この奨学金の申請者は、保護者ではなく子ども本人です。箕面市に住み、交通事故で扶養義務者を失った20歳未満の児童・生徒が対象で、小学生には年額5万円が給与されます。
申請の受付は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(土・日曜日・祝日を除く)です。オンラインフォームか、書面の持参・郵送で出します。申請に要る書類のうち、交通事故に関する証明書だけは自動車安全運転センターなどで発行してもらう必要があるため、先にそこから動くと手戻りがありません。
箕面市の交通遺児奨学金(小学校)の要点まとめ
正式名:箕面市交通遺児奨学金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 交通遺児への奨学金の給与(修学の支援)
- 対象地域
- 大阪府箕面市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限5万円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(土日祝を除く)
- 公式サイト
- 箕面市「交通遺児奨学金制度」
5万円は小学生の年額です。中学生・高校生等は年額7万円と、同じ公式ページに別枠で書かれています。
対象になるか確かめる
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
扶養義務者とは、保護・監護する義務を持つ両親のいずれか一方、またはこれに代わる扶養者です。交通事故にどこまで含まれるか(事故の種類や、亡くなった場合に限るのか)は、公式ページに記載がありません。当てはまるか迷うときは、申請の前に学校生活支援課(072-724-6760)へ聞いてください。
次の場合は対象になりません。
- ✕ 箕面市に住所がない
- ✕ 交通事故以外の理由で親を失った
- ✕ 再婚などで父か母ができた
3つ目は、受給が始まってからでも支給停止の対象になります。公式の募集案内に、養子縁組や扶養義務者の再婚等により奨学生が父または母を有するに至った場合、と書かれています。
いくら受け取れる?
小学生は年額5万円の定額です。所得制限については公式ページに記載がありません。
- 小学1年生から6年生まで毎年受給:50,000円 × 6年 = 300,000円
- 小学5年生から受給:50,000円 × 2年 = 100,000円
どちらも、毎年申請して受給が続いた場合の単純計算です。中学生になると年額7万円が給与額とされていますが、小学校から中学校に上がる年の切り替え時期は記載がありません。支給の時期(年に何回、いつ受け取るか)も公式ページにはないため、窓口で確かめてください。
使いみちの制限も公式ページには見当たりません。
申請の流れ
- 交通事故に関する証明書を用意する(申請者→自動車安全運転センターなど。新規の人だけ)
- 在学証明書・居住証明書が要るか確かめる(申請者。条件は下の補足)
- オンラインフォームに入力する(申請者→箕面市。新規用と継続用でフォームが別)
- 書面で出す場合は、申請書を持参か郵送する(申請者→学校生活支援課。令和9年3月31日まで)
- 受給が始まったら、状況の変化を届け出る(申請者・扶養義務者→箕面市。遅滞なく)
継続して受給する人は、新規の人とは別の継続用フォームから申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 4
給与申請書(様式第1号)は書面で出すときだけで、新規と継続のどちらの人も使います。申請書には、市が世帯の住民基本台帳を確認することへの同意欄があります。事故に関する証明書が要るのは新規の人だけです。在学証明書は、箕面市立の小・中学校に通う子なら出さなくて構いません。居住証明書は、箕面市に住民登録がある場合は不要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 箕面市に住所がなくなったとき:奨学生本人が市外に転出すると、支給は止まります。
- 父または母ができたとき:養子縁組や扶養義務者の再婚などで、父または母を持つことになった場合です。
- 奨学生本人が亡くなったとき:公式の募集案内が、支給停止要件として挙げています。
- 受付期間を過ぎたとき:令和9年3月31日までで、土・日曜日・祝日は受け付けません。
上の3つの支給停止要件に当たる変化が起きたら、奨学生と扶養義務者は遅滞なく届出を出す必要があります。
就学援助とは別の制度です
箕面市には、学用品費などを助成する就学援助制度もあります。就学援助は世帯の所得などが基準で、この奨学金は交通事故で扶養義務者を失ったことが基準です。同じ教育委員会事務局 学校生活支援課の窓口ですが、制度は別です。両方を受けられるかどうかは、公式ページに記載がありません。
よくある質問
申請するのは保護者ですか、子ども本人ですか?
公式の募集案内には「交通遺児である児童・生徒が申請者となります」と書かれています。申請者は子ども本人です。保護者や扶養者が手続きを代わりに進められるかなど、代理の細かい決まりは公式ページにありません。迷うときは学校生活支援課へ確認してください。
小学生はいくら受け取れますか?
年額5万円です。中学生・高校生等には年額7万円が給与されます。いずれも定額で、所得に応じて増減する旨の記載は公式ページにありません。小学1年生から6年生まで毎年受給すれば、単純計算で合計30万円になります。実際には、毎年申請して受給の要件を満たし続けているかどうかで変わります。
対象になる「交通事故」の範囲はどこまでですか?
公式ページには、交通事故で扶養義務者を失った児童・生徒とあるだけで、事故の種類や、亡くなった場合に限るかどうかは書かれていません。申請には、交通遺児となった事故に関する証明書が要ります。この証明書は自動車安全運転センター等で発行されるものです。対象になるか判断がつかないときは、申請前に学校生活支援課へ問い合わせてください。
扶養義務者とは誰のことですか?
保護・監護する義務を持つ両親のいずれか一方、またはこれに代わる扶養者です。両親が亡くなったときに限らず、どちらか一方を交通事故で失った場合も対象に含まれます。親に代わって養育している人を失った場合の扱いは、公式ページの「これに代わる扶養者」の文言に当たります。判断が難しいときは窓口で確認してください。
申請の受付はいつまでですか?
令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。土・日曜日・祝日は受け付けません。オンラインフォームなら時間帯の記載はありませんが、書面で持参する場合は市役所の開庁日に出します。事故の証明書など書類をそろえるのに時間がかかることがあるため、受付期間の終わりに近づくほど余裕がなくなります。
必要な書類は何ですか?
新規の申請では、交通遺児となった事故に関する証明書(自動車安全運転センター等で発行)、在学証明書、居住証明書が要ります。書面で出す場合は様式第1号の給与申請書も要ります。箕面市立の小・中学校に通う子は在学証明書が不要で、箕面市に住民登録がある場合は居住証明書が不要です。継続の申請では、事故の証明書は求められていません。
毎年申請し直す必要がありますか?
公式ページに「昨年度以前から継続して申請するかた向け」のオンラインフォームがあります。そのため、受給を続けるには毎年の申請が必要と読めます。ただし、公式ページに明記はないので、継続の手続きの時期や書類は学校生活支援課に確認してください。継続の人も、給与申請書と在学証明書(箕面市立校は不要)、居住証明書(市の住民登録があれば不要)を出します。
受給中に届け出が必要になるのはどんなときですか?
支給停止の要件に当たる変化があったときです。箕面市に住所がなくなったとき、奨学生本人が亡くなったとき、養子縁組や扶養義務者の再婚などで父または母を持つことになったときの3つです。奨学生と扶養義務者は、こうした異動が生じたら遅滞なく届出を出します。届出が遅れた場合の扱いは、公式ページに記載がありません。
奨学金は返さなくてもよいですか?
公式ページは「奨学金の給与を行っています」と書いており、返還に関する記載は見当たりません。支給停止の要件は示されていますが、すでに受け取った分の返還についても書かれていません。返還の有無を確実に知りたい場合は、申請の前に学校生活支援課へ確認するのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
箕面市教育委員会事務局 学校教育部 学校生活支援課です。電話は072-724-6760、所在地は箕面市西小路4丁目6番1号(市役所別館3階)。書面で出すときの提出先も同じです。対象になるか迷うとき、事故の証明書の取り方がわからないとき、継続の手続きの時期を知りたいときは、申請の前に聞いておくと安心です。
