商店街の夜回りや、防犯教室の開催にかかる費用を、那覇市が全額(上限200万円)出します。使い道は、ビブスや懐中電灯、立看板、ポスター、講師への謝礼などです。
申請できるのは商店街の団体だけで、個店は単独で申請できません。受付は、当初の2026年9月24日から11月20日に延長されました。設備を整える初期投資は、別のメニューです。「マチグヮー基盤整備補助金」か「マチグヮー発信補助金」を見てください。
頑張るマチグヮー支援事業(安全安心メニュー)の要点まとめ
正式名:頑張るマチグヮー支援事業(安全安心な商店街づくり支援事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(商店街振興組合・通り会などの団体)
- 対象業種
- 商業(中心商店街の団体)
- 利用目的
- 商店街の防犯パトロール・防犯教室など安全・安心の活動
- 対象地域
- 沖縄県那覇市(国際通りを骨格とする中心商店街)
- 従業員数
- 規定なし(団体の構成員が5名以上)
いくら
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 10/10(全額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月7日〜2026年11月20日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 2027年1月31日まで
うちの団体は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象の団体は、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、任意の商店街、通り会です。これらの団体が中心になって作る実行委員会も申請できます。
任意の商店街・通り会は、小売業かサービス業の店舗が概ね10店舗以上近接して商業街区をつくり、構成員の半数以上がその業種で組織される団体をいいます。
中心商店街は、国際通りを骨格に、東は国道330号と栄町市場、南は県道222号線、西は国道58号、北は久茂地川と県道29号線に囲まれた167.4haの区域です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 個人の店舗が単独で申請する
- ✕ 構成員が5名に満たない団体
- ✕ 拠点が中心商店街の区域の外
- ✕ 公序良俗に反する団体
いくら補助される?
対象経費の全額です。上限の200万円を超えた分は、原則として自己負担になります。
- 通り会が夜間パトロール用のビブス・腕章・懐中電灯と立看板をそろえる:35万円 × 5/5 = 35万円
- 商店街振興組合が講師を呼んで防犯教室を開き、チラシも刷る:80万円 × 5/5 = 80万円
- 振興組合連合会がパトロールの体制づくりに横断幕とポスター、保険まで用意する:260万円 × 5/5 = 260万円 → 上限の200万円
ただし補助率の保証はありません。予算の範囲内で、希望した額に届かないこともあります。
補助金は後払いです。経費はいったん団体で立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- 構成員や加入店舗の関係者への賃金・人件費
- 個店の資産形成にあたる経費
- 交際費と食糧費(贈呈品、懇親会、食事、茶菓子、飲料)
- アルコール飲料など、補助金にそぐわない物品
- 商店街の管理運営にかかる経費
- 国などの別の補助が出ている経費
- 事業の実施期間より前や後に払った経費
- 中止したときのキャンセル料(不可抗力などを除く)
対象になるもの
- 防犯パトロールの消耗品(ビブス・腕章・懐中電灯など)
- 立看板、横断幕、ポスターの制作と印刷
- 防犯教室の講師への謝礼と会場の使用料
- 新たに雇う短期アルバイトの賃金(時給1,200円、1日8時間まで)
- イベント保険などの保険料、警備業務などの委託料
防犯パトロール活動は、商店街を含む近隣地域を定期的に巡回するものです。単発の見回りだけでは、この趣旨に合わない可能性があります。
講師謝礼には時給の上限があります。県内の講師は、大学教授・医師・弁護士で5,000円、准教授・管理職・団体の役員で4,000円、その他の大学職員で3,500円、それ以外は3,000円です。職業的講師は10,000円ですが、事前に市と調整します。県外から呼ぶときは、別の上限があります。
そのほか、広告宣伝料は総事業費の10%以内です。1件5万円を超える経費は、市内業者を含む2者以上から見積もりを取ります。発注は市内業者を優先し、市外に出すときは理由書を出します。
防犯カメラ本体の購入が対象になるかは、募集要項に例が載っていませんでした。安全安心メニューは「ソフト事業に係る経費」と書かれています。設備の購入を考えるときは、申請の前になはまち振興課に確認してください。
申請から受け取りまでの流れは?
- なはまち振興課に相談する(団体→なはまち振興課。事業の内容と、必要な関係機関の許可を含めて)
- 申請書類をそろえて出す(団体→なはまち振興課 6階。窓口か郵送。月ごとの締切日、最後は2026年11月20日)
- プレゼンテーション審査を受ける(団体→市。原則、締切の翌月上旬。詳細は締切後に通知)
- 交付決定を受ける(市→団体。審査の月の中旬ごろ。最後の回は12月上旬)
- 交付決定のあとに活動を始め、2027年1月31日までに終える(団体)
- 実績報告を出す(団体→市。事業の完了から20日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日まで)
- 額の確定を受け、請求書を出して補助金を受け取る(市→団体。一括払い)
交付決定は、市が補助を認める通知です。ここより前に始めた活動の経費は、認められません。
月ごとの締切日を過ぎて出した書類は、翌月の審査になります。
事業のあとも手間は続きます。事業ごとにアンケートなどで効果を測って報告し、商店街事務連絡会などで成果を発表します。
資金の立て替えが負担になるときは、概算払を使えます。概算払は、交付決定額の80%以内を事業の途中で受け取る仕組みです。
必要な書類
準備できた 0 / 8
上の書類はすべて、申請のときに出します。事業が終わったあとは、実績報告書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、事業の写真などを出します。
見積書は、1件5万円を超える経費なら、原則2者以上です。事前の相談記録が必要な場合は、関係機関への相談記録簿も付けます。
補助金が減らされたり、もらえなくなったりするのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:決定の前に始めた事業は、認められません。
- 予算がなくなった:2026年11月20日より前でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。
- 使い道が不明確だった:実績報告のあとの審査で、事業目的に合わない経費や、使われたと確認できない経費があれば、補助金が減額されます。
- 実施期間の外で払った:経費は、交付決定日から2027年1月31日の間に発生したものだけが対象です。
改正点・併用・税金
2026年8月13日付で交付要領が改正されました。事業の実施で収入(協賛金や出店料など)が出たときの扱いが変わっています。改正前は、自己負担額を上回る収入が出ると、その分を補助金から引いていました。改正後は、原則として収入を事業の経費に充てます。
メニューは5つあり、組み合わせの決まりがあります。メニュー1は1団体1事業までです。メニュー2〜5は、組み合わせ自由で、1団体3事業までです。安全安心メニューはメニュー5にあたります。
補助事業で取得した財産には、償却資産に対する課税がかかることがあります。償却資産は、事業で使う機械や設備などにかかる固定資産税のことです。詳しくは、那覇市の資産税課に確認してください。
よくある質問
個人の店舗でも申請できますか?
個人の店舗が単独で申請することはできません。対象は、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、任意の商店街、通り会のうち、中心商店街に拠点があり、構成員が5名以上で、活動実績が原則1年以上ある団体です。これらの団体が中心になって作る実行委員会も申請できます。店舗の単位で何かをしたいときは、まず所属する通り会や商店街に、団体として申請できないかを相談してみてください。
申請はいつまでにすればいいですか?
受付は2026年5月7日から11月20日までです。当初の締切は9月24日でしたが、11月20日に延長されました。審査は月ごとに行われ、締切日を過ぎた書類は翌月の審査になります。最後の回は11月20日締切で、審査が11月下旬、交付決定が12月上旬です。予算がなくなり次第、締切の前でも受付は終わります。早めになはまち振興課に相談してください。
防犯カメラの購入費も対象になりますか?
募集要項に載っている例は、ビブス、腕章、懐中電灯などの消耗品、立看板や横断幕、ポスターの制作、防犯教室の開催にかかる経費です。防犯カメラ本体の購入が対象になるかは、書かれていませんでした。安全安心メニューは、ソフト事業にかかる経費という位置づけです。設備の購入を考えるときは、申請の前になはまち振興課に確認し、必要なら設備向けのメニューも検討してください。
補助率が全額でも、自己負担が出ることはありますか?
あります。上限の200万円を超えた経費は、原則として対象外です。補助は予算の範囲内なので、希望した額に届かないこともあります。補助金は事業が終わって額が確定したあとに払われるため、その間の費用は団体で立て替えます。実績報告のあとの審査で、事業目的に合わない経費があれば、その分も減額されます。資金計画は、立て替えと減額の両方を見込んで立てると安全です。
補助金はいつ受け取れますか?
原則は、事業が終わったあとです。実績報告を出し、市が額を確定して通知します。その後に請求書を出すと、指定の口座へ一括で支払われます。事業の途中で受け取りたいときは、概算払の請求ができます。限度は交付決定額の80%以内です。交付要領では、市は適正な請求書を受け取った日から30日以内に支払うと決めています。請求書を出す前に、実績報告と額の確定が済んでいる必要があります。
安全安心メニューと、ほかのメニューを同時に申請できますか?
できます。メニュー2〜5は、組み合わせ自由で、1団体3事業までです。たとえば、イベントを開くメニューと安全安心メニューを同じ年度に申請できます。メニュー1の基盤整備は1団体1事業までで、数え方が別です。メニュー2は、申請額が30万円を超える新規事業が1団体1事業までという決まりもあります。組み合わせを考えるときは、各メニューの上限額も見比べてください。
防犯パトロール活動とは、どんな活動ですか?
商店街を含む近隣地域を定期的に巡回する活動です。募集要項には、ビブス、腕章、懐中電灯などの消耗品や、立看板、横断幕、ポスターの制作、防犯教室の開催にかかる経費が例に挙がっています。単発の見回りは、この趣旨に合わない可能性があります。活動の頻度やコースを事業計画書に具体的に書いておくと、審査の場でも説明しやすくなります。
パトロールのためにアルバイトを雇った費用は対象になりますか?
事業期間中に新たに雇う短期アルバイトの賃金は、対象経費です。時給の上限は1,200円で、1人あたり1日8時間までです。交通費や手当は対象外です。団体の構成員や加入店舗の関係者への賃金は、対象になりません。構成員が自分で巡回する場合の人件費も同じです。警備業務を委託する場合は、委託料として扱われます。どの区分になるかは、事前に市へ相談してください。
見積書は何社から取りますか?
1件で5万円を超える経費は、原則として市内業者を含む2者以上から見積書を取り、比べて決めます。事業の発注は、合理的な理由がない限り市内の業者を優先します。やむを得ず市外の業者に出す場合は、事前に理由書を出してください。身内や利害関係者への発注、不適正に高額な調達にならないよう注意が必要です。見積書は申請書類に付ける内訳の書類にもなります。
事業で協賛金などの収入が出たらどうなりますか?
2026年8月13日付の改正後は、事業の実施による収入は、原則として事業の経費に充てます。改正前は、イベントの協賛金や出店料などを自己負担額に充て、上回った分を補助金から減額する決まりでした。協賛金や出店料が見込める事業は、収支予算書にその収入を載せる必要があります。改正後の扱いは、細かな点が募集要項から読み取れないため、申請前に市へ確認してください。
実績報告はいつまでに出せばいいですか?
事業が終わった日から20日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日までです。事業が終わった日は、経費の支払いと会計処理が終わった日をいいます。事業の実施は2027年1月31日までです。実績報告には、事業報告書、収支決算書、支払いの領収書の写し、事業の写真などを付けます。効果を調べるアンケートの結果も報告に使うため、事業の途中から回収しておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
那覇市 経済観光部 なはまち振興課です。場所は市庁舎6階で、電話は098-867-5260です。メールはK-NAHA001@city.naha.lg.jpです。申請書は窓口に出すか、郵送します。郵送の前にはなはまち振興課へ連絡してください。対象になるか、どのメニューに当たるか、審査のプレゼンテーションはどう進むかで迷う点は、申請前に相談しておくと、書類の出し直しを防げます。
