この補助金が増やしたいのは、1軒の宿の客ではなく、県内を回って長く泊まる客です。そのため原則として、複数の観光事業者が市町村をまたいで取り組む事業が対象で、自社だけで完結する改装や販促は対象になりにくくなります。
令和8年度の公募は、2026年4月23日から7月31日17時の必着で終わりました。次回の募集は、公式ページで確認できていません。
大分県観光地域づくり共創事業費補助金の要点まとめ
正式名:大分県観光地域づくり共創事業費補助金
だれが
- 申請者
- 観光事業者・市町村・観光協会・DMO・旅館組合等、およびその連携体
- 対象業種
- 県内の観光関連施設を運営する事業者ほか
- 利用目的
- 複数市町村にまたがる旅行商品・観光コンテンツの造成と販路拡大
- 対象地域
- 大分県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(ツーリズムおおいたへお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 600万円(6,000千円以内)
- 補助率
- 補助対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月23日〜2026年7月31日(17時必着。事前相談が必要)
- 事業の完了
- 原則として交付決定のあった年度内
うちは対象になる?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると、対象外になりやすくなります。
- ✕ 1社・1市町村で完結する取組
- ✕ 交付決定前に発注した経費
申請できるのは、県内で観光関連施設を運営する民間事業者、県内の市町村・観光協会・DMO・旅館組合等、およびこれらで組むコンソーシアムです。会長が認めるその他の団体も含まれます。
DMOは、地域の観光づくりをまとめる法人です。コンソーシアムは、複数の事業者や団体が共同で申請するための組織で、代表者を決めて協定書を結びます。協定書には、代表者の権限、構成員の役割と責任、補助金の受け取り方を書きます。全構成員の押印が必要です。
公式ページは、対象事業を「原則として」複数の観光事業者による市町村をまたぐ取組と書いています。原則に当たらない取組をどう扱うかの記載はありません。単独の取組で出したいときは、事前相談で聞いてください。また「何市町村以上」を条件とする記載もありません。
いくら補助される?
補助額は、対象経費に2/3をかけた額です。上限は600万円で、千円未満は切り捨てになります。
- モニターツアー、ホームページ制作、商談会参加で300万円:300万円 × 2/3 = 200万円
- 旅行商品の造成と販促で1,200万円:1,200万円 × 2/3 = 800万円 → 上限の600万円
事業費が900万円を超えると、上限の600万円に届きます。
ツアーの参加費や入場料のような事業収入があるときは、収入を引いてから2/3をかけます。
- 事業費300万円、モニターツアーの参加者負担金30万円:(300万円 − 30万円)× 2/3 = 180万円
協賛金やクラウドファンディングは、自己資金として扱えます。ただし想定より多く集まって収入超過になると、補助金が減額されます。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 事業に直接関係のない経費
- 交付決定の前に発生した経費
- 申請者の経常的な経費(運営に係る人件費・旅費、家賃、敷金、光熱水費、通信料、事務用品など)
- 常勤職員の賃金や通勤費などの人件費
- 特定の用途以外にも使える備品(原則対象外)
対象になる取組は、次の3つのどれかに当たるものです。
- 地域資源を生かした観光コンテンツの造成:観光コンテンツ・旅行商品・名産品の企画開発、モニターツアー、備品の購入や設備の導入、効果測定の調査
- 観光コンテンツの販路拡大:販売用ホームページの制作、マーケティングに基づくプロモーション、旅行会社やメディアのファムトリップ、インフルエンサーの招聘、商談会への参加
- 観光地・観光産業の振興:ガイドの育成、観光戦略の策定、地域事業者向けのワークショップやセミナー
工事請負費と備品購入費は、事業に必要不可欠と認められる場合だけです。修繕料の内装・設備・施設工事も、必要最小限に限られます。
金額で気をつける点が2つあります。1件10万円(税込)を超える見積書は、複数の事業者から取る必要があります。単価10万円以上の物品は備品として扱われ、財産管理台帳への記載が必要です。
申請の流れ
- ツーリズムおおいたに事前相談する(事業者→地域マネジメント部。企画の骨子ができた段階で。メールで)
- 事業実施計画の認定を申請する(事業者→ツーリズムおおいた会長。2026年7月31日17時必着。予算の上限に達した場合は期間中でも受付が終わる)
- 採択の通知を受ける(ツーリズムおおいた→事業者。審査は随時で、通知は採択通知書)
- 交付申請をする(事業者→ツーリズムおおいた。会長が別に定める期日まで)
- 交付決定を受けてから、契約・発注して事業を進める(事業者。年度内に完了させるのが原則)
- 実績報告を出し、補助金を請求する(事業者→ツーリズムおおいた。完了から30日、または翌年4月20日の早いほう)
採択と交付決定は別の手続きです。採択の通知を受けても、交付決定の通知が出る前に発注した経費は対象になりません。
審査では、事業内容の魅力度、県への誘客と消費額の増加、地域経済への貢献、実施体制の具体性、事業費の投資対効果、スケジュール、マーケティングデータの活用を見ます。事業計画書には、ターゲット像とその設定理由、実施体制、収益性やKPIの目標(1〜3年目)を書く欄があります。
必要な書類
認定申請(採択を受ける段階)の書類です。
準備できた 0 / 6
同意書は、コンソーシアムで申請するときだけ必要です。活動が分かる書面は、申請者が任意団体のときだけ必要です。積算の根拠には見積書を付けます。カタログなど価格の参考になるものでも認められます。
補助金の額は、認定申請で出した予算額を原則として超えられません。
採択のあとの交付申請では、交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、見積書等の写しを出します。コンソーシアムなら協定書の写しも要ります。見積書は、交付申請日以前の日付で、有効期限内のものにします。業者から申請者あてに出されたものに限り、広告の印刷物やカタログのコピーは使えません。1件10万円を超える見積書は複数の事業者から取りますが、1社しか取れない理由があるときは、随意契約理由書(任意様式)を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:交付決定通知の日以降に契約手続へ着手したものだけが対象です。
- 年度内に事業が終わらない:原則は年度内の完了です。守れないと、交付されなかったり、加算金つきで返還したりする場合があります。
- 支払いの証拠がそろわない:納入や支払いが書類で確認できないと、交付されません。10万円以上の支払いは、口座振込にします。
変更点・併用・税金
実施要領と交付要綱は、どちらも令和8年度の予算に係る事業から適用すると書かれています。前の年度の公募情報は、そのまま当てはめないでください。
国や市町村などの他の補助金を、同じ対象経費に充てることはできません。対象経費を明確に分けて申請します。
消費税は、課税事業者で申告することが明らかな場合、仕入控除税額を引いた金額で交付申請します。補助金額が変わらない場合は、消費税を除いた額で申請してください。
交付後も、5年間は帳簿と証拠書類を保管します。取得価格50万円以上の財産を処分するときは、事前の承認が要ります。
よくある質問
令和8年度分は、まだ申請できますか?
令和8年度分の公募は、2026年4月23日から7月31日17時必着で終わりました。次回の募集は、公式ページで確認できていません。制度そのものが終わったという情報もありません。実施要領と交付要綱には、令和8年度の予算に係る事業から適用すると書かれています。次の機会に備えるなら、ツーリズムおおいた地域マネジメント部(電話097-536-6250)へ、募集の見通しを問い合わせます。
旅館1軒だけで申請できますか?
原則として難しいです。対象は、複数の観光事業者による市町村をまたぐ取組と書かれています。1軒で完結する改装や自社の宣伝は、この補助金の目的から外れます。近隣の宿、飲食店、体験事業者、市町村などと組み、地域全体で県内周遊を増やす企画に組み立てるのが基本です。単独で出したい事情があるときは、事前相談で聞いてください。
「市町村をまたぐ」とは、何市町村以上ですか?
公式ページに、市町村数の条件は書かれていません。「原則として複数の観光事業者による市町村をまたぐ取組」とあるだけです。2つの市町村にまたがる取組が対象になるかは、事前相談で確かめてください。確実なのは、観光客が複数の市町村を回る旅行商品にして、各地の事業者がそれぞれ役割を持つ形にすることです。
コンソーシアムは、どう組めばよいですか?
複数の事業者・団体が協議して、協定書を作ります。協定書には、代表者とその権限、構成員の役割と責任、補助金の受け取り方を書き、全構成員が押印します。交付申請と請求は、代表者が行うのが原則です。補助金は、代表者の口座か、代表者が指定した構成員の口座で受け取れます。申請時には、連携先の同意書(様式第3号)も付けます。
事前相談は、いつ、誰にすればよいですか?
提出の前に必要で、窓口はツーリズムおおいたの地域マネジメント部です。メールアドレスは chiiki@we-love-oita.or.jp です。相談の期限は、公式ページに書かれていません。公募期間の締切で動いているので、企画の骨子ができた段階で連絡するのが安全です。見積書が間に合わなければ、カタログなど価格の参考になる資料でも認定申請に付けられます。
人件費や家賃は対象になりますか?
申請者の経常的な経費は対象外です。運営に係る人件費と旅費、事務所の家賃・敷金・光熱水費、通信料、事務用品が含まれます。常勤職員の賃金や通勤費も対象外です。一方で、講師への謝金や調査の旅費、ホームページ制作の委託料、会場や車両の借上料は、事業に直接かかる費用として対象になります。
備品や設備の購入は対象ですか?
事業に必要不可欠と認められる場合だけ対象です。特定の用途以外にも使える備品は、原則として対象外です。単価10万円以上の物品は備品として扱われ、相見積もりと財産管理台帳が必要になります。税込の単価で判断します。購入した備品は、補助金の目的に沿って使い続ける必要があり、取得価格50万円以上のものは処分に承認が要ります。
申請から入金までは、どんな流れですか?
事前相談、認定申請、採択、交付申請、交付決定、事業の実施、実績報告、額の確定、請求の順です。補助金は精算払いが基本で、予算の都合で概算払いになる場合があります。概算払いのときは、事業中に確実に発生する経費に限って対象とし、確定額を超えた分は返納します。実績報告は、完了から30日、または翌年4月20日の早いほうが期限です。
審査では何を見られますか?
実施要領には、8つの視点が書かれています。事業内容の魅力度、県への誘客と消費額の増加、地域経済への貢献、実施体制の具体性、事業費の投資対効果、実施のスケジュール、マーケティングデータの活用、その他です。計画書には、ターゲット像と設定の理由、地域の課題、事業目標を書きます。数字で効果を説明できる準備が要ります。
他の補助金と併用できますか?
同じ対象経費に、国や市町村などの他の補助金を充てることはできません。申請書では、この補助金の対象経費と他の補助金の対象経費を、明確に区分する必要があります。区分の仕方は、申請の前にツーリズムおおいたへ確かめてください。市町村が独自に出す補助金と重ねたい場合も、同じ扱いになります。経費ごとにどの補助金を充てるかを決め、見積書の段階から分けておくと、後で支出の証拠を整理しやすくなります。
事業で参加費を集めたら、補助金は減りますか?
減ります。入場料、出店料、参加料、売上金などの事業収入は、補助対象経費から引いて計算します。たとえば事業費300万円で参加者負担金が30万円なら、270万円に2/3をかけて180万円です。協賛金は自己資金として扱えますが、集まりすぎて収入超過になると、その分だけ補助金が減額されます。
採択後に、計画を変更したいときはどうしますか?
補助金の額が変わる変更は、変更交付申請が必要です。額が変わらない場合でも、事業量の30%を超える減少や、経費の30%を超える増減は承認の対象になります。30%以内なら軽微な変更として扱われます。中止や廃止、期限内に終わらないおそれが出たときは、すぐツーリズムおおいたに報告し、指示を受けます。交付決定通知の受理から15日以内なら、申請の取下げもできます。
