由布市が、旅行業者の組む周遊観光バスツアーに、日帰りなら1催行5万円、宿泊なら10万円を助成します。対象は旅行業の登録を受けた旅行業者だけで、市内5地域のうち3地域以上を巡るツアーであることが条件です。
もう1つ見落としやすいのが時期です。申請はツアー開始日の10日前までに出します。ツアーが決まってから動くと、間に合わないことがあります。
由布市周遊観光バスツアー助成金の要点まとめ
正式名:由布市周遊観光バスツアー助成金
だれが
- 申請者
- 旅行業者(旅行業の登録を受け、事業所が国内にある者)
- 対象業種
- 旅行業
- 利用目的
- 周遊観光バスツアーの催行、観光客の誘致
- 対象地域
- 大分県由布市(市内5地域のうち3地域以上を巡る)
- 従業員数
- 規定なし(旅行業の登録が要件)
いくら
- 補助上限額
- 年間65万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 定額(日帰り5万円、宿泊10万円。1催行あたり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- ツアー開始日の10日前まで(2026年5月1日〜2027年3月1日実施分)
自社のツアーは対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 学校行事のツアー
- ✕ 公的団体の会議・研修旅行
- ✕ 宗教・政治活動が目的のツアー
- ✕ 参加者が9名以下
参加者10名には、乗務員と添乗員を数えません。巡る3地域は由布院・湯平・塚原・挾間・庄内のうちから選び、飲食店も観光施設に入ります。宿泊ツアーは、由布市内の宿泊施設に1泊以上泊まることが要件です。
対象外の「公的団体」は、国や地方公共団体などが実施する会議・研修旅行を指します。このほか、市長が不適当と認めたツアーも対象外です。募集要領は、暴力団員や暴力団と密接な関係のある事業者も対象から外しています。
いくら助成される?
日帰りは1催行5万円、宿泊は1催行10万円です。上限は、1事業者あたり年間65万円です。
- 日帰りを3回催行する:5万円 × 3回 = 15万円
- 宿泊を4回、日帰りを5回催行する:10万円 × 4回 + 5万円 × 5回 = 65万円(上限に到達)
- 日帰りだけを13回催行する:5万円 × 13回 = 65万円(上限に到達)
- 宿泊を6回催行する:10万円 × 6回 = 60万円(上限の手前)
宿泊だけなら、7回目で合計が上限の65万円を超えます。上限を超える分は助成されないので、年間の企画本数を決めるときに、日帰りと宿泊の組み合わせを先に見ておくと安心です。
交付が決まった額の増額は認められません。募集要領は、参加人数が要件を満たす範囲で変わるなどの軽微な変更なら、変更の手続きは要らないとしています。
申請から入金までの流れ
- ツアーを組む(事業者。5地域のうち3地域以上、参加10名以上で、貸切バスと添乗員を手配する)
- 交付申請書類を出す(事業者→由布市 商工観光課。ツアー開始日の10日前まで。郵送・持参・メールのいずれか)
- 交付決定の通知を受ける(由布市→事業者。交付決定通知書)
- ツアーを催行する(事業者。参加者全員にマナーアップ啓発を周知し、所定のアンケートに回答してもらう)
- 実績報告を出す(事業者→商工観光課。ツアー終了後30日以内)
- 額の確定を受けて請求する(由布市→事業者。確定通知のあとに請求書を出す)
助成金は、実績報告を審査して額が確定してから払われる精算払です。入金はツアーを終えたあとになるので、バスや添乗員の費用は先に事業者が負担します。
交付決定の通知より前にツアーを催行してよいかは、公式ページにも募集要領にも書かれていません。催行は通知を受けてからにするのが確実です。
必要な書類
準備できた 0 / 8
申請時に出すのは、上の表の上から3つです。実績報告の時点で、実績報告書、集計結果、ツアーの内容が分かる資料(参加人数や実施写真など)を出します。額が確定してから請求書を出します。実施計画書は、1催行ごとに1枚ずつ書きます。交付申請書の裏面は誓約書で、暴力団などに当たらないことを誓い、警察への照会に承諾する内容です。
ツアーを中止したり、事業主体や事業目的を変えたりするときは、変更(中止)承認申請書(様式第4号)を出します。出す前に商工観光課へ相談するよう、募集要領に書かれています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 参加者が10名に届かない:乗務員と添乗員を除いて10名未満だと、要件を満たしません。
- 申請が間に合わない:ツアー開始日の10日前までが期限です。企画が決まってから出すのでは遅くなります。
- 予算がなくなった:助成の対象期間内でも、予算が終わった時点で助成事業は終了します。
- アンケートが出せない:所定のアンケートを参加者に回答させ、集計結果を出すことが要件です。
- 他の補助金・助成金を受けている:同じツアーで、ほかの補助金や助成金を受けていないことが要件です。
虚偽の申請だと分かると、交付決定が取り消されます。すでに払われた助成金は、返還を求められることがあります。
よくある質問
旅行業の登録がない会社でも申請できますか?
申請できません。対象は旅行業法にもとづく旅行業の登録を受け、事業所が日本国内にある旅行業者だけです。登録のない団体や個人が貸切バスの旅行を企画しても対象になりません。役員とツアー参加者全員が、暴力団員や暴力団と密接な関係のある者でないことも条件です。自社の登録の状況を先に確かめてからツアーの企画に進むのが確実です。
参加者が9名しか集まらなかったらどうなりますか?
要件の10名に届かないので、そのツアーは対象外です。10名には乗務員と添乗員を数えません。人数が要件を満たす範囲での変更なら、変更の手続きは要りません。ただし申し込みが10名ちょうどのときに1名欠けると助成を受けられなくなります。人数には余裕を持たせて募集するのが安全です。
由布市内の2地域だけを巡るツアーは対象ですか?
対象外です。由布院・湯平・塚原・挾間・庄内の5地域のうち3地域以上の観光施設を巡ることが要件です。飲食店も観光施設に入ります。宿泊ツアーは市内の宿泊施設に1泊以上泊まることも必要です。行程表に3地域それぞれの立ち寄り先を書いておくと、申請のときに要件を満たすことを示しやすくなります。
年に何回まで申請できますか?
回数の上限は公式ページにも募集要領にも書かれていません。決まっているのは1事業者あたり年間65万円という助成額の上限です。日帰り5万円なら13回で65万円に届き、宿泊10万円なら6回で60万円です。組み合わせた場合は合計が65万円に達した時点で、それ以上は助成されません。企画本数は上限から逆算して決めます。
いつまでに申請すればよいですか?
対象ツアーの開始日の10日前までです。郵送、持参、メールのいずれかで出します。対象は令和8年5月1日から令和9年3月1日までに行われるツアーです。申請の締切が1つ決まっているわけではなく、ツアーごとに期限が来ます。企画が固まったら開始日から逆算して、10日前の日付を手帳やカレンダーに入れておくと間に合わせやすくなります。
申請書類はどうやって出しますか?
郵送、持参、メールのいずれかで由布市役所の商工観光課に出します。メールの件名は、最初に【バスツアー助成金】と書くよう募集要領が求めています。出すのは交付申請書(様式第1号)と実施計画書(様式第2号)と行程表です。市長が必要と認める書類を求められることもあります。様式は市の案内ページから入手できます。
学校の遠足や修学旅行のツアーは対象になりますか?
対象外です。学校行事は助成の対象にならないツアーとして書かれています。国や地方公共団体や公的団体が実施する会議・研修旅行と、宗教活動や政治活動が目的のツアーも対象外です。市長が不適当と認めたツアーも外れます。自社の企画が当たりそうなときは、申請前に商工観光課へ問い合わせておくと出し直しを防げます。
実績報告はいつまでに出しますか?
ツアー終了後30日以内です。郵送、持参、メールのいずれかで出します。出すのは実績報告書(様式第6号)と、参加人数や実施写真などツアーの内容が分かる書類と、参加者アンケートの集計結果です。アンケートは公式ページに様式があります。報告を出して額が確定したあとに、請求書を出す順番になります。
ツアーを中止したときはどうすればよいですか?
交付決定のあとに中止するときは、変更(中止)承認申請書(様式第4号)を出します。出す前に必ず商工観光課へ相談するよう募集要領に書かれています。事業主体や事業目的を変えるときも同じ書類です。参加人数が変わっても要件を満たす程度の軽微な変更なら手続きは要りません。迷ったら先に電話で確かめます。
他の補助金や助成金と併用できますか?
同じツアーでの併用はできません。助成要件の1つに、他の補助金や助成金を受けていないことが入っています。県や国の観光支援を使う予定があるときは、そのツアーが対象から外れないか申請の前に商工観光課へ確かめると安心です。どの制度との組み合わせが問題になるかは、公式ページには書かれていません。
助成金はいつ払われますか?
ツアーを終えて実績報告を出し、助成額が確定したあとです。募集要領は精算払としています。流れは実績報告、市の審査、額の確定通知、請求書の提出の順です。振込までの日数は公式ページにも募集要領にも書かれていません。バスや添乗員の費用は先に事業者が払うので、資金の見通しを立てるときに織り込んでおきます。
問い合わせ先はどこですか?
由布市役所の商工観光課で、本庁舎新館の2階にあります。電話は097-582-1304(直通)です。メールで書類を出すときのあて先は募集要領に書かれたshoko@city.yufu.lg.jpです。対象になるツアーかどうかや変更・中止の手続きで迷ったときは、申請の前に電話で確かめておくと安心です。
書類はどのくらいの期間保管しますか?
助成事業を終えた年度から数えて5年間です。助成金が正しく使われているかを市が調べることがあるためで、募集要領に書かれています。提出した書類は返却されないので控えを取っておきます。書類を作る費用は事業者の負担です。ツアーごとに申請書類とアンケートと写真をまとめて保管すると、あとで探す手間が省けます。
