車両1台につき、一般貨物なら5万円、軽貨物なら3万円が出ます。鳴門市の運送事業者事業継続緊急支援金は、燃料価格の高騰に対する令和8年度単年の給付制度です。上限は1事業者30万円。7月3日から受付が始まりました。

対象業種は5つ、車両を持つことが前提

対象は、市内に本社または営業所を持つ事業者で、次の5業種のいずれかに該当する必要があります。

  1. 一般貨物自動車運送事業
  2. 貨物軽自動車運送事業
  3. タクシー事業
  4. 自動車運転代行業
  5. 介護タクシー事業

さらに、申請後も事業を継続する意思があることが条件です。廃業を予定している事業者は対象になりません。

支給額は車両1台あたりの定額、上限は30万円

支給額は、車両の区分ごとに次のとおりです。

事業区分支給額上限台数
一般貨物自動車運送事業5万円/台6台
貨物軽自動車運送事業3万円/台10台
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1事業者あたりの上限額は30万円です。一般貨物6台なら30万円に到達し、それ以上の台数を持っていても支給額は増えません。貨物軽自動車の場合、10台で30万円に届きます。

例えば、一般貨物の車両を4台保有する事業者なら、支給額は20万円です。5台目・6台目を加えると30万円の上限に到達します。

受付は7月3日から12月28日まで

申請の受付期間は、令和8年7月3日(金)から令和8年12月28日(月)までです。単年度の支援金なので、令和8年度分のみの受付です。次年度以降に同じ制度が継続するとは限りません。

申請方法と必要書類

申請は、窓口への持参のほか、メールや郵送でも受け付けています。

  • 給付申請書
  • 対象車両一覧表
  • 事業許可証の写し
  • 車検証記録事項の写し

メールでの提出先は shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp です。

よくある質問

燃料代の領収書を提出する必要がありますか?

公式ページで案内されている必要書類は、給付申請書・対象車両一覧表・事業許可証の写し・車検証記録事項の写しの4点です。燃料代の領収書提出は必須書類として明記されていません。詳細は商工政策課へ確認してください。

車両を7台以上持っている一般貨物事業者はどうなりますか?

支給額は車両1台あたり5万円、上限6台までです。7台目以降を保有していても、支給額の計算対象は6台までで、上限30万円は変わりません。

他の燃料高騰対策の給付金と併用できますか?

車両の台数計算や、他の燃料高騰対策の給付金との重複可否は、判断に迷いやすいポイントです。GRANTOS公式LINEの登録者限定ページでは、自治体の補助金・支援金に共通する「同一経費・同一目的の重複受給」の考え方を紹介しています。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名鳴門市 運送事業者事業継続緊急支援金
対象業種一般貨物自動車運送業・貨物軽自動車運送業・タクシー事業・自動車運転代行業・介護タクシー事業
利用目的燃料価格高騰による負担軽減・事業継続支援(令和8年度単年)
対象地域徳島県鳴門市(市内に本社・営業所)
従業員数規模指定なし
補助上限額30万円(1事業者あたり)
補助率車両1台あたり定額(一般貨物5万円・貨物軽自動車3万円)
申請受付令和8年7月3日〜12月28日
公式サイトhttps://www.city.naruto.lg.jp/news/2026062300016/
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

他にも自分の事業が対象になる補助金・助成金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してください。

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対象車両の数え方や、他制度との重複可否に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず鳴門市の公式ページおよび最新の案内でご確認ください。

出典: