新潟にIT企業のオフィスを開くとき、内装や机・椅子の費用の半分を県が補助してくれるのか。補助しますが、申請できるのは県が新潟への立地を働きかけている企業に限られます。最初の一歩は、県の産業立地課への相談です。
対象は、新しいオフィスの内装工事費、PC・什器の購入費、本社などからの運送費です。補助率は対象経費の1/2以内で、補助上限額は決まっていますが、公式ページに金額は載っていません。
新潟県 IT企業オフィス開設支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度新潟県IT企業オフィス開設支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 情報通信関連の企業(法人)
- 対象業種
- IT・デジタル関連の事業、BPO、コールセンター
- 利用目的
- 新オフィスの内装工事・機器・什器・運送
- 対象地域
- 新潟県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業立地課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限あり。金額は公式ページに記載なし
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 実施期間は令和8年3月18日〜令和9年2月20日。予算がなくなり次第終了
- 事業の完了
- 令和9年2月20日まで
うちの会社は対象になる?
公式ページの案内では、県が立地を働きかけている企業で、雇用の創出などで県の経済に貢献が見込まれ、次の4つをすべて満たす必要があります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
事業は、情報通信技術やデジタル技術を使った企画・開発事業か、県のIT施策の推進に役立つ事業か、BPO(業務の外部受託)やコールセンターのどれかに当たることが条件です。
地域経済牽引事業計画は、地域の特性を生かして付加価値を生む事業の計画で、地域未来投資促進法にもとづいて承認を受けます。事業開始後5年以内に、単年度の付加価値額が4,243万円を超える計画が対象です。付加価値額は「売上−費用総額+給与総額+租税公課」で、費用総額は売上原価と販売費・一般管理費の合計です。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 県から立地の働きかけを受けていない
- ✕ 引渡し日が令和7年3月13日以前
県が立地を働きかけている企業であることが、ほかの条件とは別に求められます。新潟進出を検討している段階で、早めに産業立地課へ連絡するのが入口になります。
いくら補助される?
対象経費(税抜)の1/2以内です。公式ページには上限額が定められていると書かれていますが、金額は載っていません。上限額は、補助対象企業に指定される段階で決まる流れです(流れの図では、指定のあとに補助上限額の決定が入っています)。
- 内装工事300万円とPC・什器100万円を合わせた400万円の場合:400万円 × 1/2 = 200万円
- 本社からの物品運送費20万円を加えた420万円の場合:420万円 × 1/2 = 210万円
どちらも、決まった上限額の範囲内に収まる場合の計算です。申請した経費の全額が対象になるとは限りません。交付額は事業開始における合理的な範囲で決まると公式ページに書かれており、たとえば採用予定が10人なのに椅子を15脚買っても、対象になるのは採用予定人数の10人分です。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 冷蔵庫・電子レンジ・食器棚などの生活用品
- ボールペン・消しゴムなどの消耗品
- 事業開始後1年目の採用予定人数を超える分の机・椅子など
- 令和8年4月1日〜令和9年2月20日の間に、支出・施工・納品が終わらない経費
対象になるものは次の3つです。
- 内装工事費(間仕切り、OA床改修を含む電気工事、セキュリティ関係の整備、Wi-Fi整備など)
- PC等の機器類・什器類の購入費(椅子、机、社員用ロッカーなど)
- 事務所関連の運送費(本社などからの物品運送費)
申請の流れ
公式ページの流れは「指定申請 → 補助対象企業の指定 → 経費支払 → 現地確認・交付申請 → 補助金交付」です。補助金の交付には事前審査があります。
- 県の産業立地課に相談する(企業→新潟県産業労働部 産業立地課 立地推進係。オフィスを決める前に)
- 指定申請を出す(企業→産業立地課。県の事前審査を受ける)
- 補助対象企業に指定される(県→企業。ここで補助上限額が決まる)
- 経費を支払い、工事と納品を終える(企業。令和9年2月20日までに)
- 現地確認を受けて交付申請を出す(企業→産業立地課。令和9年2月20日まで)
- 補助金が交付される(県→企業)
指定の前に発注・支払いをした経費がどう扱われるかは、公式ページに書かれていません。契約前に産業立地課へ確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 2
指定申請の書類の中身は、公式ページに載っていません。支払いを行ったことが分かる書類(領収書など)が必要であることだけが、公式ページで確認できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 引渡し日が早すぎる:新しいオフィスの引渡し日が令和7年3月14日より前だと、要件を満たしません。
- 予算がなくなった:令和9年2月20日より前でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。
- 5年以内に県外へ移った:補助金交付のあと5年以内に新潟県から撤退すると、補助金の一部または全額を返す場合があります。
- 経費が期間に間に合わない:令和9年2月20日までに支出・施工・納品が終わらない経費は対象になりません。
併用と注意点
市町村が出している初期投資費用の支援制度と併用するときは、産業立地課に問い合わせるよう公式ページに書かれています。併用できるかどうかの線引きは、ページ上では確認できません。
よくある質問
誰でも申請できますか?
申請できません。公式ページの案内では、県が新潟への立地を働きかけている企業で、雇用の創出などにより県の経済への貢献が見込まれることが前提です。そのうえで、県内でIT・デジタル関連の事業を行うこと、オフィスの引渡し日が令和7年3月14日以降であること、地域経済牽引事業計画の承認を受けた、または受ける見込みであることを、すべて満たす必要があります。
すでに県内にオフィスがある企業は使えますか?
対象になるのは、引渡し日が令和7年3月14日以降の新たなオフィスです。それより前に引き渡しを受けたオフィスは要件を満たしません。既存の拠点を増床する場合や移転する場合に当たるかどうかは、公式ページに書かれていないので、産業立地課に確かめるのが確実です。物件を契約する前に連絡しておくと、条件に合わない物件を選ぶ失敗を避けられます。
補助上限額はいくらですか?
公式ページには上限額があると書かれていますが、金額は載っていません。流れの図では、補助対象企業に指定される段階で補助上限額が決まるとされています。つまり申請前に自社の上限額を知るには、産業立地課への問い合わせが要ります。補助率は対象経費(税抜)の1/2以内なので、事業費の見積もりを持って相談すると話が早く進みます。
地域経済牽引事業計画とは何ですか?
地域の特性を生かして付加価値や波及効果を生む事業に取り組む計画で、地域未来投資促進法にもとづいて承認を受けます。この補助金では、承認を受けた、または受けることが見込まれる企業が対象です。公式ページでは、事業開始後5年以内に単年度の付加価値額が4,243万円を超える計画とされています。承認の手続きの進め方は、産業立地課に相談してください。
付加価値額はどう計算しますか?
公式ページでは、付加価値額を「売上−費用総額+給与総額+租税公課」と示しています。費用総額は、売上原価と販売費・一般管理費の合計です。計画上は、事業開始後5年以内に単年度で4,243万円を超える付加価値額を見込めることが目安になります。自社の計画がこの水準に届くかどうかは、売上と人件費の見通しをもとに、早めに試算しておくと判断しやすくなります。
コールセンターやBPOも対象になりますか?
対象になります。公式ページでは、県内で情報通信技術やデジタル技術を活用した企画・開発事業を行うこと、県のIT施策の推進に役立つ事業を行うこと、BPOやコールセンターに当たることのいずれかを求めています。BPOは、企業の業務を外部から受託して行う事業のことです。事業の内容がどれに当たるか迷うときは、指定申請の前に産業立地課へ説明して確かめてください。
机や椅子は何人分まで補助されますか?
事業開始後1年目の採用予定人数分が対象です。公式ページには、PC等の機器類・什器類は事業開始後1年目に採用する予定の人数分が対象と書かれています。たとえば採用予定が10人なら、10人分までの机や椅子、社員用ロッカーなどが対象になります。冷蔵庫・電子レンジ・食器棚などの生活用品や、ボールペン・消しゴムなどの消耗品は、人数に関係なく対象外です。
経費はいつまでに支払えばいいですか?
公式ページによると、対象になるのは令和8年4月1日から令和9年2月20日までに、支出・施工・納品が終わった経費です。交付申請も令和9年2月20日までに出します。内装工事は着工から完了までの期間が読みにくいので、工期の終わりが2月20日を過ぎないように、工事業者と日程を詰めておく必要があります。予算がなくなり次第終了する点にも注意が必要です。
補助金をもらったあとに県外へ移ったらどうなりますか?
補助金の交付後5年以内に新潟県から撤退した場合は、補助金の一部または全額を返すことになる場合があります。公式ページに書かれている注意事項です。どの程度の返還になるかの基準は載っていません。数年内に拠点を縮小する予定がある企業は、申請の前に、返還の条件を産業立地課に確かめておくと安心です。
市町村の補助金と併用できますか?
市町村の初期投資費用支援制度と併用するときは、問い合わせるよう公式ページに書かれています。併用できる組み合わせや、経費の重複をどう扱うかは、ページ上では確認できません。進出先の市町村にも同じような制度がある場合は、県の産業立地課と市町村の担当課の両方に、経費の分け方を先に確かめておくのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
新潟県産業労働部 産業立地課 立地推進係です。ページに載っている電話は025-280-5247です。案内チラシには末尾が5248の番号が載っていて、ページとは違います。つながらないときは、チラシの番号にもかけてみてください。対象になるか、補助上限額、指定申請の書類など、公式ページで分からない点は、まとめて問い合わせるのが早道です。
