鳴門市の小規模企業者等事業継続緊急支援金は、1事業者につき定額10万円を給付する制度です。対象は建設業・製造業の小規模企業者と、公衆浴場・クリーニング所です。受付は2026年7月3日から12月28日までです。
原油や原材料の価格高騰、資材の供給不安の影響を受ける事業者を下支えするための、鳴門市独自の緊急支援金です。使い道に制限がなく、事業継続に必要な資金として自由に使えます。
小規模企業者等事業継続緊急支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模企業者等事業継続緊急支援金 |
| 対象業種 | 建設業・製造業(小規模企業者)、生活関連サービス業(公衆浴場・クリーニング所) |
| 利用目的 | 事業継続資金(使途の限定なし) |
| 対象地域 | 徳島県鳴門市 |
| 従業員数 | 建設業・製造業は常時使用する従業員20人以下 |
| 補助上限額 | 10万円(1事業者当たり) |
| 補助率 | 定額給付のため補助率の定めなし |
| 申請受付 | 2026年7月3日〜12月28日 |
| 公式サイト | 鳴門市「小規模企業者等事業継続緊急支援金について」 |

対象は2つのグループ、どちらも小規模であることが条件
対象事業者は次の2グループです。
- 建設業・製造業の小規模企業者:市内に本社または製造拠点があり、常時使用する従業員が20人以下であること
- 生活関連サービス業:市内に本社または営業所があり、普通公衆浴場またはクリーニング所を営業していること
ここでいう「常時使用する従業員20人以下」は、小規模事業者を指す一般的な基準です(商業・サービス業の多くは5人以下が基準ですが、この制度では建設業・製造業として20人以下が適用されます)。パート・アルバイトも一定の勤務日数があれば従業員数に含まれるため、雇用構成に不安がある場合は商工政策課へ確認したほうが確実です。
どちらのグループも、申請日以降に事業を継続する意思があることが共通の条件です。廃業を予定している場合は対象になりません。
支給額は一律10万円、経費の使い道は問わない
支給額は1事業者当たり10万円の定額です。設備投資や広告費といった対象経費の限定がなく、燃料費・仕入価格の上昇分など、事業継続に必要な支出に自由に充てられます。
補助金の多くは「対象経費の◯%まで」という補助率方式ですが、この支援金は定額給付です。書類の準備はしやすい一方、経費の内訳を証明する必要がない分、審査は「対象要件を満たしているか」に絞られます。
申請の準備と提出方法
法人と個人事業主で必要書類が異なります。
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人 | 定款の写し、許可証の写し(浴場・クリーニング所のみ)、その他市長が必要と認める書類 |
| 個人 | 確定申告書の写しまたは開業届出書の写し、許可証の写し(浴場・クリーニング所のみ)、その他市長が必要と認める書類 |
提出は産業振興部 商工政策課の窓口への持参、またはメール・郵送で受け付けています。受付期間は2026年7月3日から12月28日までで、期限を過ぎると受付されません。書類に不備があると再提出のやり取りで時間を取られるため、早めの準備がおすすめです。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。建設業・製造業であれば従業員20人以下、生活関連サービス業であれば公衆浴場またはクリーニング所の営業者という要件を満たせば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
対象経費の証明は必要ですか?
定額給付のため、対象経費の領収書提出は求められていません。必要なのは定款や確定申告書など、事業者としての要件を証明する書類です。
何にお金を使ってもよいのですか?
使途の限定はありません。燃料費や仕入価格の上昇分の補填など、事業継続に必要な資金として使えます。
