特許を取りたい。でも弁理士費用が重い。大垣市はここを補助します。
補助率は1/2以内、上限は10万円です。対象は、弁理士・弁護士への手数料と、特許庁への登録料等。国内出願に限ります。契約する前に申請が必要で、契約後の申請は対象外です。
大垣市知的財産権取得支援の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 大垣市知的財産権取得支援 |
| 対象業種 | 業種指定なし(全業種の中小企業者) |
| 利用目的 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権など知的財産権の新規取得費用の補助 |
| 対象地域 | 岐阜県大垣市(市内に本社を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者 |
| 補助上限額 | 10万円(1事業者あたり) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 随時(予算額に到達次第終了) |
| 公式サイト | https://www.city.ogaki.lg.jp/0000060941.html |

対象になる費用。国内出願だけが対象です
対象経費は、次の2つです。
- 弁理士・弁護士への手数料
- 特許庁等への登録料
消費税は対象外です。国・県の補助金を受けている場合は、その額を差し引いた金額が算定の基準になります。
金額で見ると、次のようになります。
- 弁理士費用15万円+登録料5万円=合計20万円。半額は10万円。ちょうど上限に届きます
- 出願費用が30万円の場合、半額は15万円ですが、上限10万円で頭打ちになります
- 出願費用が10万円の場合、半額は5万円。上限には届きません
契約前申請が絶対条件です
大垣市の公式ページには「事業実施(弁理士等との契約)前に申請してください」と明記されています。
契約を結んでからの申請は、対象外です。弁理士との契約日より前に、交付申請書を提出する必要があります。見積もりの取得までは進めてかまいませんが、契約書への署名は申請のあとです。
同じ「知財・販路開拓」系の補助金でも、事前申請が必須の制度と、事後申請しか受け付けない制度があります。思い込みで動くと、申請の入り口にすら立てません。
申請から実績報告までの流れ
| 段階 | やること |
|---|---|
| ①交付申請 | 交付申請書、事業計画書、誓約同意書、会社概要資料、見積書の写し、発明概要資料を提出 |
| ②市の審査・交付決定(採択の後に届く正式な通知。これより前の発注・契約は対象外) | 大垣市経済部産業振興室が内容を確認 |
| ③契約・出願手続き | 弁理士・弁護士との契約、特許庁等への出願手続き |
| ④実績報告 | 出願完了・支払い完了後30日以内、または令和9年3月26日のいずれか早い日までに提出 |
| ⑤補助金の交付 | 実績報告の確認後、補助金が交付される |
予算額に到達し次第、締切前でも受付を終了します。随時募集ですが、動くなら早いほうが安全です。
よくある質問
海外での特許出願は対象になりますか?
対象は国内での出願に限ると明記されています。海外出願を検討する場合は、大垣市経済部産業振興室(0584-81-4111)へ確認することをおすすめします。
個人事業主でも申請できますか?
対象になります。中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であれば、法人・個人を問いません(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。どちらか一方を満たせば該当します)。どちらか一方を満たせば該当します)。
予算がなくなったら、締切前でも受付終了しますか?
はい。随時募集ですが、予算額に到達し次第終了します。募集は年度単位のため、動くなら早い時期が安全です。
