蕎麦打ちの道具、酒蔵見学のチラシ、農家体験を知らせるSNS広告。体験プログラムを新しく始めるときは、こうした費用が最初の壁になります。新潟市の体験型観光支援補助金は、この費用の半分(上限10万円)を出します。申請は2027年1月29日までで、予算がなくなり次第終わります。
使う前に、申請の前に観光推進課への事前相談が要ることを押さえてください。相談がなかった場合は、補助金を交付できないことがあります。
新潟市 体験型観光支援補助金の要点まとめ
正式名:新潟市体験型観光支援補助金
だれが
- 申請者
- 市内の団体・個人事業者(NPO法人・共同企業体を含む)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 体験型観光の造成・普及推進(道具・印刷・広告など)
- 対象地域
- 新潟県新潟市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1団体につき1会計年度で1事業まで)
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 完了後30日以内か2027年2月26日の早い方までに報告
うちの団体は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 単発のイベントだけの企画
- ✕ 宗教・政治・選挙に関わる事業
- ✕ 暴力団に関係する団体
「体験型観光」は、食・酒・農・文化など新潟市の素材を使った体験プログラムを出して、市内に滞在する旅行者に楽しんでもらう観光のことです。公式ページの例は、蕎麦打ち、陶芸、酒蔵見学、農家体験、釣り・漁業体験、まち歩き、夜景ツアー、オンライン体験コンテンツなどです。
申請できる団体は4つに分かれます。
- NPO法人(特定非営利活動促進法の法人)で、同法別表の活動を行う市内のもの
- 主たる事務所が市内にある団体(市外にあるときは、構成員の半数が市内在住)
- 市内に所在する団体または個人事業者
- 上のどれかに当たる複数の団体・個人事業者でつくる共同企業体
事務所が市外にある団体の「構成員の半数」は、案内ページと募集要項の書き方です。交付要綱は「過半数」としているので、ぎりぎりの人数なら事前相談で確かめます。
他の補助については、同じ年度に交付を受けない事業であることが条件です。市長が特別に認める場合は例外です。
交付要綱の第3条には、団体が規約・会則・定款などの書類を持っていることも書かれています。募集要項では、この写しは「必要に応じて」出す書類です。ただ、団体等の概要(別紙3)にも規約・会則等を添える欄があります。個人事業者がどの書類で代えるかは、案内に書かれていません。事前相談で聞くのが早い項目です。
いくら戻ってくる?
対象経費の1/2までです。上限の10万円に届くのは、対象経費が20万円以上のときです。
- 陶芸体験の道具の購入:8万円 × 1/2 = 4万円
- 農家体験を知らせるチラシとSNS広告:15万円 × 1/2 = 7.5万円
- 酒蔵見学のパンフレットと設備:24万円 × 1/2 = 12万円 → 上限の10万円
補助の額は、実績報告で確定します。実際にかかった費用が計画より少なければ、その分だけ減ります。多くかかっても、交付決定額を超えては出ません。
1千円未満の端数は切り捨てです。消費税の仕入控除を受けられる事業者は、その税額を引いた額で申請します。申請の時点で税額が分からないときは、額の確定のときに引かれます。
1団体につき、補助が受けられるのは1会計年度で1事業までです。複数の企画があるなら、どれで申請するかを先に決めます。
何に使える?
対象にならないもの
- 企業・団体の維持経費、経常的な活動経費
- 構成員の人件費、構成員の飲食費
- 参加者の所有になるものと、その材料
- 事業に直接関係しない支出
- 領収書などで支払いを確かめられない経費
対象になるもの
- 備品購入費(1品3万円以上の物品)
- 消耗品費(1品3万円未満で、この事業に使ったと区分できるもの)
- 印刷製本費(ポスター・チラシ・パンフレットなどの広告資料)
- 委託料(雑誌・ウェブ・SNSでのメディアプロモーション、オンライン体験コンテンツの制作)
- その他、市長が必要かつ適切と認めた経費(個別に審査)
どの項目も個別に審査され、不交付や減額になることがあります。たとえば、蕎麦打ち体験で参加者が打った蕎麦を持ち帰るなら、その蕎麦粉は材料として対象外です。
備品は取得価格(消費税込み)が1点3万円以上だと、財産の処分に制限がかかります。耐用年数が過ぎるまでは、市の承認なしに交付の目的と違う使い方をしたり、譲渡・貸し付け・担保にしたりできません。管理の台帳もつけます。
申請の流れ
- 観光推進課に事前相談する(事業者→新潟市観光推進課。メール inbound@city.niigata.lg.jp か電話 025-226-2612。申請書づくりの前に)
- 申請書類を出す(事業者→観光推進課。メール送付か持参。持参は午前9時〜午後4時30分。2027年1月29日まで)
- 審査と通知を待つ(選定委員会→事業者。申請から通知までおよそ3週間。文書とメールで届く。通知の前に始めない)
- 事業を実施する(事業者。計画の変更や中止は、先に観光推進課へ連絡)
- 実績報告を出す(事業者→観光推進課。完了後30日以内か2027年2月26日の、早い方まで)
- 額の確定と支払い(観光推進課→事業者。報告からおよそ1週間で確定の通知。確定の約1か月後に支払い)
申請の期限と報告の期限の間は、思ったより短いです。1月29日に申請すると、通知は2月19日前後になります。報告の期限は2月26日なので、実施できる期間はほとんど残りません。年度内に実施するなら、早い時期の相談をお勧めします。
必要な書類
準備できた 0 / 11
構成員名簿、規約・会則・定款の写し、資格を証する書類の写しは、必要に応じて出します。資格の書類は、事業の実施に資格が要る場合です。市税の証明書は、任意団体で納税義務がなければ代表者個人のものです。
新潟市の証明の一覧には「市制度用(市税に未納がない旨の証明)」があり、1通300円です。市民税課、中央区以外の各区の区民生活課、出張所で取れます。補助金にどの種類を出すかは、事前相談で確かめます。申請日から1か月以内に納めた税は確認できないことがあるため、領収書か通帳の写しを持っていきます。
暴力団等排除誓約書(別紙5)には、役員等の名簿を付けます。個人事業者は代表者だけです。名簿の人物が暴力団員等でないかを県警に照会されることに、同意する内容です。収支予算書には、見積書があれば添えます。実績報告書には、収支決算書、事業内容が分かる写真、領収書または収支を証する書類の写しを添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前相談をしなかった:相談がなかった場合、補助金を交付できないことがあります。
- 交付決定の前に始めた:交付要綱の第7条に、決定を受けた後に着手する条件があります。通知の前の発注や契約は避けます。
- 期限に間に合わなかった:報告を期限内に出さないと、交付が取り消されることがあります。
- 予算がなくなった:申請の期限の前でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。
- 承認なしに計画を変えた:交付決定の内容を承認なしに変えたり、決定と違う用途に使ったりすると、決定が取り消されます。
- 虚偽の記載や不正があった:申請の記載に虚偽があったときや、補助金を不正に使ったときも取り消しです。
交付のあとにあること
補助を受けた年度の翌年から2年間、体験型観光を続けているかを確認されることがあります。帳簿と領収書などの証拠書類は、会計年度が終わってから5年間保管します。この補助事業の会計は、ほかの経理と分けて整理します。
事業を実施するときは、新潟市の補助事業であることを示します。実施の様子は、広報紙や市のホームページで紹介されることがあります。
よくある質問
個人事業主1人でも申請できますか?
申請できます。本市に所在する団体等または個人事業者が対象に入っています。法人格は問われません。ただし交付要綱の第3条には、団体が規約・会則・定款などの書類を持つことも書かれています。募集要項では写しを出す書類として「必要に応じて」と書かれています。個人事業者がどの書類で代えるかは、観光推進課への事前相談で聞くと確実です。
事前相談は必ず受けるのですか?
必ず受けてください。応募を検討している場合は、事前に観光推進課へ連絡することが募集要項に書かれています。事前相談がなかった場合は、補助金を交付できないことがあります。メール(inbound@city.niigata.lg.jp)か電話(025-226-2612)で受け付けています。申請書類をつくる前に連絡すると、手戻りを防げます。
イベントの開催費用も対象ですか?
単にイベントを開くだけの企画は対象外です。体験型観光は、新規性か発展性があること、単なるイベントの実施ではないこと、翌年度以降も続く見込みがあることの3つを満たす必要があります。1回きりのお祭りではなく、繰り返し提供できる体験プログラムの形にして、企画を組み立てます。
参加者に配る材料の費用は補助されますか?
補助されません。参加者の所有になるものと、その材料は、備品購入費・消耗品費のどちらでも対象から外れます。たとえば陶芸や蕎麦打ちの体験で、参加者が持ち帰る作品の材料がこれに当たります。体験に使う道具や、集客のための印刷物・広告の費用は、対象になる経費として検討できます。
人件費や打ち上げの飲食費は対象になりますか?
対象になりません。構成員の人件費と構成員の飲食費は、公式に対象外とされています。企業・団体の維持経費や、経常的な活動経費も同じです。対象になるのは、補助対象事業の実施に直接要する経費だけです。事業に直接関係のない支出は、どの項目でも対象外になります。
交付決定の前に買った道具は補助の対象になりますか?
対象になりにくいです。交付要綱の第7条には、補助金の交付の決定を受けた後に対象事業に着手する条件があります。通知がおよそ3週間後に届くまでは、発注や契約を待つのが安全です。すでに買ってしまった物を対象にできるかは、観光推進課に事前相談で聞いてください。
同じ団体が毎年申請できますか?
上限は、1団体につき1会計年度で1事業までです。この限度は年度ごとに数えます。翌年度に再び申請できるかどうかは、募集要項に書かれていませんでした。補助を受けると、翌年から2年間は体験型観光の実施状況を確認されることがあります。翌年度の申請は、事前相談で聞くと確実です。
実績報告は、いつまでに出しますか?
事業が完了してから30日以内か、2027年2月26日の、どちらか早い日までです。申請の期限(2027年1月29日)が近いほど、実施できる期間は短くなります。報告には、実績報告書、収支決算書、事業内容が分かる写真、領収書の写しなどを添えます。期限内に出さないと、交付が取り消されることがあります。
計画より安く済んだときは、補助金は減りますか?
減ります。補助額は実績報告で確定します。実際の費用が計画より少なければ、その分だけ補助額も下がります。逆に費用が増えても、補助額は当初の交付決定額が上限です。計画より少ない額で完了する場合や、団体の代表者が変わった場合は、変更の手続きが要るので、先に観光推進課へ連絡します。
消費税は、補助の対象経費に含まれますか?
消費税の仕入控除を受けられる事業者は、その税額を引いて申請します。申請のときに税額が分からない場合は、額の確定のときに引かれます。確定のあとに仕入控除税額が決まったときは、報告のうえ、補助金の一部または全部の返還を命じられることがあります。税の扱いは、顧問の税理士にも確かめておくと安心です。
補助金はいつ支払われますか?
補助金は、事業が終わって実績報告を出し、額が確定してから支払われます。報告から確定の通知まではおよそ1週間、確定後およそ1か月で支払いです。先に事業の費用を立て替える必要があります。口座振替申込書は提出書類に並んでいますが、出す時期は案内に書かれていません。事前相談で聞いてください。申請者と受取人が違うときは、委任状も要ります。
問い合わせ先はどこですか?
新潟市の観光・国際交流部 観光推進課(古町ルフル5階)です。電話は025-226-2612、メールは inbound@city.niigata.lg.jp です。対象になる企画かどうか、経費の区分、個人事業者の書類などで迷うときは、申請書をつくる前に聞いておくと、出し直しを防げます。
