従業員のために退職金共済に入りたいが、掛金の負担が気になる。長浜市には、中小企業退職金共済制度に初めて加入した際の掛金の一部を補助する制度があります。
対象は、市内に主たる事業所を持ち、従業員を被共済者とする共済契約を初めて結んだ中小企業です。月額掛金の20%、12か月分が補助されます。
中小企業退職金共済制度等掛金補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中小企業退職金共済制度等掛金補助金(長浜市) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 人材確保・雇用環境整備(退職金共済掛金の補助) |
| 対象地域 | 滋賀県長浜市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に該当すること |
| 補助上限額 | 1事業者あたり96,000円 |
| 補助率 | 月額掛金の20%(12か月分) |
| 申請受付 | 令和8年3月31日までに加入し、12か月分の掛金納付日から1年以内または令和9年6月30日までのいずれか早い方 |
| 公式サイト | 長浜市「中小企業退職金共済制度等掛金補助金」 |
対象になる事業者
対象は、次の要件をすべて満たす事業者です。
- 長浜市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結したこと
- 被共済者が市内事業所に勤務する従業員であること
- 中小企業基本法による中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当)であること
対象になる共済契約は、中小企業退職金共済契約と特定退職金共済契約の2種類です。
加入期限は令和8年3月31日までです。令和8年4月1日以降に加入した契約は対象外になるため、これから加入を検討している場合は期限に注意してください。
対象になる経費
対象になるのは、中小企業退職金共済契約・特定退職金共済契約の掛金です。ただし、初めて加入すべき月から12か月分の掛金が補助対象期間になります。
- 1人あたりの掛金は月額4,000円が上限
- 補助対象期間は初めて掛金を納付すべき月から12か月間
補助額と補助率
補助率は月額掛金の20%で、これを12か月分積み上げて計算します(千円未満切り捨て)。1人あたりの上限は月額掛金4,000円、1事業者あたりの上限は96,000円です。
たとえば従業員5人分の月額掛金を1人あたり5,000円ずつ設定した場合(上限の4,000円で計算)を考えます。
- 1人あたり: 4,000円×12か月×20% = 9,600円
- 5人分: 9,600円×5人 = 48,000円
この場合は48,000円の補助になります。5人分でもまだ上限96,000円には届かないため、実際には10人前後まで補助枠を使い切れる計算です。
申請の流れ
- 令和8年3月31日までに中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約に加入する
- 12か月分の掛金を納付する
- 補助金等交付申請書・退職金共済手帳の写し・口座振替結果の写し(12か月分)・税務関連書類を準備する
- 12か月分の掛金を納付した日から1年以内、または令和9年6月30日までのいずれか早い方までに申請する
この制度は令和9年6月30日をもって廃止予定です。加入を検討しているなら、期限内に手続きを済ませる必要があります。
落ちる・返還になる要因
もっとも注意すべきなのは、加入期限(令和8年3月31日)を過ぎてから契約したケースです。この場合はそもそも補助対象になりません。
このほか、次のような点にも注意してください。
- すでに退職金共済契約がある事業者が「初めて」の要件を満たさずに申請する
- 12か月分の掛金納付が完了する前に申請する
- 申請期限(納付から1年以内または令和9年6月30日のいずれか早い方)を過ぎる
この制度自体が令和9年6月30日で廃止される予定のため、申請を検討している事業者は早めに動く必要があります。
よくある質問
すでに退職金共済に加入している場合も対象になりますか?
対象になりません。従業員を被共済者とする共済契約を「初めて」締結した場合に限られます。
個人事業主でも対象になりますか?
対象要件に法人・個人の区別は明記されていません。中小企業基本法上の中小企業者に該当し、他の要件を満たせば対象になり得ます。
特定退職金共済契約とは何ですか?
商工会議所等が実施する退職金共済制度です。中小企業退職金共済契約と並んで、この補助金の対象契約になっています。
申請の期限はいつまでですか?
12か月分の掛金を納付した日から起算して1年以内、または令和9年6月30日までのいずれか早い方です。
この制度は今後も続きますか?
公式ページには「令和9年6月30日をもって廃止予定」と明記されています。加入・申請を検討しているなら早めに手続きしてください。
