特別高圧で受電する工場やビルは、電気代の負担が重くなりがちです。大阪府の支援金なら、2026年1〜3月使用分について1kWhあたり最大2.3円が戻ります。
大阪府「特別高圧電力契約者等支援金【第4期】」は、府内の特別高圧受電施設で契約する中小企業者に、電気使用量に応じた定額の支援金を支給する制度です。申請期間は令和8年7月29日〜10月2日です。
特別高圧電力契約者等支援金【第4期】の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者・個人事業主含む。みなし大企業を除く) |
| 制度名 | 大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第4期】 |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
| 対象地域 | 大阪府内の特別高圧受電施設で契約する事業者・テナント事業者 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(みなし大企業を除く) |
| 補助上限額 | 定めなし(電気使用量に応じて算定) |
| 補助率 | 定額(1月・2月使用分は1kWhあたり2.3円、3月使用分は1kWhあたり0.8円) |
| 申請受付 | 令和8年7月29日〜10月2日(初回申請者は8月21日までの申請を推奨) |
| 公式サイト | 大阪府「大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第4期】について」 |

対象になる条件(3つすべてを満たす必要)
- 中小企業者(個人事業者を含む。みなし大企業を除く)であること
- 2026年1月1日時点で、大阪府内の特別高圧受電施設の契約者、またはテナント事業者であること
- 2026年1月〜3月のいずれかの月で、月間電力使用量が3万5千kWhを超えること
「みなし大企業」とは、大企業が株式の一定割合を持つなどの理由で、従業員数や資本金が中小企業の基準内でも対象外になる会社のことです。中小企業に見えても、みなし大企業に該当すると対象外になります。
支給額のシミュレーション
- 印刷工場:1月4万kWh・2月3.8万kWh・3月4.2万kWh使用。1・2月分(2.3円×計7.8万kWh=約17.9万円)+3月分(0.8円×4.2万kWh=約3.4万円)で合計約21.3万円
- 商業ビルのテナント事業者:3月のみ3.6万kWh使用(1・2月は基準未達)。0.8円×3.6万kWh=約2.9万円
- 食品工場:3か月とも5万kWh超使用。1・2月分(2.3円×計10万kWh=23万円)+3月分(0.8円×5万kWh=4万円)で合計27万円
必要書類とタイミング
主な必要書類は、支給額算定シート、電力使用量証明書(1〜3月分)、領収書類です。初回申請者は誓約書・登記事項証明書・振込先確認書類も必要で、書類が多いため8月21日までの申請が推奨されています。
通常の申請期限は令和8年10月2日です。
よくある質問
過去の期(第1〜3期)に申請していない場合でも申請できますか?
できます。ただし初回申請者は必要書類が増えるため、8月21日までの申請が推奨されています。
テナント事業者でも対象になりますか?
対象になります。契約者だけでなく、テナントとして施設を使用する事業者も対象です。
月間電力使用量が3万5千kWhに届かない月はどうなりますか?
支給の対象になるのは、月間使用量が3万5千kWhを超えた月のみです。届かなかった月は対象外です。
