書類に不備や不正があった場合は補助対象外になると明記しています。受領書の宛名、日付、金額、写真の撮影日が申請内容と合っているかを、出す前にもう一度見直してください。迷う点は、申請の前に窓口へ見せて確認できます。
