酒々井町の公共交通事業者物価高騰対策支援事業は、車両の台数に応じて補助額が決まる支援です。路線バスは1台10万円、タクシーは1台3万円で、1事業者あたり50万円までです。
燃料費が実際にいくら上がったかは、補助額に関係しません。千葉県のバス協会かタクシー協会に加盟していない事業者は申請できないので、先に加盟の有無を確かめてください。
酒々井町公共交通事業者物価高騰対策支援事業の要点まとめ
正式名:酒々井町公共交通事業者物価高騰対策支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(バス・タクシー事業者)
- 対象業種
- 運輸業(路線バス事業者・タクシー事業者)
- 利用目的
- 燃料価格高騰への対応(物価高騰対策)
- 対象地域
- 千葉県印旛郡酒々井町
- 従業員数
- 規定なし(車両台数で補助額が決まる)
いくら
- 補助上限額
- 1事業者50万円(バス1台10万円・タクシー1台3万円)
- 補助率
- 車両台数に応じた定額(実費精算ではない)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 開始日の記載なし〜2027年2月26日(金)
自分は対象になる?
バスとタクシーで条件が少し違います。自社の種別に合わせて、次の条件を確かめてください。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 高速乗合バスやコミュニティバス事業者
- ✕ 福祉輸送限定のタクシー事業者
- ✕ 高速道路を経由する路線バス
路線バスは、道路運送法で許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業が対象です。町内を継続して定期運行する路線があり、町内で乗って、町内で降りられる路線に限ります。加盟するのは千葉県バス協会です。
タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業が対象です。加盟するのは千葉県タクシー協会で、介護タクシーのように福祉輸送だけを行う事業者は含まれません。
いくらもらえる?
台数に定額を掛けて決まります。1事業者の上限は50万円です。
- 路線バス3台:3台 × 10万円 = 30万円
- 路線バス6台:6台 × 10万円 = 60万円 → 上限の50万円
- タクシー8台:8台 × 3万円 = 24万円
- タクシー20台:20台 × 3万円 = 60万円 → 上限の50万円
上限に届くのは、路線バスなら5台以上、タクシーなら17台以上です。
数えるのは、バスは町内を運行する路線バスの台数です。タクシーは、町内の営業所などに置き、旅客を運んでいる事業用の車両に限ります。
補助額は台数だけで決まり、燃料費の値上がり幅では変わりません。 燃料費の書類は出しますが、金額を計算する根拠ではありません。
申請の流れ
- 要綱と様式を確かめる(事業者→町の案内ページ)
- 書類をそろえる(事業者。車両数は令和8年4月1日時点のもの)
- 申請書類を町に出す(事業者→企画財政課 企画・地方創生推進室。2027年2月26日まで)
- 審査と交付決定を待つ(町→事業者。決定通知書は確定通知書を兼ねます)
- 請求書を出す(事業者→町。第4号様式で、振込先を書く)
要綱の期限は、令和9年3月31日で効力が切れる定めです。申請の締切はそれより前の2027年2月26日なので、締切を基準にしてください。
必要な書類
準備できた 0 / 5
事業許可証の写しは、町内の運行か営業所があると示せるものです。車両数の書類は、令和8年4月1日時点のもので、旅客を運ぶ車両に限ります。
燃料費の書類は、令和7年1月から令和8年6月までの各月分です。補助金の請求書(第4号様式)は、交付が決まったあとに出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 協会に加盟していない:千葉県バス協会か千葉県タクシー協会への加盟が条件です。どちらにも入っていない事業者は申請できません。
- 町の同種の補助を受けた:すでに受けている事業者や、受ける見込みがある事業者は対象外です。誓約書でも同じ内容に署名します。
- 2027年2月26日を過ぎた:申請の期限は過ぎると受け付けられません。
- 要綱に違反した:違反があると、交付の全部か一部が取り消されます。払われた分は、期限を決めて返すよう命じられます。
よくある質問
コミュニティバスも対象になりますか?
対象外です。要綱では、路線バス事業者から高速乗合バスとコミュニティバス事業者が除かれています。対象になるのは、町内を運行し、町内で乗車後に降車できる、高速道路を経由しない路線バスです。コミュニティバスと生活路線バスの区別がつきにくいときは、申請の前に町へ確かめてください。許可の種類は事業許可証で分かります。
燃料費の値上がり幅で補助額は変わりますか?
変わりません。補助額は、車両の台数に10万円か3万円を掛けて決まります。燃料費が実際にいくら上がったかを計算して補う制度ではありません。燃料費の書類は、令和7年1月から令和8年6月までの各月分を提出しますが、補助額の計算には使いません。台数を正しく数えることが、いちばん大切です。
車両台数はどうやって数えますか?
路線バスは、町内を運行する路線バスの台数です。タクシーは、町内の営業所などに置いている事業用の車両の台数で、旅客を運んでいる車両に限ります。台数を示す書類は、令和8年4月1日時点のものです。申請書には、町内を運行している車両の台数を書く欄があります。書類と申請書の台数が合っているか、出す前に見比べてください。
タクシーの本社が町外でも申請できますか?
町内に営業所があれば申請できます。要綱は、町内に本社または営業所を置くタクシー事業者を対象にしています。数える車両は、その町内の営業所などに置いている車両です。町外の営業所に置いている車両は台数に入りません。営業所が町内にあるかどうかは、事業許可証などで示せるようにしておいてください。
福祉輸送だけを行っているタクシーは対象ですか?
対象外です。福祉輸送限定事業を行う事業者は、タクシー事業者の定義から除かれています。介護タクシーを専業にしている事業者が当たります。一般のタクシーと福祉輸送の両方を行っている場合の扱いは、公式ページに書かれていませんでした。両方を行う事業者は、申請の前に町へ確かめてください。
過去に受けたことがあると、もう一度申請できますか?
できません。要綱は、交付を各事業者につき1回までと決めています。この事業の補助をすでに受けた事業者は、もう一度は受けられません。同じ事業で複数回に分けて申請することもできません。台数の数え間違いで金額が低くなったまま確定しないよう、申請の前に台数をよく確かめてください。
町の別の補助とは併用できますか?
町の同種の事業の補助を受けていること、受ける見込みがあることは、対象外の理由になります。誓約書兼同意書にも、同じ内容の項目があります。どの補助が同種に当たるかは、公式ページに書かれていません。ほかの町の補助を受けている、または申請を考えている場合は、先に町へ確かめておくと安心です。
いつまでに申請すればよいですか?
2027年2月26日(金)までに、企画財政課 企画・地方創生推進室へ出します。開始日は公式ページに書かれていません。要綱には、予算の範囲内で交付すると書かれていますが、締切の前に予算がなくなったときの扱いは確認できませんでした。書類がそろえば、期限を待たずに早めに出すのが安全です。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(第1号様式)、誓約書兼同意書(第2号様式)、事業許可証の写し等、町内の車両数が分かる書類、月ごとの燃料費が分かる書類の5つです。車両数の書類は令和8年4月1日時点のものです。燃料費は令和7年1月から令和8年6月までの各月分が要ります。ほかに、町が必要と認める書類を求められることもあります。
補助金はいつ振り込まれますか?
振込の時期は、公式ページにも要綱にも書かれていませんでした。流れは、申請のあと町が審査し、交付を決める通知書を送ります。通知書は確定通知書を兼ねています。そのあと事業者が請求書(第4号様式)を出し、振込先を書きます。時期が気になる場合は、申請のときに町へ聞いておくと安心です。
交付を受けたあとに気をつけることはありますか?
補助金に関する帳簿を、ほかの経理と分けて備えておきます。帳簿と証拠書類は、交付を受けた日が属する年度の終了後、5年間保存しなければなりません。要綱に違反すると、交付が取り消され、払われた分は返すことになります。取消の決定は、第5号様式の通知書で届きます。
問い合わせ先はどこですか?
酒々井町の企画経営推進課 企画政策班です。電話は043-382-2334です。書類を出す窓口は、公式ページに企画財政課 企画・地方創生推進室と書かれています。台数の数え方や、自社が対象に当たるかで迷ったときは、書類を出す前に確かめておくと、出し直しを防げます。
