新潟港から輸出コンテナを出すと、いくら戻ってくるのか。1TEU(20フィートコンテナ1本分)あたり1万円で、1事業者の上限は50万円です。ただし対象は、新潟港をこの3年度使っていなかった荷主か、過去の最高実績より10TEU以上増やした荷主に限られます。
荷主とは、貨物を送り出す側の会社です。輸入のコンテナや、数本増えただけの利用は対象になりません。
新潟港輸出コンテナ貨物利用拡大支援事業補助金の要点まとめ
正式名:新潟港輸出コンテナ貨物利用拡大支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(新潟港から貨物を輸出する荷主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 新潟港を使ったコンテナ貨物の輸出
- 対象地域
- 新潟港から輸出する荷主(市外の会社も可)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 1事業者50万円(1TEUあたり1万円)
- 補助率
- 定額(1TEUあたり1万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(補助対象期間は令和8年4月〜令和9年3月)
- 事業の完了
- 令和9年3月31日(実績報告もこの日まで)
自分の会社は対象になるのか
次の項目に当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
2つ目のルートもあります。前3か年度に実績がある荷主は、最高の年度より10TEU以上増やせば対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 輸入コンテナの利用
- ✕ 実績ありで増加が10TEU未満
- ✕ 同年度に県の補助金の対象
- ✕ 荷主でない事業者
- ✕ 新潟港を使わない輸出
補助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。令和8年度でいう「前3か年度」は、令和5年度・令和6年度・令和7年度です。令和4年度以前に使ったきりなら、新規利用として扱われます。
市外の会社でも申請できます。要綱が求めているのは、新潟市内に事務所・事業所や住所を持つ事業者が市税を完納していることだけで、本社の所在地は条件になっていません。
取り違えやすい4つの点
最初に、40フィートコンテナは1本ではなく2TEUです。20フィートコンテナ1本が1TEU、40フィートコンテナ1本が2TEUとして数えます。
次に、新潟港を使っていれば何でも対象、というわけではありません。実績のない荷主か、10TEU以上増やした荷主だけです。9TEUの増加では1円も出ません。
3つ目は輸入です。この補助金は輸出だけが対象です。輸入コンテナの荷主向けには、新潟県の荷主向け補助金(輸出入が対象)と、新潟国際貿易ターミナル(N-WTT)の報奨金(輸入が対象)が市の公式ページで紹介されています。
最後は県の補助金との関係です。要綱の第3条は、新潟県の「輸出コンテナ貨物等利用拡大支援事業補助金」と同一年度に対象となる事業者を除くとしています。公式ページとリーフレットは、新潟港から輸出する貨物について、同一年度内に県の補助金と重複して受け取れないと案内しています。県の補助金も使いたい場合は、どちらを使うかを先に決める必要があります。
いくら補助されるのか
補助額は、どちらのルートも1TEUあたり1万円です。上限は1事業者50万円で、50TEU分に当たります。
- 新規利用で、40フィートコンテナを3本輸出する:3本 × 2TEU × 1万円 = 6万円
- 新規利用で、40フィートコンテナを月1本、年12本輸出する:12本 × 2TEU × 1万円 = 24万円
- 実績ありで、過去の最高が20TEU、令和8年度は32TEU:増加12TEU × 1万円 = 12万円
- 新規利用で、80TEUを輸出する:80TEU × 1万円 = 80万円 → 上限の50万円
利用増加では、増えた分だけが対象です。たとえば令和5年度20TEU・令和6年度15TEU・令和7年度18TEUの荷主は、最高の20TEUが基準になります。令和8年度に29TEUなら増加は9TEUで対象外です。30TEUなら増加は10TEUで、10万円になります。
利用増加は10TEU以上が条件のため、補助額は最低でも10万円です。一方で新規利用は、数TEUしか出さなくても対象になります。公式ページには、補助額が5万円未満になる場合があると書かれています。
補助額は、かかった費用の割合では決まりません。ただし、申請したコンテナ貨物の輸出にかかった経費を超える額は支給されません。補助の対象経費は「コンテナ貨物の輸出に要する経費」とされていますが、運賃や手数料のどこまでが含まれるかは、公式ページに書かれていません。経費が少ない小口の輸出では、この上限が効く場合があります。迷う場合は港湾空港課に確かめてください。
予算は新潟市の予算の範囲内です。申請が多い年の扱いは、公式ページに記載がありません。
何に使えるのか
この補助金は、使い道を指定して費用を払い戻す仕組みではなく、輸出したコンテナの数で額が決まる定額の補助です。審査では、新潟港をいつ・何TEU使ったかが見られます。
対象にならないもの
- 輸入コンテナの利用
- 新潟港以外の港からの輸出
- 利用増加で、最高年度との差が10TEU未満の分
対象になるもの
- 新潟港から輸出したコンテナ貨物(20フィートは1TEU、40フィートは2TEU)
- 商社を通した輸出(荷主が申請する)
申請者と実際の荷送人(Shipper)が違う場合は、2社の関係が分かる書類を添えます。
申請の流れ
- 荷主が、新潟市の港湾空港課に電話かメールで連絡し、手続きと必要書類の説明を受ける。
- 荷主が、交付申請書と書類を市長(港湾空港課)へ出す。受付期間は公式ページに書かれていない。
- 市が審査し、交付・不交付の決定を通知する。
- 荷主が、令和9年3月31日までの補助対象期間中に新潟港から輸出する。輸出の予定や量が変わって補助額に響くときは、変更承認申請書(様式第3号)を出す。
- 荷主が、実績報告書と輸出状況が分かる書類を、令和9年3月31日までに港湾空港課へ出す。
- 市が審査して額を確定し、通知する。
交付申請をいつまでに出すかは、公式ページ・要綱・リーフレットに書かれていません。交付決定の前に輸出した分を対象にできるのかも書かれていません。輸出計画を立てた時点で、港湾空港課(025-226-2739)に聞いておくのが確実です。振込の時期も記載がありません。
必要な書類
準備できた 0 / 8
船荷証券(B/L)は、海上輸送の貨物を引き渡すときの書類です。新規利用の荷主は、前3か年度の輸出状況の書類を出さなくて済みます。納税証明書は、市内に事務所・事業所・住所・把握できる資産がなく、または設立間もなくて市税の課税がないと見込まれる事業者は不要です。実績報告書には、補助金の振込口座を書く欄があります。ほかに、市長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき
- 補助対象期間中に要件を満たさないと分かった:たとえば利用増加で、年度の合計が最高年度より10TEU以上増えなかった場合は、交付決定が取り消されることがあります。
- 変更の承認を受けずに量を変えた:補助額が変わるコンテナの取扱量の変更や、申請した事業者の変更は、市長の承認が必要です。中止する場合も同様で、届出があれば交付決定が取り消されることがあります。
- 実績報告が期限に間に合わなかった:実績報告書は補助対象期間の最終日(3月31日)までに出します。出さないと交付決定が取り消されることがあります。
- 偽りその他不正があった:不正な手段で交付決定を受けた場合も、取り消されます。
- 市税が未納だった:新潟市内に事務所・事業所や住所がある事業者は、市税を完納していることが条件です。
- 県の補助金と重なった:同一年度に県の補助金の対象になる場合は、対象から外れます。
併用・要綱の期間
併用できないのは新潟県の補助金で、同一年度が対象です。要綱は令和10年3月31日で効力を失う定めです。令和9年度以降の補助額や条件は、その年度の公式ページで確かめてください。
よくある質問
新潟市外の会社でも対象になりますか?
対象になります。要綱は、荷主が新潟市内に本社を置くことを条件にしていません。新潟港を使ってコンテナ貨物を輸出する荷主であれば、市外の会社でも申請できます。ただし、新潟市内に事務所・事業所や住所を持つ事業者は、市税を完納している必要があります。市内に拠点がない場合の納税証明書の扱いは、書類の項目で確かめてください。
輸入コンテナも対象になりますか?
対象になりません。この補助金は輸出コンテナ貨物だけが対象です。輸入が中心の荷主は、新潟県の荷主向け補助金(輸出入が対象)や、新潟国際貿易ターミナル(N-WTT)の荷主向け報奨金(輸入が対象)を確認してください。どちらも新潟市の公式ページから紹介されています。条件は各実施機関のページで確かめます。
40フィートコンテナは何TEUで数えますか?
1本を2TEUで数えます。20フィートコンテナ1本が1TEUです。40フィートコンテナを3本輸出した場合は、3本 × 2TEU = 6TEUとなり、補助額は6万円です。申請の書類(事業計画内訳書・実績報告内訳書)にはコンテナ個数をTEUで書く欄があるので、本数ではなくTEUに換算して書きます。
新規利用と利用増加は、何が違うのですか?
前3か年度に新潟港の輸出実績があるかどうかで分かれます。実績がなければ新規利用で、補助対象期間に輸出した分のTEU数に1万円がかかります。実績があれば利用増加で、前3か年度のうち最高の年度との差が10TEU以上あるとき、増えた分のTEU数に1万円がかかります。どちらも上限は50万円です。
毎年申請できますか?
補助対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日で、年度ごとに判定されます。ただし、新規利用は前3か年度に実績がないことが条件です。1度使うと、翌年度からは前3か年度に実績が入るため、新規利用には当たらなくなります。翌年度以降は、利用増加の条件を満たせるかどうかで考えることになります。
県の補助金と両方もらえますか?
もらえません。要綱は、新潟県の「輸出コンテナ貨物等利用拡大支援事業補助金」と同一年度に対象となる事業者を除くとしています。公式ページとリーフレットは、新潟港から輸出する貨物について、同一年度内に県の補助金と重複して受け取れないと案内しています。どちらを使うかは、先に決めてください。
商社を通して輸出している場合は対象ですか?
対象になりえます。要綱は、補助の対象となる荷主に、商社を経由して輸出する荷主を含めています。申請者と実際の荷送人(Shipper)が異なる場合は、その関係が分かる書類を添えます。申請者をどちらにするかは、港湾空港課に確かめてください。コンテナの輸出状況が分かる書類は、荷主の分を用意します。
申請はいつまでにすればいいですか?
公式ページ・要綱・リーフレットのいずれにも、交付申請の締切は書かれていません。実績報告の期限は、補助対象期間の最終日(令和9年3月31日)です。予算の範囲内での補助のため、輸出計画が決まった時点で、港湾空港課に申請の時期を確かめておくのが安全です。連絡先は電話025-226-2739です。
補助額が経費を超えることはありますか?
あります。リーフレットは、申請対象のコンテナ貨物を輸出する経費を超える補助金は支給できないとしています。1TEUあたり1万円の計算額が、その貨物の輸出にかかった経費より大きくなるときは、経費の額までになります。経費の範囲は公式ページに詳しい記載がないため、港湾空港課に確かめてください。
納税証明書は必ず必要ですか?
市内に事務所・事業所や住所、把握できる資産がある事業者は、新潟市制度用の市税の納税証明書が必要です。市内に拠点や資産がない、または設立間もなくて課税がないと見込まれる事業者は不要です。自社がどちらに当たるか迷う場合は、申請書類を出す前に港湾空港課に聞いてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
公式ページ・要綱・リーフレットに、振込の時期は書かれていません。流れとしては、交付決定の後、補助対象期間に輸出し、実績報告書を出して、市が審査して額を確定します。額の確定は、補助事業の成果が条件に合うと認められたときに通知されます。資金計画に入れる前に、港湾空港課へ時期を確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
新潟市都市政策部 港湾空港課です。電話は025-226-2739、メールはkowankuko@city.niigata.lg.jpです。申請手続きの詳細と必要書類は、まず電話かメールで連絡して説明を受ける案内になっています。新潟港の外貿定期航路は変更が多いため、新潟国際貿易ターミナル(N-WTT)の外国航路一覧で確かめられます。
