若手従業員の定着に悩む会社は多いものの、「奨学金の返済を会社が手伝う」という制度を、就業規則にまで落とし込んでいる会社はまだ少数派です。長浜市はここに補助金を出しています。
「中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金」は、就業規則や賃金規則に基づいて従業員の奨学金返済を支援している中小企業者に、対象経費の2分の1(上限30万円)を補助する制度です。申請受付は2026年4月1日から2027年1月31日まで(予算額に達し次第終了)です。
支援対象となる従業員1人あたりの補助額にも上限があり、通常は10万円、25歳以下の従業員は15万円が上限です。
長浜市中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 長浜市中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(市内に事業所を構える中小企業者) |
| 利用目的 | 従業員への奨学金返済支援制度(就業規則等に基づき支給)にかかる経費の補助 |
| 対象地域 | 滋賀県長浜市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(大企業の支配下にある場合は対象外) |
| 補助上限額 | 30万円(支援対象従業員1人あたり10万円、25歳以下は15万円が上限) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 2026年4月1日〜2027年1月31日(予算額に達し次第終了) |
| 公式サイト | 長浜市「長浜市中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金」 |

何から始めるか:まず就業規則に支援制度を明記する
この補助金は、会社が独自に従業員に奨学金返済分を支給しているだけでは対象になりません。就業規則や賃金規則など、社内の正式な規程に基づいて支給していることが条件です。まだ制度化していない場合は、補助金の申請よりも先に、社内規程の整備から始める必要があります。
自分は対象になるか
対象は、長浜市内に事業所を構え、市税を完納している中小企業者です。中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とは、業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、どちらか一方を満たせば該当します。ただし、大企業が株式の一定割合を持つなどで実質的に大企業の傘下にある「みなし大企業」は、中小企業であっても対象外になる点に注意してください。
いくら戻るか:従業員の年齢で上限が変わる
補助率は対象経費の2分の1以内で、会社としての限度額は30万円です。加えて、従業員1人あたりの上限も決まっています。
- 通常の従業員:1人あたり10万円が上限
- 25歳以下の従業員:1人あたり15万円が上限
たとえば、25歳以下の従業員2人に年間15万円ずつ奨学金返済を支援している会社の場合、対象経費は合計30万円、その半額の15万円が補助額の目安になります。会社全体の上限額30万円には届かないため、満額の半分が交付される計算です。
必要書類
- 事業計画書
- 収支予算書
- 企業概要書
- 就業規則・賃金規則などの内部規程
- 奨学金返済額がわかる書類
- 納税証明書
内部規程を証明する書類が必須なので、申請前に就業規則の該当条文を確認し、支給実績と規程の内容が一致しているかを見ておくとスムーズです。
よくある質問
就業規則に定めず、口頭の約束で奨学金返済を支援している場合は対象になりますか?
対象になりません。就業規則・賃金規則など、正式な社内規程に基づいて支給されていることが条件です。
26歳以上の従業員は対象外ですか?
対象外ではありません。従業員1人あたりの上限額が10万円になるだけで、支援自体は対象です。(詳しくは長浜市産業観光部商工振興課へお問い合わせください)
