第4弾の給付額は、受付の途中で10万円から11万円に上がりました。公式ページには「中東情勢等の影響を踏まえ」と書かれています。申請の受付は2026年8月31日で終了しました。 公式ページの9月1日付の案内では、出された申請を事務局が順に確認している段階です。
これから新しく申請することはできません。ここでは、受け取れる条件と費用の数え方を整理します。同じ仕組みで次の弾が出たときに、領収書をどう集めておけばよいかが分かります。
千葉市 エネルギー価格等高騰対策支援金(第4弾)の要点まとめ
正式名:千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第4弾)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(政治団体・宗教団体などは除く)
- 利用目的
- エネルギー価格高騰への対応(使い道は自由)
- 対象地域
- 千葉県千葉市
- 従業員数
- 業種ごとの上限以下(詳しくは本文)
いくら
- 補助上限額
- 1者あたり11万円(定額)
- 補助率
- 定額給付(補助率の定めなし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月8日〜2026年8月31日(受付終了)
自分は対象だったか
次の項目にすべて当てはまると対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
費用の対象期間は、2025年4月から2026年3月までです。この間の任意の1か月で、光熱費と燃料費の合計が3万円以上あれば条件を満たします。3万円に届かない場合は、連続した3か月の月平均で50万円以上あれば申請できました。この場合は原材料費も数えます。
「中小企業者」とは、中小企業基本法で決まっている規模の事業者です。資本金か従業員数のどちらか一方が、次の上限以下なら該当します。
- 小売業・飲食業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- 製造業・建設業などその他:資本金3億円以下、または従業員300人以下
医療法人・社会福祉法人・NPO法人なども、従業員数が上限以下なら対象でした。資本金がない法人と個人事業者は、従業員数だけで判断します。従業員に数えるのは、解雇の予告が必要な人です。パートやアルバイトも、2か月を超えて雇う人は含みます。代表者と役員は含みません。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 個人で被雇用者か被扶養者
- ✕ 不動産収入だけの個人
- ✕ 第4弾をすでに受給した
- ✕ 申請日に市外へ本店を移した法人
- ✕ 公共法人・宗教団体・政治団体
- ✕ 性風俗関連特殊営業を行う者
- ✕ 暴力団・暴力団員・密接な関係者
個人事業者の確認には、国民健康保険の加入が分かる書類を使います。会社員が副業で事業をしている場合は、社会保険に入っているため対象外です。自分が経営する会社の役員なら、経営会社の健康保険証と、3か月以内に発行された履歴事項全部証明書を出すと、個人事業者として扱われます。
いくら受け取れたか
給付額は、1者あたり11万円の定額です。費用が3万円でも200万円でも、金額は変わりません。費用は金額を決めるものではなく、対象かどうかを判定するものです。
- 費用が3万円でも200万円でも:11万円 × 1者 = 11万円
- 10万円を受給済みの事業者:10万円 + 追加1万円 = 11万円(追加分の申請は不要)
- 10万円をまだ受け取っていない審査中の事業者:11万円(追加分の手続きは不要)
追加の1万円は、受給済みの人には郵送で、審査中の人には電話で、受け取る意思の確認がありました。辞退もできます。国や県、千葉市のほかの支援金とは併給できます。ほかの支援金側の条件は、その事務局に確かめます。
費用の判定は、次のように数えます。
- ガス料金を2か月分まとめて請求された場合、2か月分を2で割ります。65,231円なら32,615円(小数点以下は切り捨て)で、3万円以上です
- 3か月で合計150万円の費用があった場合、150万円 ÷ 3 = 50万円で、月平均50万円に届きます
- 3か月で合計149万円なら、月平均は約49.7万円で、わずかに届きません
どの費用が数えられたか
数えられない費用を先に見ます。
数えられない費用
- 水道代
- 自宅用の電気・ガス(事業用に按分した分だけ数える)
- 洗車代などの対象外の支払い
数えられる費用
- 光熱費:電気、ガス(LPガスを含む)
- 燃料費:ガソリン、軽油、灯油、重油
- 原材料費:原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃(3か月平均の判定のみ)
クレジットカード明細でガソリン代を示す場合は、利用額・利用者・利用月に加えて品目の記載が必要でした。支払先の名前だけでは認められません。洗車代が混ざっていることがあるためです。
申請の根拠にした帳簿書類や通帳などは、7年間の保存が必要です。市から求められたら、すぐに出せるようにしておく決まりです。
受付期間中の申請の流れ
受付は終了していますが、流れは次のとおりでした。
- 費用を月ごとにまとめる(事業者。A表かB表のどちらか一方)
- 申請書と誓約書を書く(事業者。誓約書の氏名は自署)
- オンラインか郵送で出す(事業者→事務局。8月31日の23時59分まで、郵送は消印有効)
- 審査を受ける(千葉市。給付可否の決定通知が届く)
- 振り込みを受ける(千葉市→事業者。不備がなければ約1か月半)
申請時の書類は、費用の根拠と事業者の確認に使うものです。法人と個人で内容が変わります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
法人は、直近の事業年度の法人税申告書の別表一を使います。個人は、直近の所得税の確定申告書第一表を使います。確定申告をしていない場合は、市民税・県民税申告書の控えで代えます。2025年1月から税務署の収受日付印が廃止されたため、e-Taxの受付日時の印字や受信通知で提出の事実を示します。書面で申告した場合は、納税証明書(その2)を添えます。申告書等情報取得サービスで取った、提出年月日入りのPDFでも代えられます。ほかに、税理士の署名入りのリーフレットや、個人は令和8年度の市民税・県民税の所得証明書も使えました(申請の手引き11ページ)。
振込先が申請者名義でないときは、委任状と、委任者・受任者それぞれの本人確認書類の写しも必要でした。
領収書をなくした場合は、電力会社やガス会社に支払証明書を頼みます。ウェブ明細の画面でも、利用額・利用者・利用月・会社名が分かれば認められました。
給付を受けたあとに気をつけること
- 取り消しと返還:虚偽や不正があった場合、給付は取り消されます。すでに受け取った分は、全額の返還を求められます。
- 事業の継続:誓約書で、受給後も市内で事業を続けると約束します。
- 税金:この支援金は益金(個人は総収入金額)に入り、原則として課税対象です。
- 辞退:決定通知を受けたあとでも、辞退の届出書に決定通知書の原本を添えて出せば、受け取りを辞退できます。
次の弾があるときの備え
千葉市は、2023年から続けて同じ名前の支援金を出してきました。要綱では、給付額と対象期間が弾ごとに違います。
| 弾 | 費用の対象期間 | 給付額 |
|---|---|---|
| 第1弾 | 2023年4月〜9月 | 10万円 |
| 第2弾 | 2023年10月〜2024年3月 | 5万円 |
| 第3弾 | 2024年4月〜2025年3月 | 5万円 |
| 第4弾 | 2025年4月〜2026年3月 | 11万円 |
第5弾の案内は、2026年10月9日に確認した時点で公式ページにありません。出るかどうかも、出る場合の条件も分かりません。編集部としては、領収書を月ごとに保管しておくことを勧めます。第4弾では、紛失した場合に電力会社やガス会社へ支払証明書を頼む手間がかかりました。
よくある質問
第4弾はまだ申請できますか?
申請できません。受付期間は2026年5月8日から8月31日まででした。オンラインは8月31日の23時59分、郵送は同日の消印が期限でした。公式ページには、9月1日に「申請期間終了」の案内が出ています。いま出した申請の確認が進んでいる段階なので、すでに申請した人は結果の通知を待ちます。
すでに申請した場合、いつ振り込まれますか?
書類に不備がない場合は、概ね1か月半程度で指定口座に振り込まれます。給付が決まった人には、振込予定日が書かれた給付可否決定通知書が郵送で届きます。不備があると、確認や再提出で遅れます。申請時の控えを手元に置き、事務局からの連絡を受けられるようにしておくと安心です。電話は043-201-6800です。
10万円をすでに受け取りました。1万円はどうなりますか?
追加の1万円は、別の申請なしで給付されます。すでに10万円を受け取った人には、追加支援を行う旨の通知が郵送で届きます。まだ10万円を受け取っていない審査中の人には、事務局から電話で連絡があります。追加分を受け取りたくない場合は、辞退もできます。受け取る意思の確認のときに、申し出てください。
第1弾から第3弾をもらっていても、第4弾は受けられましたか?
受けられました。要綱の対象外の条件では、同じ事業の給付を受けた人は対象外です。ただし、前の対象期間の給付を受けた人が次の対象期間の給付を受ける場合は除かれています。第4弾の給付を受けたことがあるかどうかが、判断の分かれ目です。必要書類は、前回と重なっていても改めて出す決まりでした。
個人事業主やフリーランスも対象でしたか?
対象でした。ただし、確定申告書で事業収入があることが目安です。事業収入以外で申告している人は、個人事業の開業・廃業等届出書を出している場合に個人事業者として扱われます。会社員や社会保険の被扶養者は対象外です。不動産収入だけの人も対象外です。副業でアルバイト収入がある場合は、国保に入っていれば対象でした。
自宅兼事務所の電気代は数えられますか?
事業用の分だけが対象です。自宅兼事業所で電気やガスを家庭用と事業用で併用している場合は、税の申告と同じように按分して、事業用の分だけ申請します。按分した割合は、申請書の余白に書きます。事業用と自宅用でメーターが別なら、その旨を書き添えます。マンションの一室でメーターが別の場合は、追加の資料を求められることがあります。
市外に支店がある場合、その費用も合算できますか?
合算できます。市内外のすべての事業所の電気料金とガス料金を合わせて、判定に使えます。ただし、申請は1つの法人または1人の個人につき1回だけです。複数の法人を経営している場合は、法人ごとに別々に申請できます。支店の請求書を使うとき、個人事業者で宛名や住所が確定申告と合わない場合は、食品営業許可証など、支店との関係が分かる書類を追加で出します。法人は、請求書の宛先に法人名があれば追加書類は要りません。
開業したばかりの事業者は対象でしたか?
2026年3月末までに開業して事業を始めていれば対象でした。開業日は、法人設立届出書や個人事業の開業・廃業等届出書の写しで確認されます。費用が発生した月から申請日まで、続けて事業をしていることも条件です。確定申告の時期を迎えていない場合は、確定申告書の代わりに設立届出書などを出します。
申請の途中で市外に移転した場合はどうなりますか?
法人は、申請日の時点で市外に本店を移していると対象外です。個人は、市外へ引っ越しても、千葉市に住民票があるか、市内に主たる事業所があれば対象でした。移転したことは、異動届出書や個人事業の開業・廃業等届出書の写しで示します。住民票も主たる事業所も市外にある個人は、要綱の第5条で対象外とされています。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
原則として課税対象です。公式のよくあるご質問では、この支援金は税務上、益金(個人事業者は総収入金額)に入ると説明されています。法人は法人税の計算で、個人は所得税の計算で収入に加えます。実際の税額は、事業の損益や控除で変わります。判断に迷う場合は、税理士か税務署に相談してください。
次の支援金は出ますか?
2026年10月9日に確認した時点で、第5弾の案内は公式ページにありません。出るか、出る場合に条件がどうなるかは分かりません。第4弾までは、弾ごとに給付額や対象期間が変わってきました。新しい弾が出たら、事務局の特設サイトと千葉市の案内で最新の条件を確認してください。
