本山町のこの補助金は、じつは1つではなく4つの支援の集まりです。機械導入支援だけ対象者の条件が違います。ここを知らずに申請すると、思っていた支援を受けられません。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 本山町営農継続総合対策事業費補助金 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農業用機械の導入・修繕、堆肥散布、花卉園芸資材の購入など営農継続の支援 |
| 対象地域 | 高知県長岡郡本山町 |
| 従業員数 | 規定なし(経営耕地面積等の外形基準で対象を判定) |
| 補助上限額 | 機械導入支援50万円/機械修繕支援4万円/堆肥散布支援15万円/花卉園芸継続支援10万円 |
| 補助率 | 機械導入支援1/2、機械修繕支援1/2、堆肥散布支援3/4、花卉園芸継続支援1/5(いずれも1,000円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 機械導入支援は令和8年5月29日まで(計画承認制)、他3事業は令和9年3月19日まで(随時) |
| 公式サイト | https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/machizukurisuishinka/4/1106.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
なぜ機械導入支援だけ対象者の条件が違うのか
この補助金は、4事業のうち機械導入支援だけ「中心経営体」に限定しています。中心経営体とは、認定農業者・認定新規就農者・集落営農団体・その他町が認めた団体です。
一方、機械修繕支援・堆肥散布支援・花卉園芸継続支援の3事業は「農業経営体」まで対象が広がります。経営耕地30アール以上、または露地野菜15アール等の外形基準を満たせば、認定を受けていなくても対象です。
この線引きには理由があります。機械導入支援は新規の設備投資で、金額も大きくなりやすい経費です。町として重点的に支援する対象を、経営改善計画などで将来像を示している中心経営体に絞っているためです。逆に修繕・堆肥・花卉は、既存の営農を維持するための経費なので、間口を広く取っています。自分が認定農業者でなくても、修繕・堆肥・花卉の3支援は申請できる可能性があります。
4事業の対象経費と補助率をまとめて確認する
事業ごとの補助率・上限額は次のとおりです。
- 農業用機械導入支援:生産コスト低減や省力化、ICT等の先端技術を活用した機械整備・システム導入費が対象。補助率1/2以内、上限50万円
- 機械修繕支援:自己所有の農業用機械で、翌年度以降も自らの経営に使うものが対象。補助率1/2以内、上限4万円
- 牛糞堆肥散布支援:堆肥購入費・散布機械や重機の借上代が対象。ただし堆肥購入費は本山町産のものに限る。補助率3/4以内、上限15万円
- 花卉園芸継続支援:当該年度に収穫する園芸用種苗の購入費、農薬取締法登録の天敵製剤等の購入費、花粉交配用ミツバチ等の導入費が対象。補助率1/5以内、上限10万円
汎用性が高く主に農業以外で使う機械は、機械導入支援の対象から外れます。トラクタのような農業専用機であることが前提です。
申請の順番:機械導入支援だけ「先に承認」が必要
この補助金でもっとも間違えやすいのが、申請の順番です。機械導入支援は事前の計画承認制で、次の順で進みます。
- 計画承認申請書(第1号様式)と機械のカタログ・見積書を町へ提出
- 本山町営農継続支援事業審査会で審査
- 事業計画内定通知書(または不採択通知書)を受け取る
- 承認後、補助金交付申請書(第4号様式)を提出
- 交付決定後に機械を発注・購入
承認前に機械を発注すると、対象外になります。見積もりまでは進めてよいですが、契約・発注は承認が下りてからです。
一方、機械修繕支援・堆肥散布支援・花卉園芸継続支援の3事業は、事前承認がありません。修理後・散布完了後・事業完了後に、補助金交付申請書兼請求書(第12号様式)と請求書・領収書を添えて申請する、事後申請の形です。同じ補助金の中で、事業によって申請の順番が逆になっている点は見落としやすいポイントです。
交付申請の期限はいつまでか
機械導入支援の計画承認申請は令和8年5月29日までが目安です。機械修繕支援・堆肥散布支援・花卉園芸継続支援の3事業は、当該年度の3月第3週の平日末日、令和9年3月19日までに申請書兼請求書を提出する必要があります。
いずれの事業も、交付申請は項目ごとに1申請者につき年度中1回までです。他の国・県の補助対象となっている経費は、この補助金の対象にできません。
他の農業補助金との設計の違い
似た名前の農業機械補助金は他の自治体にもありますが、この補助金の特徴は「1つの制度に、対象者も申請順序も違う4事業が同居している」点です。中心経営体しか使えない事業と、農業経営体なら誰でも使える事業が混在するため、自分がどの事業の対象者に当てはまるかを先に確認することが、他の自治体の補助金以上に重要になります。
似た制度との資格区分の違いや、認定農業者・地域計画の担い手といった一次産業特有の"資格の壁"については、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、他自治体の実例とあわせて整理しています。
よくある質問
認定農業者でなくても申請できますか?
機械修繕支援・堆肥散布支援・花卉園芸継続支援の3事業は、経営耕地30アール以上等の外形基準を満たす「農業経営体」であれば、認定を受けていなくても申請できます。機械導入支援だけは、中心経営体(認定農業者・認定新規就農者・集落営農団体等)に限られます。
中古の農業機械を購入した場合も対象になりますか?
要綱本文には新品・中古の区別は明記されていませんが、機械導入支援は「ICT等の先端技術を活用した機械整備・システム導入」を想定した制度です。汎用性が高く農業以外にも使える機械は対象外と明記されているため、導入前に本山町まちづくり推進課へ確認することをおすすめします。
堆肥はどこで買っても対象になりますか?
対象になりません。牛糞堆肥散布支援の対象経費は「本山町産の堆肥購入」に限定されています。町外産の堆肥を購入した場合は補助対象外です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。対象経費・補助率・上限額・申請要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず本山町の公式ページおよび最新の交付要綱でご確認ください。
出典:
自分の経営がどの事業の対象になるか、資格区分の判断に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
