保証料の補助は、どの県制度融資を借りても同じ額が出るのか。いいえ、三浦市では借りる融資の種類で枠が分かれ、特別枠は保証料の100%(上限30万円)です。一般枠の50%(上限5万円)と比べて手厚い分、対象になる融資は2種類に限られます。
対象は「原油・原材料高騰等対策特別融資」か「セーフティネット保証5号」のどちらかだけです。別の県制度融資を借りてしまうと、特別枠は使えません。
三浦市 信用保証料補助金(特別枠)の要点まとめ
正式名:中東情勢を踏まえた三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠)
だれが
- 申請者
- 市内の中小企業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 県制度融資を受けるときの保証料の負担軽減
- 対象地域
- 神奈川県三浦市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(観光商工課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 30万円(払い込んだ保証料の範囲内)
- 補助率
- 保証料の100%(10/10)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年2月26日
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(観光商工課へお問い合わせください)
保証料は、融資を受けるときに神奈川県信用保証協会へ払う費用です。この補助金は、その払い込んだ額を市が戻す仕組みです。2026年10月1日〜2027年1月31日に払い込んだ保証料が対象で、申請の受付は2027年2月26日までです。予算の上限に達すると、期限前でも締め切られます。
うちは特別枠の対象になる?
次の4つすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
市内の事業者かどうかは、法人か個人かで見る場所が変わります。個人の場合は、公式ページで「1年以上引き続き市内に居住している方」とされています。中小企業者の範囲は業種ごとに基準が異なります(詳しくは三浦市の公式ページでご確認ください)。
次のどちらかに当たると、特別枠は使えません。
- ✕ 対象外の県制度融資を借りる
- ✕ 払い込みが期間外になる
特別枠と一般枠の線引き
どの融資を借りるかで、使える枠がほぼ決まります。同じ「信用保証料補助」でも別の制度なので、混同しないでください。
| 区分 | 特別枠 | 一般枠 |
|---|---|---|
| 対象の融資 | 原油・原材料高騰等対策特別融資、セーフティネット保証5号 | 事業振興融資、小口零細企業保証資金、小規模クイック融資、創業支援融資、事業承継関連融資 |
| 補助率 | 保証料の100% | 保証料の50% |
| 上限額 | 30万円 | 5万円 |
| 対象期間 | 2026年10月1日〜2027年1月31日 | 公式ページに記載なし(観光商工課へお問い合わせください) |
特別枠は、中東情勢などで売上や利益が減った事業者向けの枠です。売上の減少をどう確かめるかは公式ページに書かれていないため、融資の窓口で確かめるのが確実です。
いくら戻ってくる?
払い込んだ保証料の全額です。上限は30万円で、保証料が30万円を超えた分は自己負担になります。
- 保証料が12万円:12万円 × 100% = 12万円
- 保証料が30万円:30万円 × 100% = 30万円(上限ちょうど)
- 保証料が40万円:40万円 × 100% = 40万円 → 上限の30万円
比較として、一般枠で保証料が20万円なら、20万円 × 50% = 10万円 → 上限の5万円です。特別枠に当てはまる融資を選べば、同じ保証料でも戻る額が大きく変わります。ただし予算の範囲内で行う事業のため、交付額が申請額を下回る場合があります。
何に使える?
補助されるのは保証料だけです。融資そのものや利子は対象になりません。
対象にならないもの
- 融資の元金や利息
- 対象期間の前後に払い込んだ保証料
- 対象外の県制度融資の保証料(特別枠の場合)
対象になるもの
- 対象融資を受けるときに、神奈川県信用保証協会へ払い込んだ保証料
- 運転資金・設備資金のどちらの融資でも可
利子の負担を減らしたいときは、別に「三浦市経済対策利子補給金交付制度」があります。公式ページによると、10月1日から同年12月31日までに指定の金融機関で融資を受けた場合に使えます。特別枠と一緒に使えるかは公式ページに書かれていないため、観光商工課への確認が確実です。
申請の流れ
- 対象の融資を選ぶ(事業者→金融機関。原油・原材料高騰等対策特別融資かセーフティネット保証5号)
- 融資の手続きと同時に申請書を出す(事業者→金融機関窓口。交付申請書兼同意書[第1号様式])
- 交付決定通知書を受け取る(市→事業者。郵送で届く)
- 請求書類を観光商工課へ出す(事業者→三浦市。通知に同封。郵送でも可)
申請書は市のホームページからダウンロードするか、各金融機関で受け取れます。申請期限は2027年2月26日ですが、保証料の払い込みは1月31日までなので、融資の実行日を先に確認してください。
必要な書類
準備できた 0 / 2
様式は第1号様式です。市の案内ページのほか、各金融機関の窓口でも申請書を受け取れます。上の2つ以外に、保証料の払い込みを示す書類などが要るかは、公式ページに書かれていません。融資の窓口か観光商工課(046-882-1111、内線77440)でご確認ください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象外の融資を借りた:特別枠の対象は2種類だけです。事業振興融資などを借りた場合は一般枠の扱いになり、補助率は50%、上限は5万円に下がります。
- 払い込みが期間外だった:対象になるのは2026年10月1日〜2027年1月31日に払い込んだ保証料です。この期間の前後に払った分は特別枠に入りません。
- 予算がなくなった:申請期限の前でも、予算の上限に達した時点で受付が終わります。
- 市税に滞納がある:滞納がないことが条件のため、先に納付を済ませておく必要があります。
国の交付金を使った制度です
この特別枠は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を使った事業です。公式ページに記載されているのはここまでで、交付金の使い道による追加の条件は書かれていません。
よくある質問
特別枠と一般枠はどちらも使えますか?
特別枠と一般枠は、対象の融資が別々です。特別枠は原油・原材料高騰等対策特別融資とセーフティネット保証5号が対象で、一般枠は事業振興融資や小口零細企業保証資金などが対象です。どの融資を借りるかで枠が決まるため、先に借りたい融資を決めて、それに合う枠を窓口で確かめてください。1人が別々の融資を借りる場合の扱いは、公式ページに書かれていません。
個人事業主でも対象になりますか?
対象になります。ただし個人の場合は、市内に1年以上続けて居住していることが条件です。市内に1年以上引き続き事業を営んでいることも求められるため、開業して1年未満の場合は、事前に観光商工課へ確かめてください。どちらも市税などに滞納がないことが必要です。
運転資金でも設備資金でも使えますか?
使えます。公式ページには資金使途として「運転資金・設備資金」と書かれています。対象になるのは融資の使い道ではなく、対象の2種類の融資を受けて、その保証料を払い込んだかどうかです。仕入れ代金の支払いが目的でも、機械の購入が目的でも、対象融資であれば補助の対象になります。
補助金の申請はどこに出しますか?
各金融機関の窓口で、融資の手続きと一緒に申請します。申請書は三浦市のホームページからダウンロードするか、金融機関の窓口でもらえます。市役所に直接出すのは、交付決定通知を受け取ったあとの請求書類(観光商工課へ郵送でも可)です。融資の窓口が申請の入口になるので、融資を申し込む時点で補助金も使いたいと伝えてください。
申請の期限はいつですか?
申請期限は2027年2月26日です。対象になる保証料の払い込みは、2026年10月1日から2027年1月31日までなので、融資の実行日がこの期間に入っているかを先に確認してください。予算の上限に達した場合は、期限の前でも受付が終わります。融資の実行が1月末に近い場合は、金融機関の手続きにかかる日数も見込んで動いてください。
保証料の全額が戻るのですか?
補助率は保証料の100%ですが、上限は30万円です。たとえば保証料が12万円なら12万円が、保証料が40万円なら上限の30万円が補助されます。ただし予算の範囲内で行う事業のため、交付される額が申請額を下回る場合があると公式ページに書かれています。実際の保証料の額は、金融機関の窓口で見積もりをもらって確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
振込日は公式ページに書かれていません。流れとしては、申請書が市に届いてから審査があり、適当と認められると交付決定通知書が郵送されます。そのあと、同封の請求書類を観光商工課に出す手順です。振込までの日数は、請求書類を出したあとの手続き次第なので、時期の目安を知りたいときは観光商工課に問い合わせてください。
申請前に必要な書類は何ですか?
公式ページに載っているのは、交付申請書兼同意書(第1号様式)です。市のホームページか金融機関の窓口で手に入ります。そのほかに、保証料の払い込みを示す書類や事業の実在を確認する書類が必要かは、公式ページに書かれていません。融資の手続きで金融機関が求める書類もあるため、申し込みの際に窓口で必要書類の一覧をもらっておくと安心です。
利子補給の制度と一緒に使えますか?
三浦市には、別に経済対策利子補給金交付制度があります。公式ページでは、10月1日から同年12月31日までに指定の金融機関で融資を受けた場合に使える制度として紹介されています。特別枠との併用が可能かは、公式ページに書かれていません。両方を使いたいときは、融資を申し込む前に観光商工課に併用できるかを確かめてください。
対象の融資かどうかは誰に聞けばいいですか?
融資について聞くのは、各金融機関の融資担当です。補助金について聞くのは、三浦市役所の経済部観光商工課(商工担当)で、電話は046-882-1111(内線77440・77324)です。原油・原材料高騰等対策特別融資とセーフティネット保証5号に該当するかどうかは融資側の審査で決まるので、まず金融機関で相談し、そのうえで補助の条件を市に確かめる順番が確実です。
売上が減っていないと使えませんか?
公式ページは、特別枠を「中東情勢等の影響により売上高や粗利益の減少といった厳しい経営状況に直面する市内の中小企業者」への支援と案内しています。ただし、補助の条件として売上の減少率が書かれているわけではありません。対象になるのは、原油・原材料高騰等対策特別融資かセーフティネット保証5号を受けた人です。売上の要件は融資の審査側にあるため、金融機関で確かめてください。
