LED照明に替える工事は、どの業者に頼んでもいいのでしょうか。四万十市のこの補助金では、いいえです。設置を請け負う業者は、市内に本店や営業所などを持つ法人か個人事業主に限られます。見積もりを取る前に、ここを確かめてください。
条件を満たせば、対象経費の3分の1(上限50万円)が補助されます。
四万十市 事業所LED照明導入促進事業費補助金の要点まとめ
正式名:事業所LED照明導入促進事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(市内に事業所がある事業者)
- 利用目的
- 既存照明からLED照明への更新
- 対象地域
- 高知県四万十市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 50万円(下限額3万3千円)
- 補助率
- 補助対象経費の3分の1
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月1日〜2026年12月28日
- 事業の完了
- 2027年1月29日まで(工事と支払い)
うちの事業所は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 電球や蛍光管の交換だけ
- ✕ 持ち運べる照明の入れ替え
- ✕ すでにLEDの照明の交換
- ✕ 照明を増やす増設工事
- ✕ 専ら居住のための事業所
- ✕ 工事に着手したあとの申請
- ✕ リース品や中古品を使う
宗教活動や政治活動が主な目的の団体、風俗営業などを営む事業者も対象外です。更新の前後で、その場所の使い方(用途)が同じであることも求められます。照明をLEDに替えるだけでなく、売り場を事務所に変えるような用途の変更を伴う場合は、先に市へ確かめてください。
他の自治体などから同様の支援をすでに受けている事業者と、市の施設の指定管理者も、要綱で対象から除かれています。
補助の対象になる照明は、省エネ法の判断基準(トップランナー基準)を達成したLED照明です。市のQ&Aでは、光源色が昼光色・昼白色・白色なら1ワットあたり100ルーメン以上、温白色・電球色なら50ルーメン以上が目安として示されています。型番がこの基準を満たすかは、見積もりを取るときに施工業者へ聞いておくと早く済みます。
勘違いしやすい点:市内の業者に頼まないと対象外
申請者が市内の事業者であるだけでは足りません。施工する側にも市内の拠点が要ります。公式ページが求めているのは、設置の請負工事業者が市内に本店、支店、営業所、事務所などを持つ法人か個人事業主であることです。
市外の業者に決めたあとで気づくと、見積もりも契約も取り直しになります。見積もりを頼む前に、市内に本店や営業所などがあるかを聞いてください。
もう1つ、経費の中身にも線引きがあります。自社製品や自社施工の分、関連事業者(連結子会社を含むグループ会社)から調達した分で、利益等が排除されていない経費は対象外です。該当するときは、利益等を排除した経費が分かる根拠の書類を用意して申請するよう案内されています。
いくら補助される?
補助額は、対象経費の3分の1です。1,000円未満は切り捨てになります。対象経費に消費税は含まれないので、見積書の税抜き金額で考えます。
- 30万円 × 1/3 = 10万円
- 90万円 × 1/3 = 30万円
- 150万円 × 1/3 = 50万円(ちょうど上限)
- 180万円 × 1/3 = 60万円 → 上限の50万円(超えた10万円分は自己負担)
- 10万円 × 1/3 = 33,333円 → 下限額の3万3千円
対象経費が10万円に届かないと申請できません。上限の50万円に届くのは、税抜きで150万円以上の工事のときです。
1回の申請で複数の事業所をまとめることもできますが、上限は1回の申請につき50万円です。交付は1事業者につき1回限りなので、事業所が複数あるときは、1回にまとめるかどうかを先に決めておく必要があります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 既存の照明の処分費
- 設置工事に直接関わらない経費
- 利益が排除されていない自社製品・自社施工・関連事業者からの調達分
対象になるもの
- トップランナー基準を満たすLED照明の購入費
- LED照明の設置工事費
古い照明の処分費は対象外なので、見積書では本体・工事費と処分費を分けて書いてもらうと、申請額を数えやすくなります。
申請の流れ
- 見積もりを取る(事業者→市内の施工業者。内訳が分かる見積書にしてもらう)
- 交付申請書と添付書類を出す(事業者→観光商工課 商工・雇用対策係。2026年12月28日まで。着工前)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。不備のない申請から1〜2週間ほど。決定の前に工事契約や着手をしない)
- 工事をして支払いを終える(施工業者・事業者。2027年1月29日まで)
- 実績報告書を出す(事業者→市。事業完了から30日以内、遅くとも2027年1月29日まで)
- 確定通知のあとに請求書を出す(事業者→市。様式第10号。請求書の受理から振込まで3週間ほど)
2027年1月29日までに工事と費用の支払いを終え、実績報告書を出せることが要件です。12月28日の受付ぎりぎりに出すと、工事の期間が残りません。工期から逆算して、申請の時期を決めてください。
必要な書類
準備できた 0 / 11
法人は登記事項証明書(発行から3か月以内)、個人事業主は開業届(税務署が受理したことが分かるもの)か直近の確定申告書の写しを出します。仕様が分かる書類はカタログやパンフレットで足ります。登記事項証明書と市税の滞納がない証明書は、どちらも発行から3か月以内のものに限ります。見積書には、経費の内訳と施工業者の会社名・住所が必要です。家主の同意書は任意の様式です。申請書類は、観光商工課(西土佐地区は産業建設課)へ持参するか、郵送で出します。
実績報告のときは、実績報告書(様式第8号)、領収書などの支払いを示す書類、請求書などの内訳が分かる書類、工事後の設置状態の写真を出します。事業内容によって、追加の資料を求められることがあります。契約書や領収書は申請者名義にそろえ、補助金の振込先も申請者名義の口座にします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 工事に着手してから申請した:工事に着手する前の申請と交付決定が要件です。先に契約や着工をすると対象外になるおそれがあります。
- 実績報告の期限を過ぎた:最終期限の2027年1月29日を過ぎると、交付決定が取り消されます。事業完了から30日以内という期限が先に来る場合もあります。
- 予算がなくなった:予算を超える申請があると、受付期間の途中でも受付が終わります。上限に達した日に複数の申請があれば、抽選です。
- 国費の入った別の補助金と併用した:この事業は国費を使っているため、国や県などの国費が入った補助金とは併用できません。
- 補助で入れた設備を処分した:耐用年数に相当する期間は適切に管理する義務があります。やむを得ず処分や譲渡をするときは、補助金の返還を求められる場合があります。
よくある質問
市外の業者に工事を頼んでも対象になりますか?
対象になりません。設置の請負工事業者は、市内に本店、支店、営業所、事務所などを持つ法人か個人事業主であることが要件です。市外の業者に決めてから分かると、見積もりも契約も取り直しになります。付き合いのある業者が市外の場合は、見積もりを頼む前に、市内に営業所などの拠点があるかを聞いてください。条件に当たるか迷うときは、観光商工課に確かめるのが確実です。
電球や蛍光管だけを替える場合は使えますか?
使えません。設置工事を伴わない電球や蛍光管の交換だけのもの、持ち運べる(可搬式の)ものは、補助要件から外れます。市のQ&Aによると、安定器の撤去やバイパス工事を伴っても、器具を替えずに電球や蛍光管の部分だけを替えるなら対象外です。対象になるのは、LED照明以外の既存の照明器具を、LED照明の器具に更新する工事です。器具ごと替える工事をまとめて計画し、経費の総額が10万円以上になるかを見積書で確かめてください。
工事費の総額が10万円に満たなくても申請できますか?
申請できません。補助対象経費の総額が10万円以上であることが要件です。10万円ちょうどなら補助額は33,333円で、下限額の3万3千円になります。1か所だけの交換で足りないときは、事業所内のほかの照明も同じ工事にまとめられないかを検討すると、10万円を超えやすくなります。
上限の50万円をもらうには、いくらの工事が必要ですか?
税抜きで150万円以上の工事です。補助額は対象経費の3分の1で、150万円なら50万円になります。これを超える分は補助額が増えず、自己負担になります。たとえば180万円の工事でも補助は50万円で、10万円分が上乗せされません。見積書の金額から消費税と処分費を除いて、計算してください。
すでに工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
工事に着手してからの申請は、対象外です。市のQ&Aは、工事の着工前に交付申請をする必要があるため、すでに工事をしてしまった場合は補助の対象外と答えています。原則として、交付決定を受けてから工事の契約と着手をするよう案内されています。契約だけ先に結んだ場合など、境目に当たるかもしれないときは、見積もりの段階で観光商工課に確かめてください。
個人事業主でも申請できますか?
できます。市内に事業所を持つ事業者であれば、法人でも個人事業主でも対象です。個人事業主は、申請のときに開業届(税務署が受理したことが分かるもの)か、直近の確定申告書の写しを出します。市税を滞納していないことの証明書も要ります。事業所と住宅が一体の建物でも、機器を事業に使う場所に付けるなら対象になります。その場合は、事業用のスペースだと分かる写真や図面を示します。専ら居住のための事業所は対象外です。
テナントで借りている店舗でも対象になりますか?
公式の案内どうしが食い違っているため、先に市へ確かめてください。申請書類の一覧には「家主同意書(テナントの場合)」があり、様式は任意です。一方、市のQ&Aには、賃借している事業所への設置は、所有する市内事業所の既存照明を更新する場合のみ対象と読める回答があります。どちらが自分の契約に当てはまるかは、公式ページだけでは判断できません。見積もりを取る前に、観光商工課へ借りている事情を伝えて、確認するのが確実です。
賃貸ビルのオーナーですが、貸している部屋の照明も対象ですか?
事業用の賃貸なら対象になります。市のQ&Aによると、所有する施設を賃貸している場合、賃借先に使わせている機器の更新や、共用部分・管理人室の器具の更新は対象です。ただし、賃借先が事業所でない場合、たとえば居住用のアパートやマンションは対象外です。補助の対象は、市内の事業所で事業に使う機器に限られるためです。
複数の事業所をまとめて申請できますか?
できます。1回の申請で2か所以上の事業所を対象にすることは妨げられていません。ただし、上限額は1回の申請につき50万円です。補助金の交付は1事業者につき1回限りなので、事業所ごとに分けて何度も申請することはできません。複数の事業所で工事を予定している場合は、1回の申請にまとめて、合計の経費で3分の1を計算します。個人事業主と法人が独立した別の事業者であれば、それぞれが申請できると市のQ&Aにあります。
リース契約でLEDを入れる場合は対象ですか?
対象外です。補助対象機器がリース品ではないことと、未使用品であることが要件で、市のQ&Aでも中古品とリース品は対象外と答えています。購入して設置する形にしてください。月々の負担を抑えたい場合でも、リース契約にすると補助を受けられなくなります。見積もりの段階で、施工業者に購入の形での見積書を頼んでおくと、あとで契約を組み替えずに済みます。
申請の問い合わせ先はどこですか?
本庁は観光商工課 商工・雇用対策係(電話 0880-34-1126)です。西土佐地区の方は、西土佐総合支所の産業建設課 産業振興係(電話 0880-52-1113)でも受け付けています。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土日祝日は除きます。市内業者の条件や、利益が排除されているかの判断など、迷う点は申請の前に聞いておくと、書類の出し直しを防げます。
受付はいつまでですか?
申請の受付は2026年5月1日から12月28日までです。ただし予算を超える申請があると、期間の途中でも受付が終わります。工事と支払いを終えて実績報告書を出す最終期限は、2027年1月29日です。申請の締切より、工事の完了期限のほうが実際には厳しくなります。工期を見積もりの段階で施工業者と確かめ、余裕をもって申請してください。
