特許を取りたい。でも弁理士費用が重い。大垣市はここを補助します。

補助率は1/2以内、上限は10万円です。対象は、弁理士・弁護士への手数料と、特許庁への登録料等。国内出願に限ります。契約する前に申請が必要で、契約後の申請は対象外です。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名大垣市知的財産権取得支援
対象業種業種指定なし(全業種の中小企業者)
利用目的特許権・実用新案権・意匠権・商標権など知的財産権の新規取得費用の補助
対象地域岐阜県大垣市(市内に本社を有する事業者)
従業員数中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
補助上限額10万円(1事業者あたり)
補助率1/2以内
申請受付随時(予算額に到達次第終了)
公式サイトhttps://www.city.ogaki.lg.jp/0000060941.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

対象になる費用。国内出願だけが対象です

対象経費は、次の2つです。

  1. 弁理士・弁護士への手数料
  2. 特許庁等への登録料

消費税は対象外です。国・県の補助金を受けている場合は、その額を差し引いた金額が算定の基準になります。

金額で見ると、次のようになります。

  • 弁理士費用15万円+登録料5万円=合計20万円。半額は10万円。ちょうど上限に届きます
  • 出願費用が30万円の場合、半額は15万円ですが、上限10万円で頭打ちになります
  • 出願費用が10万円の場合、半額は5万円。上限には届きません

契約前申請が絶対条件です

大垣市の公式ページには「事業実施(弁理士等との契約)前に申請してください」と明記されています。

契約を結んでからの申請は、対象外です。弁理士との契約日より前に、交付申請書を提出する必要があります。見積もりの取得までは進めてかまいませんが、契約書への署名は申請のあとです。

同じ「知財・販路開拓」系の補助金でも、事前申請が必須の制度と、事後申請しか受け付けない制度があります。思い込みで動くと、申請の入り口にすら立てません。自治体の販路開拓・知財系補助金に共通するこの注意点は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。

申請から実績報告までの流れ

段階やること
①交付申請交付申請書、事業計画書、誓約同意書、会社概要資料、見積書の写し、発明概要資料を提出
②市の審査・交付決定大垣市経済部産業振興室が内容を確認
③契約・出願手続き弁理士・弁護士との契約、特許庁等への出願手続き
④実績報告出願完了・支払い完了後30日以内、または令和9年3月26日のいずれか早い日までに提出
⑤補助金の交付実績報告の確認後、補助金が交付される
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予算額に到達し次第、締切前でも受付を終了します。随時募集ですが、動くなら早いほうが安全です。

よくある質問

海外での特許出願は対象になりますか?

対象は国内での出願に限ると明記されています。海外出願を検討する場合は、大垣市経済部産業振興室(0584-81-4111)へ確認することをおすすめします。

個人事業主でも申請できますか?

対象になります。中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であれば、法人・個人を問いません。

予算がなくなったら、締切前でも受付終了しますか?

はい。随時募集ですが、予算額に到達し次第終了します。募集は年度単位のため、動くなら早い時期が安全です。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず大垣市の公式ページおよび大垣市経済部産業振興室で最新の内容をご確認ください。

出典: