小学校1年生の学用品費等は11,630円、中学校2・3年生は25,000円。修学旅行などの校外活動費は実費。学校でかかる費用が家計の重荷になってきたときに頼れるのが、箕面市の就学援助です。
対象は、箕面市立小・中学校に通う(または入学予定の)子どもの保護者です。世帯全員の令和7年中の世帯所得が、生活保護基準額の1.2倍の認定基準額以下なら認定されます。基準額に届かなくても、児童扶養手当を受けている世帯は所得に関係なく認定の対象です。令和8年度の申請は4月1日から翌年3月1日まで(罹災と家計急変は3月31日まで)で、毎年度、申請が必要です。
箕面市の就学援助制度の要点まとめ
正式名:就学援助制度
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 学用品費・校外活動費など学校で必要な費用の助成
- 対象地域
- 大阪府箕面市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 記載なし
- 補助率
- 定額・10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(通常の申請は3月1日まで)
- 公式サイト
- 箕面市「就学援助制度」
給付額は費目ごとに決まった金額か実費で、全体の上限額は公式ページにありません。金額は下の「何がいくら出る?」にまとめています。
子どもが対象になるか確かめる
箕面市内に住み、市立の小・中学校に通う子ども(入学予定を含む)の保護者であることが前提です。そのうえで、次のどれか1つに当てはまれば認定となります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次の場合は対象になりません。
- ✕ 市立以外の学校に通う
- ✕ 児童手当だけを受けている
- ✕ 所得が基準額を超え、ほかの事由もない
児童扶養手当は、ひとり親家庭などに支給される手当です。毎年の児童手当とは別のものなので、公式ページも注意を促しています。
家計急変は、上の3つに当てはまらない人が対象です。令和8年中の所得が確定した後(令和9年1月以降)が原則の受付です。給食費は、令和8年度から無償化されたため就学援助の補助はありません。
所得はいくらまでなら認定される?
認定基準額は生活保護基準額の1.2倍です。世帯人数と住まいの形によって金額が変わり、公式ページに次の目安が載っています。
| 世帯人数と家族構成の例 | 持家 | 賃貸 |
|---|---|---|
| 2人(母、小学生) | 1,874,753円 | 2,551,553円 |
| 3人(父、母、小学生) | 2,340,197円 | 3,074,597円 |
| 4人(父、母、中学生、小学生) | 2,896,406円 | 3,630,806円 |
| 5人(父、母、中学生、小学生、未就学児) | 3,178,145円 | 3,912,545円 |
あくまで目安です。同じ人数でも年齢の組み合わせで基準額は動くため、この表に載っていない世帯は市に確かめてください。公式の表記は「世帯所得」で、審査は令和7年中(1月〜12月)の所得で行います。所得の申告がまだの人は、申請の前に申告を済ませてください(市・府民税の申告先は箕面市税務課、072-724-6710)。
何がいくら出る?
給付額の一覧です。
| 費目 | 学年 | 金額 |
|---|---|---|
| 入学準備金 | 小学校入学前 | 64,300円 |
| 入学準備金 | 小学校6年生 | 81,000円 |
| 学用品費等 | 小学校1年生 | 11,630円 |
| 学用品費等 | 小学校2〜6年生 | 13,900円 |
| 学用品費等 | 中学校1年生 | 22,730円 |
| 学用品費等 | 中学校2〜3年生 | 25,000円 |
| 校外活動費 | 全学年 | 実費 |
| 修学旅行 | 全学年 | 実費 |
| 学校病治療費 | 全学年 | 実費 |
| 通学費 | 全学年 | 実費 |
| オンライン学習通信費 | 世帯単位(自宅にネット環境がある世帯) | 15,000円 |
表の金額で足し算すると、世帯ごとの目安はこうなります。校外活動費などの実費は別です。
- 小学2年生が1人:(13,900円 + 15,000円)× 1人 = 28,900円
- 小学1年生が1人:(11,630円 + 15,000円)× 1人 = 26,630円
- 中学2年生が1人:(25,000円 + 15,000円)× 1人 = 40,000円
- 小学2年生と中学1年生のきょうだい:13,900円 + 22,730円 + 15,000円 = 51,630円
オンライン学習通信費は子どもの人数に関わらず、世帯に1回です。きょうだいで15,000円が2回出るわけではありません。申請書でネット環境が「無」の世帯は、環境を整えた月から補助が始まります。整えたら学校生活支援課に連絡します。
実費の費目は何が対象になる?
対象にならないものから確認します。
- 教育扶助(生活保護の一部)など、ほかの制度で受けている同じ種類の経費
- 学校病に当たらない病気の治療費
対象になるものは次のとおりです。
- 校外活動費、修学旅行費
- 通学費
- 学校病治療費
学校病治療費は、健康保険と子どもの医療費助成を使ったあとの、保護者の実費が対象です。対象の病気は、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。治療費を請求するには、医療券の交付申請が先に要ります。令和8年度は専用の申請フォームが用意されています。
申請の流れと、認定が始まる月
申請の流れは次のとおりです。
- 対象の基準を確かめる(保護者→上の表。迷ったら学校生活支援課へ)
- 申請フォームに入力する(保護者→市の電子申請。きょうだいは1人ずつ別に入力。所得の申告は先に済ませる)
- 求められた書類を出す(保護者→追加書類提出フォーム。案内を受けたときだけ)
- 審査を待つ(市教育委員会→保護者。申請日から40日以内に可否を決める規則)
- 認定通知を受け取る(市教育委員会→保護者。認定なら認定通知書、否認定なら否認定通知書)
書面で出したい人は、就学援助認定申請書(兼同意書)を学校か学校生活支援課(市役所別館3階)に出します。1人につき1枚です。止々呂美支所と豊川支所では受け付けていません。申請書には、市が住民基本台帳と市民税の課税情報、生活保護と児童扶養手当の受給状況を確認することへの同意欄があります。学校に納めるお金に未納があると、給付した就学援助費がそこに充てられる旨にも同意します。
認定が始まる月は、申請の日で決まります。
| 申請の日 | 認定が始まる月 |
|---|---|
| 5月31日まで | 4月から(4月以降の転入者は転入の翌月から) |
| 6月以降の、その月の1日 | 申請月から |
| 6月以降の、1日以外の日 | 申請月の翌月から |
6月以降は、申請が遅れた分をさかのぼって認定してもらえません。ただし、罹災証明で認定された人は申請年度の4月にさかのぼります。家計急変の場合は、急変した月にさかのぼります(1月〜3月の急変は申請年度の4月)。
必要な書類
準備できた 0 / 5
認定申請書は書面で出す人だけです。所得書類は、令和8年1月2日以降に箕面市へ転入した人が出します。転入前の自治体が出す課税証明書や、源泉徴収票、確定申告書控えが例です。罹災証明書は罹災を理由にする人、退職証明書や毎月の給与明細は家計急変を理由にする人だけです。家計急変の人は令和8年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書控え)も出します。
入学準備金は申請の時期が別
入学準備金(小学校入学前64,300円、小学校6年生81,000円)は、入学前に給付されます。通常の就学援助とは別のページで案内され、申請の時期も違います。
令和8年4月入学の案内では、申請期間は令和8年1月9日から3月31日でした。また、令和7年度に就学援助を受けている箕面市立小学校6年生は、この申請が不要でした。入学準備金を受け取ったあとで、市立以外(私立・国立など)の中学校に入学すると、全額を返還します。
認定が取り消されるのはどんなとき?
- 不正の申請をしたとき:認定が取り消され、給付済みの援助費の全部または一部を返すよう求められることがあります。
- 援助を受ける事由がなくなったとき:家計の回復などで基準を外れると、援助の停止や認定の取り消しがあります。
- 市立以外の中学校に進んだとき:受け取った入学準備金は全額返還です。
- ほかの制度と同じ経費だったとき:教育扶助などで受けた経費と重なる分は給付されません。
よくある質問
児童手当を受けていれば就学援助の対象になりますか?
児童手当だけでは対象になりません。認定の基準にあるのは児童扶養手当(ひとり親家庭などが対象の手当)で、児童手当とは別の手当です。公式ページも「児童手当とは異なりますのでご注意ください」と書いています。児童手当だけを受けている世帯は、世帯所得が認定基準額以下かどうか、被災や家計急変に当たるかどうかで判断されます。
世帯所得はいくらまでなら認定されますか?
認定基準額は生活保護基準額の1.2倍です。目安は、3人世帯(父、母、小学生)で持家が2,340,197円、賃貸が3,074,597円です。2人世帯は持家1,874,753円、賃貸2,551,553円。4人世帯は持家2,896,406円、賃貸3,630,806円です。年齢の組み合わせで基準額は変わるため、正確な金額は学校生活支援課(072-724-6760)で確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
申請期間は令和8年度分が4月1日から翌年3月1日までです。罹災と家計急変による申請は3月31日までです。ただし、認定が始まる月は申請の日で決まります。5月31日までの申請は4月から、6月以降は、その月の1日の申請なら申請月から、1日以外なら翌月からです。必要になりそうなら、期限より先に出す方が受けられる月が増えます。
今年に入って収入が急に減りました。申請できますか?
失業などで令和8年に入って予期せず家計が急変した場合は、家計急変の事由で申請できます。ただし、令和8年中の所得金額が確定した後(令和9年1月以降)の受付です。退職証明書や毎月の給与明細など、急変した月がわかる書類と、令和8年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書控えなど)を用意します。認定は急変した月にさかのぼります。
紙の申請書でも出せますか?
出せます。原則は申請フォームによる電子申請ですが、書面を希望する場合に限り、就学援助認定申請書(兼同意書)を学校か学校生活支援課(市役所別館3階)に出します。申請書は公式ページからダウンロードできます。止々呂美支所と豊川支所では受け付けていないので、そこへ持っていかないようにしてください。
きょうだいが何人かいる場合は、まとめて申請できますか?
まとめては申請できません。箕面市立小・中学校にきょうだいがいる場合は、1人ずつ別に入力する必要があります。ただし、オンライン学習通信費の15,000円は世帯単位の給付で、子どもの人数に関わらず1回分です。きょうだいの学用品費等は、それぞれの学年の金額が給付されます。
入学準備金はこの申請で一緒にもらえますか?
別の申請です。入学準備金は入学前に給付される費用で、市の別ページで案内されています。令和8年4月入学の案内では、申請期間は令和8年1月9日から3月31日でした。年度ごとに日付が変わるので、入学する前の年度の案内を確認してください。市立以外の中学校に進むと、受け取った入学準備金は全額返還になります。
学校病治療費はどうやって受け取りますか?
認定を受けたうえで、医療券の交付申請をします。令和8年度は、就学援助が認定された人専用の申請フォームがあります。対象になるのは、公式ページが挙げる病気(トラコーマ、結膜炎、中耳炎、う歯など)の治療費です。健康保険と子どもの医療費助成を使ったあとの、保護者の実費額が補助されます。
申請してから結果が出るまでどれくらいかかりますか?
箕面市就学援助規則は、申請があった日から起算して40日以内に審査して認定の可否を決めると定めています。認定の場合は就学援助費認定通知書、認定しない場合は否認定通知書で知らせます。給付の時期は、公式ページに記載がありません。振込先は、申請書で学校徴収金の振替口座か別の口座を選びます。世帯に対象の子が複数いても、合算して1つの口座に振り込まれます。振込の時期を知りたいときは、学校生活支援課に確認してください。
認定されたあとで、お金を返すことはありますか?
あります。規則では、不正の申請があったとき、または援助を受ける事由がなくなったときに、援助の停止や認定の取り消しができるとされています。給付済みの援助費があれば、全部または一部の返還を求められる場合があります。市立以外の中学校に進んだときの入学準備金は、全額返還です。
問い合わせ先はどこですか?
箕面市教育委員会事務局 学校生活支援課です。電話は072-724-6760、所在地は箕面市西小路4-6-1(市役所別館3階)。対象かどうか迷ったとき、基準額の目安に載っていない世帯構成のとき、必要書類で迷ったときは、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。
