由布市の「安心安全泉源事業」は、温泉施設の浴槽水4項目検査にかかる費用を1万円まで補助する制度です。入湯税(超過課税分)を納めている施設が対象になります。
由布院をはじめとする温泉地では、浴槽水のレジオネラ属菌検査などの衛生検査が欠かせません。検査費用の負担を軽くすることで、施設側が継続して検査を受けやすくする狙いがあります。
由布市安心安全泉源事業等補助金(浴槽水検査費用補助)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 由布市安心安全泉源事業等補助金(浴槽水検査費用補助) |
| 対象業種 | 旅館業・公衆浴場業(温泉施設運営者) |
| 利用目的 | 浴槽水4項目検査費用の補助 |
| 対象地域 | 大分県由布市(入湯税〈超過課税分〉を納税している市内の温泉施設) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 10,000円(検査費用から差し引く形で補助) |
| 補助率 | 定額補助(検査費用が1万円未満の場合は実費) |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜令和9年2月28日 |
| 公式サイト | 由布市「由布市安心安全泉源事業等補助金」 |

対象になる施設と申請の条件
対象は、入湯税(超過課税分)の特別徴収義務者になっている由布市内の温泉施設です。証明として、令和8年4月分以降の入湯税納入申告書の写しの提出が必要になります。
浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌をはじめとした4項目を対象に実施したものが該当します。検査結果表の写しを添えて申請します。
入湯税を納めていない施設は対象外になる点に注意してください。日帰り入浴施設でも入湯税を納付していれば対象になります。
申請の流れと必要書類
- 検査機関で浴槽水4項目検査を受ける
- 検査結果表を受け取る
- 入湯税納入申告書の写し・検査結果表の写しをそろえて申請する
申請期間は令和8年6月1日から令和9年2月28日までです。年度をまたぐ長めの受付期間が設定されているため、検査のタイミングに合わせて申請すれば問題ありません。
似ている2つの補助金との違い
由布市の温泉施設向けには、同じ「安心安全泉源事業等補助金」の中に、泉質見える化事業(成分分析費用補助・3万円)と、鉱泉源保護設備補修事業(設備改修費用補助・上限15万円)も用意されています。
いずれも対象施設は同じ「入湯税を納めている温泉施設」ですが、補助する費用の中身が違うため、申請窓口も分かれています。検査費用だけでなく、成分分析や設備改修も予定している施設は、それぞれ別に申請する必要があります。
よくある質問
日帰り温泉施設も対象になりますか?
入湯税(超過課税分)を納めている施設であれば、旅館・ホテルに限らず日帰り入浴施設も対象になります。納税を証明する書類の提出が必要です。
検査費用が1万円未満だった場合はどうなりますか?
補助額は検査費用の実費が上限になります。1万円を超える部分は自己負担です。
申請はどこに提出しますか?
一般社団法人由布院温泉旅館組合が窓口です(電話0977-85-7667)。書類の内容や提出方法は事前に確認してください。
