徳島駅前の中心商業地区で、空き店舗を借りて店を出したい。そう考えたとき、改装費の負担が開業のハードルになりがちです。徳島市の「中心市街地出店事業費補助金」は、この改装工事費の一部を、対象経費の3分の2または50万円のいずれか低い方まで補助します。
対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)です。政治的・宗教的活動や風俗営業等を行う事業者は対象になりません。
徳島市中心市街地出店事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 徳島市中心市街地出店事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(政治的・宗教的活動、風俗営業等は除く) |
| 利用目的 | 中心商業地区の空き店舗への新規出店にともなう改装工事費の負担軽減 |
| 対象地域 | 徳島県徳島市(中心商業地区内の対象店舗) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の基準内(業種ごとに資本金・従業員数のいずれかを満たすこと) |
| 補助上限額 | 50万円(対象経費の3分の2との比較で低い方) |
| 補助率 | 3分の2(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(令和9年2月末までの開店が要件。経済政策課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 徳島市「徳島市中心市街地出店支援事業」 |

対象経費は「改装工事費」に限られる
対象経費は、対象地区内で新規出店する際の空き店舗の改装工事費です。内装・外装の改修にかかる費用が中心で、家賃や什器の購入費は含まれない見込みです。
補助額は、対象経費の3分の2と50万円を比べて、低い方の額が補助されます。 対象経費が60万円なら3分の2は40万円のため、補助額は40万円です。対象経費が90万円なら3分の2は60万円になりますが、上限の50万円が適用されます。
「令和9年2月末までの開店」が実質的な期限
公式ページには、申請の受付期間そのものは明記されていません。ただし、令和9年2月末までに開店することが要件として示されています。逆算すると、改装工事・申請手続きは相当前から動き出す必要があります。
工事着手前の申請が必須
申請は、経済政策課の窓口に必要書類を持参して行います。工事に着手する前の申請が必須です。先に改装工事を発注・契約してしまうと、対象外になる可能性があります。
よくある質問
家賃の補助も含まれますか?
含まれません。対象経費は空き店舗の改装工事費であり、家賃や什器購入費は対象になっていません。
風俗営業を行う事業者は対象になりますか?
対象になりません。政治的・宗教的活動や風俗営業等を行う事業者は、明確に対象外とされています。
申請の締切はいつですか?
公式ページに具体的な受付期間の記載はありません。ただし令和9年2月末までの開店が要件のため、早めに経済政策課へ相談することをおすすめします。
