介護事業所の物価高騰支援金は、いまからでも申請できるのか。茂原市の令和8年度分は、2026年8月31日(月曜日)で受付が終わっています。公式ページに期限後の受け付けや来年度の実施の記載はないため、気になる法人は高齢者支援課(0475-20-1572)に確かめるのが確実です。
支援金は、市内で介護保険サービス等を行う法人への定額給付で、1事業所あたりサービス種類ごとに3万〜25万円です。申請書の内訳書は、サービス種類ごとの事業所数に支援金額を掛けて申請額を出す形でした。申請は事業所ごとではなく、運営法人が1回限りでまとめて行う仕組みでした。
茂原市 介護サービス事業所・施設等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:令和8年度茂原市介護サービス事業所・施設等物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内で介護保険サービス等を行う法人)
- 対象業種
- 介護保険サービス等を提供する事業所・施設
- 利用目的
- 電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担の軽減
- 対象地域
- 千葉県茂原市(市内に事業所があること)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(高齢者支援課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 1事業所あたり3万〜25万円(事業所数分を合計して申請)
- 補助率
- 定額(サービス種類ごとの額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月31日まで(受付終了)
自分の法人は対象だったのか?
次の4つにすべて当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 7月1日以降に事業を始めた
- ✕ 暴力団が経営に関わっている
- ✕ 介護保険法第71条のみなし指定
7月1日以降の開業が対象外なのは、市のQ&Aに「対象となりません」と書かれています。第71条のみなし指定とは、法律の規定により指定居宅サービス事業者の指定を受けたものとみなされている事業者のことです。ただし介護給付費の支給実績がある場合は、対象外から外れます。
線引きはサービス種類ごと:4月2日以降に始めたものと休止があったもの
法人が対象でも、サービス種類によっては額が出ません。金額一覧の備考に、次の線引きがあります。
- 2026年4月2日以後に事業を始めたサービス種類は、その分の額が交付されない
- 4月1日〜6月30日の間に休止した期間があるサービス種類は、その分の額が交付されない
たとえば訪問介護を4月から続けている法人が、5月に通所介護を新しく始めた場合は、通所介護分の10万円は出ません。法人としては対象でも、サービス単位で外れる点が取り違えやすいところです。
なお7月31日に廃止する予定の事業所でも、対象要件を満たしていれば対象になる、とQ&Aにあります。
いくらもらえる?
額は、サービス等種類で決まる1事業所あたりの定額です。法人が対象でも、サービス単位で額が出ないことがあります。
| サービス種類 | 支援金額(1事業所あたり) |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 3万円 |
| 訪問介護・訪問入浴介護・特定福祉用具販売・福祉用具貸与 | 5万円 |
| 通所介護・地域密着型通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護 | 10万円 |
| 小規模多機能型居宅介護・複合型サービス・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・短期入所生活介護・養護老人ホーム | 15万円 |
| 介護老人福祉施設(定員30人未満) | 15万円 |
| 介護老人福祉施設(定員30人以上) | 25万円 |
| 介護老人保健施設 | 25万円 |
| 軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 | 5万円 |
法人が複数のサービスを運営していれば、サービス種類ごとの額を1回でまとめて申請します。市の申請書(別記第1号様式)の裏面にある請求額内訳書では、「事業所数」に「支援金額」を掛けて申請額を出します。同じ行にまとめられる種類は、事業所数を合算します(たとえば訪問介護・訪問入浴介護・特定福祉用具販売・福祉用具貸与は5万円の行)。
事業所が各1か所の場合の例です。
- 訪問介護と居宅介護支援を運営する法人:5万円 + 3万円 = 8万円
- 通所介護と福祉用具貸与を運営する法人:10万円 + 5万円 = 15万円
- 定員30人以上の特別養護老人ホームと通所介護を運営する法人:25万円 + 10万円 = 35万円
- 福祉用具貸与と特定福祉用具販売を併設する法人:5万円 × 1か所(併設は特定福祉用具販売で交付されるため、2つ分にはなりません)= 5万円
- 訪問介護の事業所を2か所運営する法人:5万円 × 2か所 = 10万円
入所系の定員は、法人が茂原市内に持つ入所系事業所の7月1日時点の合計定員で数えます。短期入所生活介護の定員は加算しません。短期入所生活介護は、ほかの施設と併設されていない施設に限られます。有料老人ホームで特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、特定施設入居者生活介護として交付されます。
申請の流れと必要な書類
- 書類一式を受け取る(茂原市→運営法人。案内は法人宛に送付されます)
- 金額一覧で自法人の額を確かめる(法人→市の案内ページの一覧)
- 申請書兼請求書に記入して押印する(法人。第1号様式)
- 通帳の写しを付けて出す(法人→茂原市役所 高齢者支援課。郵送か持参で、8月31日まで。郵送は当日消印有効)
- 振込を待つ(茂原市→法人。8月上旬から9月中旬の予定)
実績報告書は要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 2
通帳は申請者名義のものに限ります。書類の不備があると振込が遅れることがあります。必要に応じて追加書類や説明を求められる場合もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限の8月31日を過ぎた:市の公式ページに、期限後の受け付けの記載はありません。
- 7月1日以降に事業を始めた:Q&Aで対象外と明記されています。
- サービスの開始が4月2日以降:そのサービス種類の額だけ出ません。
- 4〜6月に休止期間がある:休止したサービス種類の額だけ出ません。
- 申請者名義でない口座を書いた:申請者名義の口座以外への振込は対応していません。
取り違えやすい点
申請は事業所ごとではありません。運営法人が1回限りで行います。事業所が複数あっても、振込先は1法人につき1口座で、事業所別には分けられません。額は事業所の数に応じて積み上がります。
案内が届かないときは、まず法人本部の郵便物を確かめてください。書類は事業所でなく法人宛に送られます。事業所を休止・廃止している等で支給対象にならない法人には、送付されていません。
千葉県の「令和7年度社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)給付金」を受ける場合でも、この支援金は受け取れます。使い道に要件はありません。ただし電力・ガス・食料品の物価高騰による負担を軽くする趣旨なので、趣旨に沿った支出を求められています。
よくある質問
申請の期限を過ぎてしまいました。まだ間に合いますか?
期限は2026年8月31日(月曜日)で、郵送は当日消印有効でした。公式ページとQ&Aには、期限後の受け付けの記載がありません。間に合うかどうかは公式情報では断定できないため、高齢者支援課(0475-20-1572)に電話で確かめてください。確認の際は、法人名と申請書類が届いていたかを伝えると話が早く進みます。
事業所ごとに別々に申請できますか?
できません。申請は運営法人が1回限りで行います。茂原市内に事業所が複数あっても、法人からの一括申請です。要綱の別表に定めるサービスなら対象になり、法人内で対象となるすべてのサービス種別分をまとめて申請します。振込先も1法人につき1口座で、事業所ごとに分けられません。
訪問介護と通所介護を両方運営しています。どちらも対象ですか?
どちらも対象になります。Q&Aでは、同じ法人で複数の事業所を運営している場合、要綱別表に定めるサービスすべてが対象で、まとめて申請するとされています。たとえば訪問介護の事業所1か所(5万円)と通所介護の事業所1か所(10万円)なら、見込みは合計15万円です。事業所が複数あれば、申請書の内訳書のとおり、事業所数の分だけ増えます。ただし4月2日以降に始めたサービスや、4〜6月に休止があったサービスは、その分が外れます。
令和8年7月1日以降に開業した事業所は対象ですか?
対象になりません。市のQ&Aに明記されています。対象になるのは、7月1日時点で市内に事業所があり、その事業所が4月1日から6月30日まで3か月間、事業を続けていた法人です。開業日が4月2日より後のサービス種類は、法人が対象でもその分の額が交付されないので注意してください。
7月31日に廃止する予定の事業所があります。対象に含まれますか?
交付対象の要件を満たしていれば、対象になります。Q&Aにそう書かれています。要件とは、7月1日時点で市内に事業所があり、4月1日から6月30日まで事業を続けていたことです。休止や廃止の予定があること自体では外れません。ただし廃止後の事業所は、市から書類が送られない場合があります。
申請書類が届きません。どうすればよいですか?
書類は事業所ではなく、運営法人宛に送られます。まず法人本部の郵便物を探してください。事業所を休止・廃止している等の理由で支給対象にならない法人には、そもそも送付されていません。それでも見当たらない場合は、高齢者支援課(0475-20-1572)に問い合わせてください。申請書の様式は、市の案内ページにも載っています。
振込はいつ頃ですか?
交付は申請時期によって異なり、8月上旬から9月中旬を予定していました。書類に不備があると遅れることがあります。申請書兼請求書には法人名義の口座を書き、通帳の写しを付けます。振込がまだ確認できない場合は、書類の不備や口座名義の食い違いがないかを、高齢者支援課に問い合わせてください。
口座は事業所ごとに分けられますか?
分けられません。指定口座は1法人につき1口座です。申請者名義の口座以外への振込にも対応していません。申請者と口座名義人が異なっていても問題ないか、というQ&Aの質問には、申請者名の口座を書くよう回答されています。通帳の写しを付けるときも、名義が申請法人と一致しているかを見てください。
使い道に決まりはありますか?
要綱で使い道は定めていません。ただし、電力・ガス・食料品価格などの物価高騰の影響を受ける介護サービス事業所・施設等の負担を軽くし、事業の継続を支援する趣旨があります。そのため、趣旨に沿った支出が求められています。実績報告書の提出は不要ですが、申請書類は令和8年度から5年間保管してください。
千葉県の給付金をもらっていても申請できますか?
申請できます。Q&Aに、千葉県が実施する「令和7年度社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)給付金」の支給を受ける場合でも、この支援金を受けられると明記されています。ほかの給付金との関係で迷う場合は、高齢者支援課に具体的な名称を伝えて確認してください。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があります。Q&Aにそう書かれています。ただし収入や経費の額によって扱いが異なる場合があるため、税務署または税理士に相談するよう案内されています。経理担当の方は、受け取った年度の収入として処理が必要になる点を、あらかじめ共有しておくと安心です。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売を両方やっています。額は2つ分ですか?
2つ分にはなりません。金額一覧の備考に、福祉用具貸与と特定福祉用具販売を併設している場合は、特定福祉用具販売において交付すると書かれています。どちらも5万円の区分なので、交付されるのは1事業所あたり5万円です。併設かどうかの判断で迷う場合は、高齢者支援課に事業所の形態を伝えて確認してください。
老人ホームは入所系の15万円や25万円の区分ですか?
区分が分かれています。軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は5万円です。一方、特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護として交付されるため、15万円の区分になります。養護老人ホームは15万円、介護老人福祉施設と介護老人保健施設は定員や種類で15万円か25万円です。
