自分の業種は対象になるのか。中川村の交付金では、ここで差がつきます。対象は建設業、製造業、卸売・小売業、飲食・宿泊業など、村が表にあげた業種を主たる事業にする事業者です。農業は表にありません。
金額は定額で、令和7年10月分から令和8年9月分のうち連続する3か月の電気・ガス・燃油の支払額で決まります。申請は令和8年10月30日(金)までです。
中川村 商工事業者エネルギー価格高騰対策交付金の要点まとめ
正式名:中川村商工事業者エネルギー価格(原油価格)高騰対策交付金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 村が表にあげた9業種(農業・林業・漁業は表にない)
- 利用目的
- 電気・ガス・燃油の価格高騰による負担の軽減
- 対象地域
- 長野県中川村
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(3か月の光熱費が1,200万円以上の場合)
- 補助率
- 定額(3か月の支払額ごとに3万円〜100万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 開始日の記載なし〜2026年10月30日
自分の事業は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「主たる事業」とは、事業の中心になっている業種のことです。複数の事業をしている場合は、売上の中心がどの業種かで見られると考えられますが、判定の基準は公式ページに書かれていません。迷う場合は産業振興課に確認してください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 主たる事業が表にない業種(農業など)
- ✕ 同種の補助金等の対象になっている
- ✕ 3か月の支払額が6万円に届かない
業種の線引き
| 公式ページの業種表(9業種) |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 情報通信業 |
| 運輸業 |
| 卸売業、小売業 |
| 宿泊業、飲食サービス業 |
| 生活関連サービス業 |
| サービス業(他に分類されないもの) |
公式ページの業種表にあげられているのは、この9業種です。農業、林業、漁業を含め、表にない業種は対象外と読めます。ただし、自分の事業がどの業種に当たるかは公式ページに説明がありません。迷うときは産業振興課に確かめるのが確実です。
「同種の補助金等の対象者を除く」とは何か
ここは取り違えやすい点です。公式ページには「申請年度において本要綱に定める交付金と同種の補助金等の対象となっている者を除く」と書かれています。
つまり、この交付金と同種の補助金等の対象になっている事業者は、対象から外れます。どの制度が「同種」に当たるかは、公式ページに具体例がありません。エネルギー価格の高騰を理由にした別の補助を受けている、または受ける予定なら、申請の前に産業振興課へ確認してください。
いくら交付される?
金額は光熱費の支払額に応じた段階式です。令和7年10月分から令和8年9月分のうち、連続する3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金を合計して表に当てはめます。
単独店舗等の場合
| 3か月の電気・ガス・燃油の支払額 | 交付金の額 |
|---|---|
| 6万円以上〜10万円未満 | 3万円 |
| 10万円以上〜20万円未満 | 5万円 |
| 20万円以上〜40万円未満 | 10万円 |
| 40万円以上〜65万円未満 | 15万円 |
| 65万円以上〜90万円未満 | 20万円 |
| 90万円以上〜120万円未満 | 25万円 |
| 120万円以上〜180万円未満 | 30万円 |
| 180万円以上〜255万円未満 | 40万円 |
| 255万円以上〜350万円未満 | 50万円 |
| 350万円以上〜475万円未満 | 60万円 |
| 475万円以上〜645万円未満 | 70万円 |
| 645万円以上〜875万円未満 | 80万円 |
| 875万円以上〜1,200万円未満 | 90万円 |
| 1,200万円以上 | 100万円 |
当てはめの例です。
- 食堂が月8万円 × 3か月 = 24万円を払った:20万円以上〜40万円未満の区分で10万円
- 製造業が3か月で150万円を払った:120万円以上〜180万円未満の区分で30万円
- 運送業が3か月で燃油代など1,300万円を払った:1,200万円以上の区分で上限の100万円
- 小さな事務所が3か月で5万円を払った:6万円に届かないため、表にあたる区分がありません
金額は区分ごとに段差があります。 支払額が119万円なら25万円、120万円なら30万円と、区分をまたぐと段階で上がります。区分の幅は広いので、自社の支払額がどの区分に入るかを先に確かめてください。
店舗等併用住宅の場合
自宅と店舗が同じ建物にあるときは、住宅部分の光熱費を除いた額が基準になります。
住宅部分と事業の契約が分かれていない場合、または明らかに分けられない場合は、別の表になります。
| 3か月の電気・ガス・燃油の支払額 | 交付金の額 |
|---|---|
| 12万円以上〜20万円未満 | 3万円 |
| 20万円以上〜40万円未満 | 5万円 |
| 40万円以上 | 10万円 |
たとえば、店舗の電気と自宅の電気が同じ契約で、3か月の合計が30万円なら、5万円です。単独店舗の表では30万円は10万円の区分です。契約が分かれているかどうかで、使う表と交付額が変わります。
申請の流れ
- 対象の3か月を決める(事業者。令和7年10月分〜令和8年9月分のうち連続する3か月)
- 支払額が分かる書類をそろえる(事業者。領収書、請求書、明細書などの写し)
- 交付申請書に書いて提出する(事業者→産業振興課 商工観光係。10月30日まで)
- 審査を受ける(村)
- 交付決定通知を受け取る(村→事業者)
- 交付金を受け取る(交付請求書を出す。時期は公式ページに記載なし)
提出の方法(窓口か郵送か)は公式ページに書かれていません。産業振興課 商工観光係(電話 0265-96-0658)に確認してください。
必要な書類
準備できた 0 / 3
領収書・請求書の写しは、対象の3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金について、支払額が分かるものが要ります。明細書でも構いません。
3か月の選び方で迷う点
公式ページには「令和7年10月分から令和8年9月分の間の連続する3か月分」とあります。この12か月の中の連続する3か月が対象で、どの3か月を選ぶかに別の決まりがあるかは書かれていません。
3か月の選び方で区分が変わることがあります。選び方に制限がないかは、申請の前に産業振興課へ聞いておくのが確実です。
もらえなくなるとき
- 期限を過ぎた:令和8年10月30日(金)を過ぎると受け付けられません。
- 対象の業種ではない:主たる事業が表にない業種だと対象外になります。
- 同種の補助を受けている:同じ年度に同種の補助金等の対象になっていると、この交付金は受けられません。
- 支払額の書類が足りない:対象の3か月分が分かる領収書、請求書、明細書がそろっていないと、金額を確認できません。
よくある質問
農業をしていますが、申請できますか?
公式ページの対象業種の表に、農業、林業、漁業は入っていません。この交付金は、鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業、サービス業(他に分類されないもの)を主たる事業にする事業者が対象です。農業を主にしている場合は、対象外と読めます。ほかの事業もしているなら、主たる事業がどれかを産業振興課に確認してください。
6万円に届かない場合はもらえませんか?
単独店舗等の表は、3か月の支払額が6万円以上の区分から始まっています。それ未満の区分は表にないため、交付額は示されていません。店舗等併用住宅で契約が分けられていない場合は、12万円以上の区分から始まります。支払額が境目に近い場合は、使う3か月の選び方で区分が変わることがあるので、産業振興課に確認しておくと安心です。
どの3か月分の光熱費を出せばよいですか?
令和7年10月分から令和8年9月分のうち、連続する3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金です。この12か月の中の連続する3か月で、選び方に別の決まりがあるかは公式ページに書かれていません。選んだ3か月の領収書、請求書、明細書など、支払額が分かる書類の写しを交付申請書に添付します。選び方で迷う場合は、申請の前に産業振興課へ聞いてください。
自宅と店舗が一緒の場合はどうなりますか?
店舗等併用住宅の場合、住宅部分の光熱費を含まない金額が基準になります。住宅部分と事業用の契約が分けられていない場合、または明らかに分けられない場合は、別の表です。この表では3か月の支払額が12万円以上で3万円、20万円以上で5万円、40万円以上で10万円になります。契約の分け方で額が変わるので、先に確かめてください。
同種の補助金等の対象になっているとは、どういう意味ですか?
公式ページには、申請年度に、この交付金と同種の補助金等の対象になっている者は除くと書かれています。国や県などで、エネルギー価格の高騰を理由にした別の補助や交付を受けている場合が、これに当たる可能性があります。どの制度が同種かの具体例は、公式ページにありません。受けている、または受ける予定の制度があれば、先に産業振興課に伝えて確認してください。
申請期限はいつですか?
令和8年10月30日(金)までです。受付の開始日は、公式ページに記載がありません。期限は金曜日で、役場が開いている平日です。書類の準備に時間がかかるのは、対象の3か月分の領収書や請求書をそろえる作業です。支払額の合計を出してから交付申請書を書くので、早めに領収書を探しておくと間に合いやすくなります。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)と、対象の3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金の領収書または請求書の写し、明細書など支払額が分かる書類の写しです。交付請求書(様式第3号)も案内されています。村の案内ページからWordかPDFで入手できます。請求書を出す時期は書かれていないので、産業振興課に確認してください。
申請から交付までの流れを教えてください
交付申請書に添付書類をつけて提出し、村が申請内容を審査します。そのあとで、村から申請者に交付決定通知が送られ、交付金が交付されます。審査にかかる期間や、交付までの日数は、公式ページに書かれていません。振込の時期を知りたい場合や、資金繰りの予定を立てたい場合は、申請のときに産業振興課へ聞いておくとよいでしょう。
いくらもらえるか、先に知る方法はありますか?
対象の3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金の支払額を合計して、公式ページの金額表に当てはめます。たとえば3か月で24万円なら10万円、150万円なら30万円です。区分は幅が広く、境目をまたぐと額が変わります。申請の前に、領収書や請求書を並べて合計を出しておくと、おおよその交付額が分かります。
問い合わせ先はどこですか?
中川村 産業振興課 商工観光係(電話 0265-96-0658、住所 長野県上伊那郡中川村片桐3969 中川ショッピングセンターチャオ内)です。対象業種に当たるか、同種の補助金に当たるか、3か月の選び方、提出方法、請求書を出す時期は、公式ページだけでは判断できない点です。申請の前に確認しておくと、書類の出し直しを防げます。
