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【都城市】最大1,800万円!中山間地域等出店支援事業費補助金の申請のコツ

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中山間地域で店を出すとき、4つある区分のどれを選ぶのか。ここを間違えると、補助の率も上限額も変わります。都城市内でも、対象は志和池・庄内・西岳・中郷・山之口・高城・山田・高崎の8地区だけで、それ以外の地区の出店は使えません。

区分は、今ある空き店舗を改装するのか、解体して建て替えるのか、更地に新築するのかで決まります。出店後は2年以上営業する条件があり、交付決定の前に工事を始めると対象外です。

都城市 中山間地域等出店支援事業費補助金の要点まとめ

正式名:都城市中山間地域等出店支援事業費補助金

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)、空き店舗の所有者
対象業種
小売・飲食・宿泊・美容など要綱で指定した業種
利用目的
空き店舗の改装・解体、商業施設の新築
対象地域
宮崎県都城市(中山間地域の8地区)
従業員数
公式ページに記載なし(地域振興課へお問い合わせください)

いくら

補助上限額
区分により300万〜1,800万円(最大は新築の複数店舗)
補助率
1/2以内(解体のみ2/3以内)

いつ・どこへ

申請受付
2027年1月29日まで随時(予算がなくなり次第終了)
事業の完了
交付決定から3月以内に着手し、年度末までに完了

4つの区分のどれに当たるのか

見分け方は、出店する場所に今ある建物をどうするかです。

区分こんな計画補助率上限額
空き店舗等リノベーション空き店舗の所有者が改装する(自分で出店、または貸す)1/2以内300万円
テナントリノベーション空き店舗を借りて出店する人が改装する1/2以内300万円
空き店舗等解体空き店舗を全部解体し、その跡地に新しい店を出す2/3以内1,000万円
商業施設等整備新しく店舗を建てる(コンテナ・プレハブも可)1/2以内1坪30万円、1店舗300万円。異なる業種で複数店舗を出す場合は最大1,800万円
横にスクロールできます

空き店舗とは、入居者がいない、または利用予定のない店舗のことです。要綱は、空き家や、改装する空き店舗に併用する住宅・事務所・倉庫も空き店舗等に含めています。

空き店舗を使って複数の店を作るなら、新築の区分は使えません

空き店舗を活用して複数の店舗を整備する工事は、商業施設等整備の対象外です。この場合はリノベーションの2区分で申請します。1,800万円という最大額は、新築の区分にしか付きません。

解体の区分は「全部解体して、そこに出店する」場合だけです

一部だけの解体や、解体するだけで出店しない計画は対象になりません。解体後は3月以内に新店舗の建築を始める条件もあります。

うちの計画は対象になる?

次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

業種は、日本標準産業分類(国が定めた業種の区分)の中から、小売業・飲食店・宿泊業・理容美容業・学習塾などが指定されています。細かい分類ごとの可否は要綱の別表第2で確かめられます。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 8地区の外で出店する
  • ✕ 8地区内で営む今の店を移転する
  • ✕ 住宅や風俗施設など対象外の用途

移転に対して補償を受ける場合も対象外です。会社更生・民事再生の手続き中の法人や、風俗営業を営む人も対象になりません。そのほか、住宅、アパート、遊戯場、風俗施設、工場・倉庫、駐車場として使う計画も出せません。パン屋・米屋などで作業場が50平方メートル以下の店は、工場・倉庫の扱いから除かれます。

いくら戻ってくる?

補助額は、対象になる経費に補助率を掛けた額です。上限を超えた分は自己負担になります。

上限に届くのは、リノベーションなら対象経費600万円、解体なら1,500万円です。

  • 空き店舗を400万円で改装する:400万円 × 1/2 = 200万円
  • 空き店舗を700万円で改装する:700万円 × 1/2 = 350万円 → 上限の300万円
  • 空き店舗の解体に600万円かかる:600万円 × 2/3 = 400万円
  • 空き店舗の解体に1,800万円かかる:1,800万円 × 2/3 = 1,200万円 → 上限の1,000万円
  • 8坪の店を新築して経費が600万円:600万円 × 1/2 = 300万円ですが、坪の上限が8坪 × 30万円 = 240万円なので、240万円が頭打ち

新築の区分は、坪あたりの上限と1店舗あたりの上限の両方がかかります。賃貸用の店舗を整備するときは、整備した店舗の半数以上が整備後6月以内に創業する条件も付きます。異なる業種で複数の店舗を同時に出す場合は、1回の申請で最大1,800万円です。千円未満の端数は切り捨てになります。

何に使える?

対象にならないものを先に挙げます。

  • 土地・建物の購入費(新築の区分でコンテナ・プレハブを買う場合は除く)
  • 器具・備品の購入費
  • 工事に使う機械・工具の購入費
  • 保険などで補てんされる費用
  • 市長が過剰と認める改装工事
  • 広告看板の設置費(所有者が自分で出店する場合を除く。空き店舗等リノベーションの区分)

対象になるものは次のとおりです。

  • 内装・外装の工事と、残置物(前の入居者が残した物)の撤去
  • 工事と一体で建物に固定する設備(エアコン、シンク、換気扇、取付棚など)
  • 建築士による設計費、耐震調査、石綿(アスベスト)の調査
  • 解体工事と、解体後の整地

空き店舗等リノベーション(所有者が改装する区分)は、工事費が20万円以上でなければなりません。補助対象経費には消費税及び地方消費税も含まれます。

申請の流れ

  1. 商工会議所・商工会・金融機関に相談する(出店する人→都城商工会議所か各地区の商工会。事業計画と収支計画をつくる段階で支援を受ける条件があります)
  2. 見積もりを2者以上から取る(出店する人→工事業者。建築士の設計に基づく工事にします)
  3. 建築対策課と消防局に事前に協議する(出店する人→市。協議事項確認書を出します)
  4. 申請書類を地域振興課に出す(出店する人→地域振興課。2027年1月29日まで、平日の9時〜16時)
  5. 交付決定を待つ(市→出店する人。着工は決定のあと)
  6. 決定から3月以内に着手し、工事を終える(出店する人→工事業者)
  7. 実績報告を出す(出店する人→地域振興課。完了から1月以内、または年度末のいずれか早い日まで)

建築士の設計や石綿調査も補助の対象ですが、交付決定の前に始めると着手にあたります。交付要領の流れ図では、図面づくりと石綿調査の前に、事前着手承認申請書を出す手順になっています。

交付決定の目安は、公式ページでは申請の受理から3〜5週間です。交付要領のPDFには2〜3週間とあり、書類に不備があれば延びます。

必要な書類

準備できた 0 / 11

役所市の案内ページ
業者工事業者
自分設計者・手元
自分商工団体
役所商工団体・市の案内ページ
役所市役所
自分法務局

登記事項証明書は、固定資産税課税台帳の写しでも代えられます。法人は、身分証明書の写しの代わりに法人の登記事項証明書を出します。貸す・借りる計画では、賃貸借契約書か同意書の写しも要ります。区分によって求められる書類は変わります。解体では、石綿の分析調査結果や建設リサイクル法の届出書類の写しも要ります。市税の滞納がない証明書は、市税の納税状況調査に同意すれば不要です。全体の一覧は要綱の別表第1に区分ごとにあります。令和8年4月から様式が変わっているため、古い様式は使えません。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に工事を始めた:対象になりません。やむを得ない事情で先に着手するときは、事前着手承認申請書(様式第3号)を出して承認を受けます。
  • 出店後2年以内にやめた:2年以上営業する条件に違反すると、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
  • 予算がなくなった:2027年1月29日より前でも、予算がなくなり次第、受付が終わります。
  • 解体したのに建てなかった:解体後3月以内に新店舗の建築を始める条件があります。
  • 営業開始後の報告をしなかった:空き店舗等リノベーションと解体の区分では、新店舗が営業を始めたら、1月以内に業種や営業時間が分かる書類と写真を市へ出します。

併用と今後の扱い

国・県・市から、同じ種類の補助を受けている場合は、同じ年度の補助は出ません。実施場所が違う、または実施年度が違うなど、要綱に例外があります。

この要綱は2027年3月31日で効力を失う定めです。2027年度以降に同じ制度が続くかは、公式ページに記載がありません。続けて使う予定があるなら、地域振興課への確認が確実です。

よくある質問

8地区以外の都城市内で出店する場合も対象になりますか?

対象外です。対象は、都城市中山間地域等振興計画で定める志和池、庄内、西岳、中郷、山之口、高城、山田、高崎の8地区に限られます。市内でも、これ以外の地区は使えません。出店予定地が8地区のどこに当たるか分からないときは、申請前に地域振興課(0986-23-7146)で住所を伝えて確かめると、書類づくりの無駄を防げます。

空き店舗ではなく、更地に新築して出店する場合は?

商業施設等整備の区分になります。補助率は1/2以内で、上限は1坪30万円、1店舗300万円です。基礎工事に加えて、電気・水道・ガスなどのインフラ整備が要る店舗が対象で、コンテナやプレハブも含まれます。新築の工事であることが条件のため、既存の空き店舗を活用して店舗を整備する場合は、この区分ではなくリノベーションの区分で申請します。

空き店舗を改装するとき、所有者とテナントのどちらが申請しますか?

自分が所有している空き店舗を改装するなら、所有者が空き店舗等リノベーションで申請します。自分で出店する場合も、貸して借り手に出店してもらう場合も同じ区分です。借りて出店する人が改装するなら、その人がテナントリノベーションで申請します。このときは、所有者が改装を承諾した書類と賃貸借契約書などが必要です。

今ある店を8地区内の別の場所に移転するのは対象ですか?

対象外です。8地区内で同じ業種を営んでいる店舗を移転する場合は、補助対象工事から除かれます。移転に対して補償を受ける場合も対象になりません。新しく出店する店に使える制度のため、同じ地区内での移転は出せません。別の業種を新たに始める計画なのか、移転なのか判断に迷うときは、窓口で事前に確認してください。

どんな業種でも出店できますか?

要綱で指定した業種に限ります。小売業、飲食店、宿泊業、理容・美容業、学習塾、写真業などが入っています。反対に、住宅・アパート、遊戯場、風俗施設、工場・倉庫、駐車場として使う店は出せません。日本標準産業分類の小分類ごとに可否が決まっているため、自分の業種の番号を要綱の別表第2で照らし合わせるのが確実です。

工事を先に始めてから申請できますか?

できません。交付決定の前に補助対象の建物の工事へ着手すると、対象になりません。やむを得ない事情で先に着手する必要があるときは、事前着手承認申請書を出して市の承認を受ける方法があります。承認が出るかは書類の審査で決まるので、着手する前に地域振興課へ相談してください。

出店後に2年以内で閉店したらどうなりますか?

新店舗は出店後2年以上継続して営業する条件があります。この条件に違反すると、交付決定の全部が取り消され、期限を定めて補助金の返還を求められます。ただし、災害や病気などやむを得ない理由として市長が認めた場合は、この限りではありません。やむを得ない事情が起きたときは、閉店を決める前に地域振興課へ連絡しておくと安心です。

工事は市内の業者に頼まないといけませんか?

市内に本社か営業所のある事業者に発注するよう努めることとされ、市内業者への発注は努力義務です。市外の事業者に頼む場合は、宮崎県または県内市町村の入札参加有資格者にする必要があります。ただし、補助対象経費が160万円未満の工事と、建築士による設計等は、この限りではありません。市外の業者に見積もりを頼むときは、資格の有無を先に聞いておくとよいでしょう。

補助金はいつ振り込まれますか?

工事が終わり、実績報告と代金の支払いまで済んでから確定し、そのあとに支払われる確定払です。事業費が100万円以上の場合は概算払もできると要綱に書かれています。公式ページには、工事等代金の支払いも含めた手続きが完了しないと補助金は支払われないとあります。工事代金は、いったん自己資金や融資でまかなう前提で資金計画を立ててください。

申請してから交付決定までどのくらいかかりますか?

公式ページは申請受理後3〜5週間が目安としています。交付要領のPDFには2〜3週間とあり、案内によって幅があります。書類に不備があれば、さらに延びます。交付決定を受けてから工事を始める流れなので、出店したい時期から逆算して、早めに書類を出しておくと間に合います。なお、予算がなくなれば期限前でも締め切られます。

空き店舗を貸す場合、借り手が見つからなくても大丈夫ですか?

店舗を貸す場合は、工事の完了後3月以内に、借り手が営業に向けた準備に着手する条件があります。借り手の出店準備が始まらないと条件に違反する可能性があるため、改装の申請の前に借り手を決めておくのが無難です。賃貸借契約書か同意書などの写しは、申請時の添付書類にも入っています。

問い合わせ先はどこですか?

都城市の地域振興課 地域振興担当(本庁舎2階、電話0986-23-7146)です。窓口の受付は平日の午前9時から午後4時までで、土・日・祝日は休みです。区分の選び方、8地区の範囲、業種の可否など、迷う点は申請前に確かめておくと、書類の出し直しを防げます。

都城市中山間地域等出店支援事業費補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず都城市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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