商店街の補助金なら、国際通り沿いの商店街も使えるのか。この事業は使えません。対象は、国際通りを骨格とする那覇市の中心商店街の外にある商店街・通り会です。
活動の拠点が中心商店街の区域の内側にある団体は、この事業では申請できません。内側の団体の窓口は、同じ基金から出る別の「頑張るマチグヮー支援事業」です。個店の改装費も出ないので、先に自分の団体が対象に入るかを確かめてください。
那覇市 地域商店街等支援事業の要点まとめ
正式名:令和8年度 那覇市地域商店街等支援事業
だれが
- 申請者
- 団体(商店街振興組合・通り会など。個店は不可)
- 対象業種
- 商店街振興組合・任意の商店街・通り会
- 利用目的
- イベント、設備整備、研修、情報発信、防犯
- 対象地域
- 沖縄県那覇市(中心商店街の外)
- 従業員数
- 構成員5名以上の団体
いくら
- 補助上限額
- 最大500万円(メニュー1)。メニュー2〜5は本文の表
- 補助率
- 対象経費の4/5以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年11月20日まで(5月7日から。予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 令和9年1月31日まで
自分の団体は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると、この事業では対象外です。
- ✕ 活動の拠点が中心商店街の内側にある
- ✕ 個店が団体を通さず単独で申請する
- ✕ 構成員が4名以下のグループ
「任意の商店街・通り会」は、小売業かサービス業の店舗が概ね10店舗以上近接して商業街区をつくり、構成員の半分以上が小売業かサービス業で組織されている団体を指します。「前の項目を満たす団体が主体になって組織する実行委員会等」も申請できます。活動実績が1年に満たない団体は、原則として対象外です。
中心商店街の線引きはどこ?
募集要項の別表1は、中心商店街を次のように定めています。国際通りを骨格にした167.4ヘクタールの区域です。
| 方角 | 区域の境 |
|---|---|
| 東 | 国道330号と栄町市場 |
| 南 | 県道222号線(真地久茂地線) |
| 西 | 国道58号 |
| 北 | 久茂地川と県道29号線(崇元寺通り) |
この線の内側に拠点があれば「中心商店街」、外側なら「地域商店街等」です。境目に近い団体は、市が公開する区域図(募集要項の別表1)で拠点が入るかを見てください。判断がつかないときは、なはまち振興課(098-867-5260)に聞くのが確実です。
いくら補助される?
補助率は「補助対象経費の4/5以内」です。別表2の補助率の欄は5メニューにまたがる1つの欄で、メニューごとの別の率はありません。上限はメニューで違います。
| メニュー | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1 基盤整備支援 | 商店街の環境整備や公衆の利便性を高める設備・機器・備品 | 500万円 |
| 2 イベント等開催 | 集客を目的としたイベント | 新規100万円、2回目以降とその他30万円 |
| 3 特色ある商店街推進 | 計画策定、研修会、人材育成、講師招聘 | 30万円 |
| 4 魅力発信 | ホームページ、デジタルコンテンツ、マップ、情報誌 | 新規30万円、一部変更・増刷10万円 |
| 5 安全安心な街づくり | 防犯パトロールなどのソフト事業 | 20万円 |
計算例です。補助額は経費の4/5ですが、上限を超えた分は原則として対象外になります。
- 設備を整える(メニュー1):300万円 × 4/5 = 240万円
- 大きな設備を整える(メニュー1):625万円 × 4/5 = 500万円(上限に到達)
- 新規のイベントを開く(メニュー2):150万円 × 4/5 = 120万円 → 上限の100万円
- 2回目のイベント(メニュー2):30万円 × 4/5 = 24万円(上限の30万円に届かない)
- 防犯パトロールの用品を整える(メニュー5):30万円 × 4/5 = 24万円 → 上限の20万円
補助率は保証ではありません。募集要項に「予算の範囲内で希望額に達しないこともあります」と書かれています。支払いは事業が終わって補助金額が確定したあとの一括払いなので、経費は先に立て替える必要があります。
メニューを組み合わせられる数にも決まりがあります。
- メニュー1:1団体1事業まで
- メニュー2〜5:合わせて1団体3事業まで(組み合わせは自由)
- メニュー2で申請額が30万円を超える新規事業:1団体1事業まで。例年と同じ内容で申請できるのは2事業まで
- メニュー4でホームページやマップの一部変更・増刷:補助額は上限10万円
何に使える?
対象にならない経費
- 個店の資産形成に当たる経費
- 構成員や加入店舗関係者への賃金・人件費
- 交際費や食糧費(贈呈品、懇親会費、食事、茶菓子、飲料、材料)
- アルコール飲料など補助金を充てるのにそぐわない物品
- 商店街等の管理運営にかかる経費
- 国などの別の補助金がすでに出ている、または出る予定の事業の経費
- 事業の実施期間より前後に使った経費
- 中止した場合のキャンセル料(不可抗力などやむを得ない場合を除く)
対象になる経費
- 報償費(講師、司会、出演者への謝礼)
- 賃金(事業期間中に新しく雇う短期・臨時のアルバイト。時給1,200円、1人1日8時間が上限)
- 旅費、消耗品費(単価1万円以下)、印刷製本費、光熱水費
- 通信運搬費、手数料、保険料
- 広告宣伝料(総事業費の10%以内)
- 委託料、会場や機材の使用料・賃借料
- 工事請負費、原材料費、備品購入費
線引きの理由は、補助の目的が「個店ではなく商店街全体の活性化」にあるからです。同じ備品でも、商店街が共同で使う設備なら対象になり、特定の1店が自分の店で使う設備なら個店の資産形成として外れます。どちらに当たるか迷う経費は、申請の前になはまち振興課に聞いてください。
発注先にも決まりがあります。合理的な理由がない限り市内の業者を優先し、やむを得ず市外に出すときは事前に理由書を出します。1件5万円を超える経費は、原則として市内業者を含む2者以上の見積もりで比較します。
申請の流れ
締切は月ごとにあります。令和8年度の最終は11月20日で、それより前の月も締切の翌月に審査と交付決定が来ます。
- なはまち振興課に事前相談する(団体→市。メニュー1は道路管理者や警察署の許可が要ることがあるので、早めに)
- 申請書類を出す(団体→なはまち振興課。市庁舎6階。郵送は先に電話で連絡。月ごとの締切日まで)
- 審査を受ける(市→団体。原則プレゼンテーション。締切の翌月上旬ごろ。11月20日締切だけは11月下旬)
- 交付決定を受ける(市→団体。審査月の中旬ごろ。決定の前に始めた事業は認められません)
- 事業を実施する(団体。令和9年1月31日まで)
- 実績報告を出す(団体→市。事業完了から20日以内か令和9年2月28日の早い方まで)
- 補助金額の確定後に請求する(団体→市。一括払い。概算払いはメニュー1が交付決定額の80%以内、メニュー2〜5は対象外)
締切を過ぎた書類は翌月の審査になります。11月20日の締切に間に合わなければ令和8年度の受付が終わるので、最終月の駆け込みは避けてください。
必要な書類
準備できた 0 / 9
見積書は、1件5万円を超える経費なら市内業者を含む2者以上が原則です。相談記録簿は、メニュー1で事前に関係機関との調整が必要な場合に出します。メニュー1で、前年度もメニュー1の交付決定を受けた団体は、事業計画書に前年度の実施事業報告書(別紙)も付けます。決算書は資金状況を確認するためのもので、前年度の決算書などが該当します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 決定の前に始めた:交付決定前にすでに着手している事業は認められません。発注や契約は決定のあとにします。
- 予算がなくなった:11月20日より前でも、予算がなくなり次第、募集が終わります。
- 月ごとの締切に遅れた:締切を過ぎた書類は翌月の審査になり、決定も遅れます。
- 対象外の経費を入れた:実績報告後の内容審査で、目的に合わない経費や使途を確認できない経費は、減額して確定します。
- 期間外の経費にした:事業の実施期間より前後に発生した経費は認められません。
- 報告が遅れた:実績報告は完了から20日以内か令和9年2月28日の早い方まで。遅れると補助金は支払われません。
令和8年度の変更点
令和8年度の途中で、2つが変わっています。
- 受付期間が当初の令和8年9月24日までから、11月20日までに延びました
- 8月13日付の交付要領の一部改正で、事業の収入の扱いが変わりました
収入の扱いは、改正前が「協賛金や出店料などは自己負担額に充てて、上回る分は補助金から減額」でした。改正後は「事業で収入が出たら、原則としてその事業の経費に充てる」です。イベントで協賛金や出店料を集める団体は、ここが変わっています。最新の募集要項(改正後)で確かめてください。
似ている別の制度との違い
那覇市には、同じ「頑張るマチグヮー等支援基金」を財源にする制度が2つあります。分かれ目は、団体の活動の拠点がある場所です。
| 地域商店街等支援事業 | 頑張るマチグヮー支援事業 | |
|---|---|---|
| 対象エリア | 中心商店街の外 | 中心商店街 |
| 対象団体 | 商店街振興組合、任意の商店街、通り会 | 同左 |
| 構成員 | 5名以上 | 5名以上 |
団体の種類も構成員の数も同じで、エリアだけが違います。拠点がどちらのエリアにあるかで、申請する制度が決まります。中心商店街の側の制度は、別の記事で詳しく書いています。
個店の補助金と間違えやすい点にも注意してください。この事業が補助するのは商店街全体の取組です。自分の店の改装や設備だけが目的なら、別の制度を探す必要があります。
よくある質問
個人商店が単独で申請できますか?
できません。申請できるのは、商店街振興組合・商店街振興組合連合会・任意の商店街・通り会といった団体です。個人商店は、自分が加盟する団体がこの事業を使うかどうかを、まず確かめてください。団体が使う場合は、イベントや共同の設備整備などの取組に個店として参加する形になります。個店の改装費や自店の備品は、個店の資産形成として対象外です。
自分の商店街が中心商店街の内か外かは、どこで分かりますか?
募集要項の別表1に区域が載っています。国際通りを骨格にした167.4ヘクタールの区域で、東は国道330号と栄町市場、南は県道222号線、西は国道58号、北は久茂地川と県道29号線に囲まれています。この外側に活動の拠点があれば、この事業の対象エリアです。境目に近くて判断に迷うときは、なはまち振興課(098-867-5260)に区域図を見ながら確認してください。
補助率と上限額はいくらですか?
補助率は補助対象経費の4/5以内です。上限額はメニューで違い、基盤整備のメニュー1が500万円、イベントのメニュー2が新規100万円(2回目以降とその他は30万円)、メニュー3が30万円、メニュー4が新規30万円(一部変更・増刷は10万円)、メニュー5が20万円です。上限を超えた経費は原則として対象外です。予算の範囲内で、希望額に届かないこともあります。
任意の商店街や通り会でも申請できますか?
申請できます。ただし、小売業かサービス業の店舗が概ね10店舗以上近接して商業街区をつくり、構成員の半分以上が小売業かサービス業であることが条件です。そのうえで、構成員が5名以上いること、活動実績が原則1年以上あること、規約があり代表者と所在地が明らかなこと、会計経理が明確なことを満たす必要があります。
中心商店街の団体は、この補助金を使えますか?
使えません。この事業の対象は、中心商店街を除く那覇市内の商店街等です。中心商店街に活動の拠点がある団体は、同じ基金を財源とする「頑張るマチグヮー支援事業」の対象になります。こちらも団体の種類や構成員5名以上といった要件はほぼ同じで、エリアだけが違います。拠点がどちらに当たるかは、なはまち振興課に確認してください。
1団体でいくつの事業を申請できますか?
メニュー1は1団体1事業までです。メニュー2〜5は合わせて1団体3事業までで、組み合わせは自由です。ただしメニュー2で申請額が30万円を超える新規事業は、1団体で1事業まで。例年と同じ内容で申請できるのは2事業までです。同日開催や連日開催のイベントは、2事業とは数えません。計画を立てる段階で、どのメニューに何事業を割り振るか決めておくと安心です。
申請の締切はいつですか?
受付は令和8年5月7日から11月20日までで、予算がなくなり次第終わります。審査は月ごとで、締切も月ごとにあります(令和8年度は5月20日、6月19日、7月21日、8月20日、9月24日、10月20日、11月20日)です。最終月の11月20日に出した書類は、11月下旬に審査、12月上旬に交付決定となります。締切を過ぎた分は翌月の審査になるので、早めの提出が有利です。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わって実績報告を出し、補助金額が確定した後の一括払いです。つまり、事業の経費はいったん団体が立て替えます。資金計画に無理がないようにしてください。メニュー1は、交付決定額の80%以内で概算払い(事業の途中での支払い)を請求できます。メニュー2〜5は概算払いの対象外です。
交付決定の前に準備や発注を始めてもいいですか?
始めてはいけません。募集要項に「交付決定前にすでに着手している事業は認められません」とあります。会場の予約、機材の発注、業者との契約も、決定のあとにします。見積もりを取ったり、団体内で計画をまとめたりする準備は問題ありません。どこまでが着手に当たるか迷う作業は、なはまち振興課に聞いてから進めてください。
地元の業者に発注しないといけませんか?
合理的な理由がない限り、市内の業者を優先します。やむを得ず市外の業者に出す場合は、事前に理由書を提出します。1件で5万円を超える経費は、原則として市内業者を含む2者以上の見積もりで比較します。「恣意的な調達先の選定」「身内・利害関係者への発注」「不適正に高額な価格での調達」にならないよう、募集要項が注意を求めています。
イベントで協賛金や出店料が入ったら、どうなりますか?
令和8年8月13日付の改正で、事業の実施による収入は原則としてその事業の経費に充てる扱いになりました。改正前は、協賛金や出店料などを自己負担額に充て、自己負担額を上回る分は補助金から減額する扱いでした。収入を見込むイベントでは、収支予算書にどう書くかが変わります。最新の募集要項(改正後)の6ページと交付要領を確認してください。
構成員のスタッフの人件費や、講師の謝礼は出ますか?
構成員や加入店舗の関係者への賃金・人件費は対象外です。事業期間中に新しく雇う短期・臨時のアルバイトの賃金は対象で、時給は1,200円、1人1日8時間が上限です。講師、司会、出演者への謝礼は報償費として対象になりますが、区分ごとに上限があります。上限により難い場合は、事前に市と調整し、市の承認を得てから支払います。
事業が終わったあとにやることは何ですか?
完了から20日以内か令和9年2月28日の早い方までに、実績報告書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、完成した印刷物、事業の写真などを出します。事業ごとにアンケートなどで効果を測って報告し、事業終了後は商店街事務連絡会等で成果を発表します。補助事業の書類は、事業が完了した会計年度の終了後5年間保存してください。補助金で整備した設備・備品は、設置の翌年度から法定耐用年数が終わるまで使い続ける決まりで、1件50万円以上のものは市の承認なしに目的外の使用や譲渡、貸し付けができません。償却資産として課税されることもあるので、資産税課と調整してください。
問い合わせ先はどこですか?
那覇市経済観光部 なはまち振興課 地域商店街活性化グループです。電話は098-867-5260、場所は那覇市泉崎1丁目1番1号の市庁舎6階です。郵送で申請書類を出す場合は、送る前に電話で連絡します。市庁舎の地下駐車場は有料で、この件で来庁しても無料券は出ません。
