燃料も肥料も飼料も上がり、手元の資金が足りなくて運転資金を借りた。そういう農家にとって、毎年の利息は地味に重い出費です。中川村は、村内の金融機関から借りた農業の運転資金について、利息と保証料の合計を上限50万円まで補助します。
ただし借りた資金が固定金利でなければ対象になりません。申請期限は2027年1月8日(金)です。まず手元の契約書で金利の種類を確かめるところから始められます。
中川村 農業経営継続緊急支援補助金の要点まとめ
正式名:中東情勢に伴う物価高騰対策「農業経営継続緊急支援補助金」
だれが
- 申請者
- 村内で農業を営む個人・法人
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 運転資金の借入にかかる利息・保証料の補助
- 対象地域
- 長野県中川村
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 50万円(1農業者あたり)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 開始日の記載なし/2027年1月8日(金)まで
自分の借入は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
運転資金とは、農業経営を続けるために借りたお金のことです。固定金利とは、借りている間ずっと金利が変わらない契約を指します。借入先は、村内に本店か支店のある農協(JA)と民間金融機関に限られます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 変動金利で借りた
- ✕ 村外の金融機関から借りた
- ✕ 国・県・村の同種の補助を受ける
3つ目の「同種の補助」とは、この補助金と同じ目的を持つ、国・県・村の別の補助金などのことです。受けていない、または受ける予定がないことが条件になります。暴力団などと関係がないことも要件で、申請のときに誓約します。
いくら戻ってくる?
戻るのは、借りている期間に払う利息と保証料の合計です。保証料は、借入に保証を付けるときにかかる費用を指します。合計が50万円を超えた分は補助されません。千円未満は切り捨てです。
- 利息28万円 + 保証料4万円 = 32万円。32万円 × 10/10 = 32万円(そのまま補助額)
- 利息45万円 + 保証料9万円 = 54万円。54万円 × 10/10 = 54万円 → 上限の50万円が補助額
- 利息と保証料の合計が412,860円 → 千円未満を切り捨てた412,000円が補助額
上の金額は、仕組みを見やすくするための例です。実際の額は、金融機関の返済予定表にある利息総額と保証料で決まります。
補助は、毎月の返済に合わせて少しずつ戻るものではありません。借入期間中の利息の全額が、請求書を出したあとに一括で振り込まれます。
何に使える?
補助されるのは借入にかかる費用だけで、借りた資金そのものや農業用資材の購入費は含まれません。
対象にならないもの
- 借りた資金の元本
- 固定金利でない借入の利息
- 村外の金融機関から借りた資金の利息・保証料
対象になるもの
- 村内の農協・民間金融機関から借りた運転資金の利息
- その借入に付いた保証料
申請の流れ
- 借入の契約書と返済予定表をそろえる(事業者→取扱金融機関。契約を結んだあとに発行してもらう)
- 申請書類を村に出す(事業者→中川村 産業振興課 農政係。2027年1月8日まで。メールも可)
- 交付決定の通知を受ける(中川村→事業者)
- 請求書を出す(事業者→産業振興課 農政係。様式第5号)
- 利息の全額が一括で振り込まれる(中川村→事業者)
メールで出すときは、申請書と添付書類をPDFにして送ります。借入のあとで返済の条件が変わったときは、変更承認申請書(様式第6号)を出して承認を受けます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
請求書は、交付が決まってから出す書類です。申請のときは、はじめの5点をそろえます。事業計画書には、借入の金額、期間、適用金利、利息と保証料の合計、運転資金の使い道を書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 固定金利ではなかった:変動金利の借入は対象外です。契約書の金利の種類を、申請の前に確かめておきます。
- 繰上げ償還をした:予定より早く返すと、利息が減ります。繰上げ償還をした場合は、補助金の返還が必要です。
- 申請が期限に間に合わなかった:申請期限は2027年1月8日です。予算の範囲内で交付される制度なので、書類がそろいしだい早めに出すほうが安心です。
- ほかの同種の補助を受けた:同じ目的の国・県・村の補助を受けていると、対象から外れます。
- 村税などを滞納していた:滞納がないことが条件で、申請のときに村が納付状況を確認します。
よくある質問
変動金利で借りた場合は対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、固定金利で借りた運転資金が対象です。補助額を、固定金利による借入を実行したときの利率と条件、それに保証料を基準に計算するためです。申請書類にも、固定金利で借りたことを誓う項目があります。条件を満たすかどうかは、申請の前に中川村の産業振興課農政係へ確かめてください。
村外の金融機関から借りた資金は対象ですか?
対象になりません。借入先は、村内に本店か支店のある農協(JA)と民間金融機関に限られます。村内に住所があって農業を営んでいても、村外だけに店舗のある金融機関から借りた資金の利息や保証料は補助されません。借入先が村内に支店を持つかどうかは、金融機関の窓口で確かめられます。借りる前なら、補助金を使う予定があることを伝えて相談しておくと、申請の書類もそろえやすくなります。
個人の農家でも法人でも申請できますか?
どちらも申請できます。対象は、村内に住所または主たる事務所があり、現に農業を営んでいる個人と法人です。従業員の人数による制限は、公式ページに書かれていません。申請書には、屋号か法人名、代表者氏名、経営品目を書きます。農業を営んでいても村外に住所や事務所がある場合は対象になりません。自分が村内の農業者に当たるか迷ったときは、産業振興課農政係に電話で聞けます。
補助されるのは利息だけですか?
利息と保証料の両方です。借りた期間中に払う利息の総額と、その借入にかかる保証料を足した額が、補助の計算のもとになります。上限は1農業者あたり50万円で、千円未満は切り捨てです。たとえば合計が412,860円なら、補助額は412,000円になります。借りた資金の元本は補助されません。利息総額と保証料の金額は、金融機関が出す返済予定表で確かめられます。
上限の50万円は、借入1件あたりですか?
上限は1農業者につき50万円です。要綱にも、1農業者につき上限50万円と定められています。借入が複数ある場合の扱いは、公式ページにも要綱にも書かれていません。複数の金融機関から借りている、または借入を分けて実行している場合は、申請の前に産業振興課農政係へ確かめると安心です。利息と保証料の合計がもともと50万円に届かない場合は、この上限を気にする必要はありません。
申請の期限はいつですか?
2027年1月8日(金)です。申請書類を産業振興課農政係に出す期限で、メールでの提出もできます。補助金は予算の範囲内で交付されるため、書類がそろいしだい早めに出すほうが安心です。契約書の写しと返済予定表は金融機関から発行してもらうので、期限の直前に頼むと間に合わないおそれがあります。申請開始日は公式ページに書かれていないため、借りた後の早い時期に問い合わせると確実です。
申請の書類は何が必要ですか?
申請のときは5点です。補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、誓約書兼同意書(様式第3号)に、金融機関が発行する金銭消費貸借契約書の写しと返済予定表を添えます。様式は村の案内ページにあるWordファイルです。補助金が決まったあとの請求のときに、請求書(様式第5号)を出します。ほかに村長が必要と認める書類を求められることがあります。
繰上げ返済をするとどうなりますか?
利息が減るため、補助金の返還が必要になります。借入の途中で予定より早く返す繰上げ償還をすると、補助の根拠になった利息の額が変わるからです。その場合は、変更承認申請書(様式第6号)を村に出して承認を受ける決まりがあります。資金に余裕ができて早く返したくなったときは、先に産業振興課農政係へ相談して、返還額がどうなるかを確かめておくと安心です。
申請の前に借入をしていても使えますか?
この点は公式ページに明記がありません。ページには「新たに運転資金の融資を受けた農業経営体」を対象とする旨が書かれています。要綱は2026年9月15日から適用されるとあるだけで、何日以降に借りた資金が対象かは書かれていません。事業計画書の様式には「借入実行(予定)年月日」の欄があり、借入前の申請も想定されているように読めますが、公式には明記されていません。すでに借りている場合は、借入を実行した日を伝えたうえで、産業振興課農政係(電話0265-88-3042)に対象になるかを確かめてください。
補助金が振り込まれるのはいつですか?
交付が決まり、請求書(様式第5号)を出したあとに、借入期間中の利息の全額が一括で支払われます。具体的な振込日は、公式ページにも要綱にも書かれていません。毎月の返済に合わせて少しずつ戻る仕組みではありません。振込の時期を知りたいときは、交付決定の通知を受けるころに産業振興課農政係に聞いておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
この補助金はいつまで使えますか?
交付要綱は2027年3月31日限りで効力を失います。申請の期限(2027年1月8日)とは別の日付です。要綱が有効なうちに、申請から交付までの手続きを終える必要があります。要綱の期限が近いほど、手続きに使える日数は少なくなります。借入の予定があるなら、時期を早めに決めて、申請の準備を進めるほうが確実です。最新の内容は村の案内ページでも確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
中川村役場の産業振興課 農政係です。電話は0265-88-3042で、住所は長野県上伊那郡中川村大草4045-1です。固定金利に当たるか、借入先が対象かといった判断に迷うときは、申請の前に問い合わせると書類の出し直しを防げます。メールでの申請もできます。申請書と添付書類をPDFにして、案内ページに載っているメールアドレスへ送ります。
