店舗の改装は、自分で経営する物件だけが対象になるのか。答えは「はい」です。ただし、貸し出す物件でも自身が経営していれば対象になります。小鹿野町の店舗・住宅リフォーム助成金は、この線引きがはっきりしています。
対象になるのは、町内業者(小規模事業者登録者等)が施工する、費用20万円以上の工事。助成額は店舗が経費の10分の1で上限20万円、住宅は同じく上限10万円、店舗と住宅を兼ねる併用住宅は合算で上限30万円です。
小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(店舗を自身で経営、または貸し出す事業者) |
| 利用目的 | 店舗・住宅のリフォーム費用の補助 |
| 対象地域 | 埼玉県小鹿野町 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 店舗20万円・住宅10万円・併用住宅30万円(経費の10分の1、1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 対象経費の10分の1 |
| 申請受付 | 通年(着工前申請) |
| 公式サイト | 小鹿野町「令和8年度町の補助制度等一覧を作成しました」 |

対象になる工事・ならない工事
対象になるのは、次の条件をすべて満たす工事です。
- 町内業者(小規模事業者登録者等)が施工すること
- 費用が20万円以上であること
- 申請時点で未着工であること
- 店舗は自身で経営、または貸し出す物件(賃借物件は自身で経営するものに限る)
- 住宅は自身で居住する物件(賃借物件は所有者の承諾が必要)
着工後に申請しても対象になりません。見積が固まったら、着工前に商工観光課へ書類を提出する必要があります。
助成額のシミュレーション
- 店舗のみを150万円かけて改装:経費の10分の1は15万円(上限20万円以内)
- 店舗のみを250万円かけて改装:経費の10分の1は25万円だが、上限20万円まで
- 併用住宅(店舗100万円+住宅50万円):店舗分10万円+住宅分5万円=合計15万円(上限30万円以内)
工事費が大きいほど上限に届きやすくなります。町内業者に発注することが条件のため、町外業者しか選択肢にない工事内容の場合は対象外になります。
よくある質問
賃借している店舗物件でも申請できますか?
できます。ただし、賃借物件は自身がその店舗を経営していることが条件です。転貸目的の改修は対象外です。
着工後に見積書を持って申請できますか?
できません。必要書類は着工前に商工観光課窓口へ提出する必要があります。
