あなたの畑では、種苗費や肥料代がどれだけ上がりましたか?多古町のこの給付金は、その値上がり分の一部を埋め合わせる制度です。
結論から言うと、対象経費の値上がり分の1/2、上限5万円が給付されます。ただし対象になるのは「農業が主たる事業」の人だけ。副業的な農業は対象外です。
多古町農業生産資材高騰対策支援給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 多古町農業生産資材高騰対策支援給付金 |
| 対象業種 | 農業(農業を主たる事業とする個人事業主・法人) |
| 利用目的 | 農業生産資材(種苗・農薬・資材・燃料光熱費)の価格高騰対策 |
| 対象地域 | 千葉県香取郡多古町(町内に住所を有する営農者) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(多古町産業振興課農業振興係へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 対象経費の令和3年度超過分の1/2 |
| 申請受付 | 令和8年4月24日〜12月25日 |
| 公式サイト | https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2026032500026 |

対象になる農家、ならない農家
対象になるかどうかは、次の2条件で決まります。
- 対象になる:町内に住所を有し、申請時に営農中で、農業収入が50万円以上、かつ農業を主たる事業としている個人事業主・法人
- 対象にならない:確定申告に記載した農業収入よりも、他の収入(給与収入や別事業の収入)が上回っている場合
農業収入が50万円あっても、給与収入が80万円あれば対象外になります。「農業がメインの収入源かどうか」がこの制度の分かれ目です。兼業で農業を営んでいる場合、確定申告書の収入内訳を先に確認しておく必要があります。
対象になる4つの経費区分
対象になる経費は、令和7年度の次の4区分です。
- 種苗費:苗や種の購入費
- 農薬衛生費:農薬・消毒剤等の購入費
- 諸材料費:肥料・資材等の購入費
- 動力光熱費:燃料代・電気代等
それぞれの経費について、令和3年度の基準額を超えた部分だけが対象になります。令和3年度より支出が減っている経費区分は、その区分では給付の対象になりません。
給付額はどう計算する? 上限5万円の理由
計算式は「(令和7年度の額-令和3年度のみなし対象経費)×1/2」を、4区分すべて合計した額です。ただし上限は5万円、千円未満は切り捨てです。
たとえば、次のようなケースで給付額が変わります。
- 種苗費が令和3年度比で8万円増、動力光熱費が4万円増の場合:合計12万円×1/2=6万円になるはずが、上限5万円までしか出ません
- 農薬衛生費が令和3年度比で3万円増だけの場合:3万円×1/2=1万5千円が給付されます
対象経費の増加分が合計10万円を超えると、上限5万円に到達します。それ以上値上がりしても、給付額は5万円のままです。
申請はいつまで? 12月25日締切、電子申請も可
申請受付期間は令和8年4月24日から12月25日までです。窓口での申請のほか、電子申請にも対応しています。
確定申告の内容と、対象経費の領収書が申請の土台になります。令和7年度の経費区分ごとの支出額を、確定申告の準備と同時に整理しておくと、申請時に慌てずに済みます。
農業収入と他の収入のどちらが多いかで対象・対象外が分かれる制度は、他の自治体にもあります。
よくある質問
農業収入より給与収入のほうが多い場合、対象になりますか?
対象外です。確定申告に記載の農業収入よりも他の収入が上回っている場合は、この給付金の対象外になります。
4つの経費区分すべてで値上がりしていないと申請できませんか?
そうではありません。値上がりした区分だけで計算し、合計額の1/2(上限5万円)が給付されます。1区分だけの値上がりでも申請できます。
上限5万円を超える値上がり分は、追加で受け取れますか?
受け取れません。給付額は上限5万円までです。値上がり分の合計が10万円を超えても、給付額は5万円で固定されます。
